平成18年総務省告示第102号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第291号)
令和3年総務省告示第291号
原文
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○総務省告示第二百九十一号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百六十二条の三ただし書の規定に基づき、平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年八月二十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前無線局運用規則第二百六十二条の三ただし書の総務大臣が別に告示する場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合であって、次に掲げる場合とする。この場合において、同条に規定する無線局は、沿岸国の主管庁又は他の無線局から混信を除去するために必要な措置を執るよう求められたときは直ちに当該措置を執らなければならず、また、電波の発射を中止するよう求められたときは直ちに当該電波の発射を中止しなければならない。
無線局運用規則第二百六十二条の二ただし書の総務大臣が別に告示する場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合であって、次に掲げる場合とする。この場合において、同条に規定する無線局は、沿岸国の主管庁又は他の無線局から混信を除去するために必要な措置を執るよう求められたときは直ちに当該措置を執らなければならず、また、電波の発射を中止するよう求められたときは直ちに当該電波の発射を中止しなければならない。
[一~六略]
備考表中[]の記載は注記である。
[一~六同上]