電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第411号)2021-12-24令和3年総務省告示第411号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000784311.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第411号)

令和3年総務省告示第411号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和3年12月24日(2021-12-24)
告示番号
令和3年総務省告示第411号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
35 ページ / 7,773 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:54

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対照表 2 ページ項目表 9 ページ通常 24 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百十一号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三第一項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第三十七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年十二月二十四日

    総務大臣 金子 恭之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき総務大臣が定める様式は、次のとおりとする。 様式第1
    項目基礎事業年度の前々事業年度の𝛽基礎事業年度の前事業年度の𝛽基礎事業年度の𝛽
    開始日
    ds終了日
    𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀
    𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼
    𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵
    ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂
    𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵
    𝛽𝐷𝐶𝑀
    1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀
    𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼
    1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼
    𝛽𝑆𝐵
    𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵
    1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)
      ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂) 𝐷𝑂𝐸𝑂
    𝛽̅
    1 + (1 − 𝑇) 𝐷 𝐸

    注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)第17条   第2項に規定する基礎事業年度をいう。  2 「ds」、「𝛽̅」及び「𝛽」は、平成28年総務省告示第110号第3条に規定する算定方法に基

    𝛽

    改正前

    様式第1
    [同上]
    項目基礎事業年度の前々事業年度の𝛽基礎事業年度の前事業年度の𝛽基礎事業年度の𝛽
    開始日
    ds終了日
    𝛽0
    𝐷𝑛𝑒𝑡0(単位:円)
    𝐸0(単位:円)
    𝑇0
    𝐷𝑛𝑒𝑡0  𝐸0
    1 + (1 − 𝑇0)
    𝐷𝑛𝑒𝑡(単位:円)
    𝐸(単位:円)
    𝑇
    𝐷𝑛𝑒𝑡
    1 + (1 − 𝑇) 𝐸

    注1 「𝛽」は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)第9条第4項に規定するものをいう。  2 「ds」は、𝛽を算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下「期待自己

    𝛽
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞ
     れ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。 3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、𝑆𝐵はソフトバンク株式会
     社を示す。 [削る]
    4 「𝐷」、「𝐸」及び「𝑇」の値は、様式第2により算定された値を用いること。
    [削る]
    様式第2
    項目数値
    該当する勘定科目
    有利子負債合計
    期首値現金及び預金該当する勘定科目
    (単位:円)
    純有利子負債合計
    純資産
    時価総額該当する勘定科目
    算定を行有利子負債
    う事業者(事業者期末値現金及び預金合計該当する勘定科目
    (単位:円)
    名)純有利子負債合計
    純資産
    純有利子負債(𝐷)
    平均値時価総額

    移動電気通信役務の営業収益の額連結収益の額連結収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合(𝑀𝑅𝑂) 法定実効税率(𝑇)

    (単位:円) 時価総額(𝑀𝐶𝑂)
    純資産(𝐸)

    改正前

    資本利益率算定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日とす
     3 「ds」及び「𝛽」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。 4 「𝛽0」は、𝛽の算定に用いた、株式会社NTTドコモの𝛽とする。
    る。
     5 「𝐷𝑛𝑒𝑡0」、「𝐸0」、「𝑇0」、「𝐷𝑛𝑒𝑡」、「𝐸」及び「𝑇」の項は、様式第2により算定され  た値を用いること。  6 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年
    度をいう。
    様式第2
    項目数値
    有利子負債該当する勘定科目合計
    (単位:円)
    期首値現金及び預金該当する勘定科目
    株式会社NTTドコモ純有利子負債合計
    純資産該当する勘定科目
    (単位:円)
    期末値有利子負債合計
    現金及び預金該当する勘定科目合計
    純有利子負債純資産
    純有利子負債(𝐷𝑛𝑒𝑡0) (単位:円)
    平均値純資産(𝐸0)

    事業者期首値(単位:円) 現金及び預金合計該当する勘定科目合計

    法定実効税率(𝑇0)
    有利子負債該当する勘定科目
  4. 第4ページ原文のこのページ

    𝛽𝑂純有利子負債1 + (1 − 𝑇)𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝐷 𝐸純資産有利子負債該当する勘定科目合計期末値(単位:円)

    現金及び預金該当する勘定科目合計純有利子負債純資産平均値純有利子負債(𝐷𝑛𝑒𝑡)

    (単位:円)

    純資産(𝐸)

    法定実効税率(𝑇)

    注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 17 条第2項に規定する基礎事業年度注1 株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。

    をいう。以下同じ。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。

    2 「𝛽𝑂」は、平成 28 年総務省告示第 110 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年

    2 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 17 条第2項に規定する基礎事業年度

    度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定するをいう。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。

    期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

    [3 略][3 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    2 令和二年度を基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十

    一号)第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)とする接続料の算定については、様式第一中「

  6. 第6ページ原文のこのページ

    様式第1

    項目基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽基礎事業年度の前事業年度の 𝛽基礎事業年度の 𝛽
    開始日
    ds終了日
    𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀
    𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼
    𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵
      ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵
    𝛽𝐷𝐶𝑀
    1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀
    𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼
    1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼
    𝛽𝑆𝐵
    1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵
    𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)
      ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝐷𝑂𝐸𝑂
    𝛽̅
    1 + (1 − 𝑇)𝐷 𝐸
    𝛽
  7. 第7ページ原文のこのページ

    注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年

    度をいう。

    2 「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業

    年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定する

    こと。

    3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。

    4 「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2により算定された値を用いること。

  8. 第8ページ原文のこのページ

    」とあるのは「

  9. 第9ページ原文のこのページ

    様式第1の1

    項目基礎事業年度の 𝛽

    ds 開始日終了日

    𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀

    𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼

    𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵

    ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵

    𝛽𝐷𝐶𝑀

    1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)

    𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀

    𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼

    1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)

    𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼

    𝛽𝑆𝐵

    1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)

    𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)

    𝐷𝑂𝐸𝑂

    𝛽̅

    1 + (1 − 𝑇)

    𝐷 𝐸

    𝛽注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年

  10. 第10ページ原文のこのページ

    度をいう。

    2 「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度を同条に規

    定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

    3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。

    4 「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2の1により算定された値を用いること。

    様

    式第1の2

    項目基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽基礎事業年度の前事業年度の𝛽

    ds 開始日終了日

    𝛽0

    𝐷𝑛𝑒𝑡0(単位:円)

    𝐸0(単位:円)

    𝑇0

    1 + (1 − 𝑇0)

    𝐷𝑛𝑒𝑡0𝐸0

    𝐷𝑛𝑒𝑡(単位:円)

    𝐸(単位:円)

    𝑇

    1 + (1 − 𝑇)

    𝐷𝑛𝑒𝑡𝐸

    𝛽注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。

    2 「 ds」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度の前事業年度及び基

    礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

    3 「 ds」及び「 𝛽」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。

    4 「 𝛽0」は、 𝛽の算定に用いた、株式会社NTTドコモの 𝛽とする。

  11. 第11ページ原文のこのページ

    5 「 𝐷𝑛𝑒𝑡0」、「 𝐸0」、「 𝑇0」、「 𝐷𝑛𝑒𝑡」、「 𝐸」及び「 𝑇」の項は、様式第2の2により算定された値を用いること。

  12. 第12ページ原文のこのページ

    」と、様式第二中「

  13. 第13ページ原文のこのページ

    様式第2

    項目数値
    有利子負債該当する勘定科目
    合計
    期首値現金及び預金該当する勘定科目
    (単位:円)合計
    純有利子負債
    純資産
    時価総額
    有利子負債該当する勘定科目
    算定を行う事合計
    業者(事業者
    名)期末値現金及び預金該当する勘定科目
    (単位:円)合計
    純有利子負債
    純資産
    時価総額
    純有利子負債( 𝐷)
    平均値純資産( 𝐸)
    (単位:円)時価総額( 𝑀𝐶𝑂)
    移動電気通信役務の営業収益の額
    連結収益の額
    営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合
    ( 𝑀𝑅𝑂)
  14. 第14ページ原文のこのページ

    法定実効税率( 𝑇)

    𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇)

    𝐷 𝐸𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)、その前

    事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。

    2 「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度

    及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

    3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

  15. 第15ページ原文のこのページ

    」とあるのは「

  16. 第16ページ原文のこのページ

    様式第2の1

    項目数値
    算定を行う事
    業者(事業者有利子負債該当する勘定科目
    名)合計
    期首値現金及び預金該当する勘定科目
    (単位:円)合計
    純有利子負債
    純資産
    時価総額
    有利子負債該当する勘定科目
    合計
    期末値現金及び預金該当する勘定科目
    (単位:円)合計
    純有利子負債
    純資産
    時価総額
    純有利子負債( 𝐷)
    平均値純資産( 𝐸)
    (単位:円)時価総額( 𝑀𝐶𝑂)
    移動電気通信役務の営業収益の額
    連結収益の額
    営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合
    ( 𝑀𝑅𝑂)
  17. 第17ページ原文のこのページ

    法定実効税率( 𝑇)

    𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇)

    𝐷 𝐸𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)について

    作成すること。

    2 「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度を同条に規定する期待自己資

    本利益率算定年度として算定すること。

    3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

    様

    式第2の2

    項目数値有利子負債該当する勘定科目合計期首値(単位:円)

    現金及び預金該当する勘定科目株式会社NTTドコモ純有利子負債純資産合計期末値(単位:円)

    有利子負債該当する勘定科目合計現金及び預金該当する勘定科目

  18. 第18ページ原文のこのページ

    合計

    注1 株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。

    純有利子負債
    純資産
    平均値純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡0)
    (単位:円)純資産( 𝐸0)
    法定実効税率( 𝑇0)
    有利子負債該当する勘定科目
    合計
    期首値
    (単位:円)現金及び預金該当する勘定科目
    合計
    純有利子負債
    純資産
    事業者(事業者名)有利子負債該当する勘定科目
    合計
    期末値
    (単位:円)現金及び預金該当する勘定科目
    合計
    純有利子負債
    純資産
    平均値純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡)
    (単位:円)純資産( 𝐸)
    法定実効税率( 𝑇)
  19. 第19ページ原文のこのページ

    2 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)の前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。

    3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

  20. 第20ページ原文のこのページ

    」とする。

    3 令和三年度を基礎事業年度とする接続料の算定については、様式第一中「

  21. 第21ページ原文のこのページ

    様式第1

    項目基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽基礎事業年度の前事業年度の 𝛽基礎事業年度の 𝛽
    開始日
    ds終了日
    𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀
    𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼
    𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵
      ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵
    𝛽𝐷𝐶𝑀
    1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀
    𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼
    1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼
    𝛽𝑆𝐵
    1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵
    𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)
      ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝐷𝑂𝐸𝑂
    𝛽̅
    1 + (1 − 𝑇)𝐷 𝐸
    𝛽
  22. 第22ページ原文のこのページ

    注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年

    度をいう。

    2 「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業

    年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

    3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。

    4 「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2により算定された値を用いること。

  23. 第23ページ原文のこのページ

    」とあるのは「

  24. 第24ページ原文のこのページ

    様式第1の1

    項目基礎事業年度の前事業年度の 𝛽基礎事業年度の 𝛽
    開始日
    ds終了日
    𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀
    𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼
    𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵
      ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵
    𝛽𝐷𝐶𝑀
    1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀
    𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼
    1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼
    𝛽𝑆𝐵
    1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵
    𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)
      ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝐷𝑂𝐸𝑂
    𝛽̅
    1 + (1 − 𝑇)𝐷 𝐸
    𝛽
  25. 第25ページ原文のこのページ

    注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年

    度をいう。

    2 「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度及び基礎事

    業年度の前事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

    3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。

    4 「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2の1により算定された値を用いること。

    様

    式第1の2

    項目基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽

    ds 開始日終了日

    𝛽0

    𝐷𝑛𝑒𝑡0(単位:円)

    𝐸0(単位:円)

    𝑇0

    1 + (1 − 𝑇0)

    𝐷𝑛𝑒𝑡0𝐸0

    𝐷𝑛𝑒𝑡(単位:円)

    𝐸(単位:円)

    𝑇

    1 + (1 − 𝑇)

    𝐷𝑛𝑒𝑡𝐸

    𝛽注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。

    2 「 ds」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度の前々事業年度を同

    条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

    3 「 ds」及び「 𝛽」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。

  26. 第26ページ原文のこのページ

    4 「 𝛽0」は、 𝛽の算定に用いた、株式会社NTTドコモの 𝛽とする。

    5 「 𝐷𝑛𝑒𝑡0」、「 𝐸0」、「 𝑇0」、「 𝐷𝑛𝑒𝑡」、「 𝐸」及び「 𝑇」の項は、様式第2の2により算定された値を用いること。

  27. 第27ページ原文のこのページ

    」と、様式第二中「

  28. 第28ページ原文のこのページ

    様式第2

    項目数値
    有利子負債該当する勘定科目
    合計
    期首値現金及び預金該当する勘定科目
    (単位:円)合計
    純有利子負債
    純資産
    時価総額
    有利子負債該当する勘定科目
    算定を行う事合計
    業者(事業者
    名)期末値現金及び預金該当する勘定科目
    (単位:円)合計
    純有利子負債
    純資産
    時価総額
    純有利子負債( 𝐷)
    平均値純資産( 𝐸)
    (単位:円)時価総額( 𝑀𝐶𝑂)
    移動電気通信役務の営業収益の額
    連結収益の額
    営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合
    ( 𝑀𝑅𝑂)
  29. 第29ページ原文のこのページ

    法定実効税率( 𝑇)

    𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇)

    𝐷 𝐸𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)、その前

    事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。

    2 「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度

    及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

    3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

  30. 第30ページ原文のこのページ

    」とあるのは「

  31. 第31ページ原文のこのページ

    様式第2の1

    項目数値
    有利子負債該当する勘定科目
    合計
    期首値現金及び預金該当する勘定科目
    (単位:円)合計
    純有利子負債
    純資産
    時価総額
    有利子負債該当する勘定科目
    算定を行う事合計
    業者(事業者
    名)期末値現金及び預金該当する勘定科目
    (単位:円)合計
    純有利子負債
    純資産
    時価総額
    純有利子負債( 𝐷)
    平均値純資産( 𝐸)
    (単位:円)時価総額( 𝑀𝐶𝑂)
    移動電気通信役務の営業収益の額
    連結収益の額
    営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合
    ( 𝑀𝑅𝑂)
  32. 第32ページ原文のこのページ

    法定実効税率( 𝑇)

    𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇)

    𝐷 𝐸𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)及び基礎

    事業年度の前事業年度ごとに作成すること。

    2 「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度及び基礎事業年度の前事業年

    度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

    3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

    様

    式第2の2

    項目数値有利子負債該当する勘定科目合計期首値(単位:円)

    現金及び預金該当する勘定科目株式会社NTTドコモ純有利子負債純資産合計期末値(単位:円)

    有利子負債該当する勘定科目合計現金及び預金該当する勘定科目

  33. 第33ページ原文のこのページ

    合計

    注1 株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。

    純有利子負債
    純資産
    平均値純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡0)
    (単位:円)純資産( 𝐸0)
    法定実効税率( 𝑇0)
    有利子負債該当する勘定科目
    合計
    期首値
    (単位:円)現金及び預金該当する勘定科目
    合計
    純有利子負債
    純資産
    事業者(事業者名)有利子負債該当する勘定科目
    合計
    期末値
    (単位:円)現金及び預金該当する勘定科目
    合計
    純有利子負債
    純資産
    平均値純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡)
    (単位:円)純資産( 𝐸)
    法定実効税率( 𝑇)
  34. 第34ページ原文のこのページ

    2 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)の前々事業年度につ

    いて作成すること。

    3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

  35. 第35ページ原文のこのページ

    」とする。

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