租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件2021-01-28告示番号 不明総務省総務省統計局統計調査部調査企画課地理情報室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000730383.pdf
告示改正総務省

租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件

告示番号 不明

告示日
令和3年1月28日(2021-01-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総務省統計局統計調査部調査企画課地理情報室
本文
2 ページ / 182 文字
取得日時
2026-08-19T09:59:52+09:00

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○総務省告示第十七号平成十一年総務庁告示第八十八号(租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件)の一部を次のように改正する。

令和三年一月二十八日別記様式中「氏名又は名称印」を「氏名又は名称」に改め、「総務大臣印」を「総務大臣」に改める。

総務大臣武田良太

附則この告示は、公布の日から施行する。

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