電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第411号)2021-12-24令和3年総務省告示第411号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000784311.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第411号)

令和3年総務省告示第411号

告示日
令和3年12月24日(2021-12-24)
告示番号
令和3年総務省告示第411号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
35 ページ / 7,773 文字
取得日時
2026-08-19T09:54:29+09:00

原文

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1頁

○総務省告示第四百十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三第一項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第三十七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件)の一部を次のように改正する。

令和三年十二月二十四日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

基礎事業年度の前々事業年度の𝛽基礎事業年度の前事業年度の𝛽基礎事業年度の𝛽項目基礎事業年度の前々事業年度の𝛽基礎事業年度の前事業年度の𝛽基礎事業年度の𝛽開始日終了日ds 𝛽0 𝐷𝑛𝑒𝑡0(単位:円)

𝐸0(単位:円)

𝑇0 1 + (1 − 𝑇0)

𝐷𝑛𝑒𝑡0 𝐸0 𝐷𝑛𝑒𝑡(単位:円)

𝐸(単位:円)

𝑇1 + (1 − 𝑇)

𝐷𝑛𝑒𝑡 𝐸𝛽項目ds 開始日終了日𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀 𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵 𝛽𝐷𝐶𝑀1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)

𝐷𝐷𝐶𝑀 𝐸𝐷𝐶𝑀𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)

𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼 𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼𝛽𝑆𝐵1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)

𝐷𝑆𝐵 𝐸𝑆𝐵∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)

𝐷𝑂 𝐸𝑂𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝛽𝛽̅電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき総務大臣が定める様式は、[同上]改正後改正前次のとおりとする。

様式第1

様式第12頁注1基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)第17条注1「𝛽」は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)第9条第4項

第2項に規定する基礎事業年度をいう。

に規定するものをいう。

2「ds」、「𝛽̅」及び「𝛽」は、平成28年総務省告示第110号第3条に規定する算定方法に基2「ds」は、𝛽を算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下「期待自己

3頁づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

資本利益率算定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日とする。

3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、𝑆𝐵はソフトバンク株式会3「ds」及び「𝛽」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。

社を示す。

[削る]4「𝐷」、「𝐸」及び「𝑇」の値は、様式第2により算定された値を用いること。

4「𝛽0」は、𝛽の算定に用いた、株式会社NTTドコモの𝛽とする。

5「𝐷𝑛𝑒𝑡0」、「𝐸0」、「𝑇0」、「𝐷𝑛𝑒𝑡」、「𝐸」及び「𝑇」の項は、様式第2により算定され[削る]

様式第2項目算定を行う事業者(事業者名)

有利子負債該当する勘定科目期首値(単位:円)

現金及び預金純有利子負債純資産時価総額有利子負債期末値(単位:円)

現金及び預金合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計純有利子負債純資産時価総額純有利子負債(𝐷)純資産(𝐸)時価総額(𝑀𝐶𝑂)

平均値(単位:円)

移動電気通信役務の営業収益の額連結収益の額連結収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合(𝑀𝑅𝑂)法定実効税率(𝑇)

た値を用いること。

6基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。

様式第2数値項目株式会社NTTドコモ数値有利子負債該当する勘定科目合計期首値(単位:円)

現金及び預金該当する勘定科目合計純有利子負債純資産期末値(単位:円)

有利子負債現金及び預金純有利子負債該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計純資産純有利子負債(𝐷𝑛𝑒𝑡0)純資産(𝐸0)

平均値(単位:円)法定実効税率(𝑇0)

事業者期首値(単位:円)

有利子負債該当する勘定科目合計現金及び預金該当する勘定科目合計

4頁純有利子負債純資産有利子負債該当する勘定科目合計期末値(単位:円)

現金及び預金該当する勘定科目合計純有利子負債純資産純有利子負債(𝐷𝑛𝑒𝑡)純資産(𝐸)

平均値(単位:円)

法定実効税率(𝑇)

𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝛽𝑂注1基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 17 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。2「𝛽𝑂」は、平成 28 年総務省告示第 110 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する注1株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。

2基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 17 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。

期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

[3略][3同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

5頁

附則1この告示は、公布の日から施行する。

2令和二年度を基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)とする接続料の算定については、様式第一中「

基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽基礎事業年度の前事業年度の 𝛽基礎事業年度の 𝛽開始日終了日

様式第1項目ds 𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀 𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝐷𝐶𝑀1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)

𝐷𝐷𝐶𝑀 𝐸𝐷𝐶𝑀𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)

𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼 𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼𝛽𝑆𝐵1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)

𝐷𝑆𝐵 𝐸𝑆𝐵6頁∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)

𝐷𝑂 𝐸𝑂𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝛽̅ 𝛽

7頁注1基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。

2「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。4「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2により算定された値を用いること。

8頁」とあるのは「

9頁注1基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)

𝐷𝑂 𝐸𝑂𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝛽̅ 𝛽開始日終了日基礎事業年度の 𝛽

様式第1の1項目ds 𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀 𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝐷𝐶𝑀1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)

𝐷𝐷𝐶𝑀 𝐸𝐷𝐶𝑀𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)

𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼 𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼𝛽𝑆𝐵1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)

𝐷𝑆𝐵 𝐸𝑆𝐵

度をいう。

2「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度を同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。4「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2の1により算定された値を用いること。

基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽基礎事業年度の前事業年度の 𝛽開始日終了日式第1の2様項目ds 𝛽0 𝐷𝑛𝑒𝑡0(単位:円) 𝐸0(単位:円) 𝑇0 1 + (1 − 𝑇0)

𝐷𝑛𝑒𝑡0 𝐸0 𝐷𝑛𝑒𝑡(単位:円) 𝐸(単位:円) 𝑇1 + (1 − 𝑇)

𝐷𝑛𝑒𝑡 𝐸𝛽10頁注1基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。2「 ds」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

3「 ds」及び「 𝛽」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。4「 𝛽0」は、 𝛽の算定に用いた、株式会社NTTドコモの 𝛽とする。

11頁5「 𝐷𝑛𝑒𝑡0」、「 𝐸0」、「 𝑇0」、「 𝐷𝑛𝑒𝑡」、「 𝐸」及び「 𝑇」の項は、様式第2の2により算定された値を用いること。

12頁」と、様式第二中「

13頁

様式第2項目数値期首値(単位:円)

算定を行う事業者(事業者名)

期末値(単位:円)

該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産時価総額有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産時価総額平均値(単位:円)

純有利子負債( 𝐷)純資産( 𝐸)時価総額( 𝑀𝐶𝑂)

移動電気通信役務の営業収益の額連結収益の額営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合( 𝑀𝑅𝑂)

14頁注1基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。

2「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

3「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

法定実効税率( 𝑇) 𝛽𝑂𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂

15頁」とあるのは「

16頁数値

様式第2の1項目算定を行う事業者(事業者名)

期首値(単位:円)

期末値(単位:円)

該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産時価総額有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産時価総額平均値(単位:円)

純有利子負債( 𝐷)純資産( 𝐸)時価総額( 𝑀𝐶𝑂)

移動電気通信役務の営業収益の額連結収益の額営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合( 𝑀𝑅𝑂)

注1基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)について作成すること。

2「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度を同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

3「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

法定実効税率( 𝑇) 𝛽𝑂𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂17頁数値有利子負債期首値(単位:円)

現金及び預金純有利子負債純資産有利子負債期末値(単位:円)

該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計現金及び預金該当する勘定科目株式会社NTTドコモ式第2の2項目様

18頁合計純有利子負債純資産純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡0)純資産( 𝐸0)

平均値(単位:円)

法定実効税率( 𝑇0)

有利子負債期首値(単位:円)

現金及び預金純有利子負債純資産事業者(事業者名)

有利子負債期末値(単位:円)

現金及び預金純有利子負債純資産平均値(単位:円)

純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡)純資産( 𝐸)

法定実効税率( 𝑇)

注1株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。

該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計

19頁2基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)の前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。

3「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

20頁」とする。

3令和三年度を基礎事業年度とする接続料の算定については、様式第一中「

基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽基礎事業年度の前事業年度の 𝛽基礎事業年度の 𝛽開始日終了日

様式第1項目ds 𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀 𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝐷𝐶𝑀1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)

𝐷𝐷𝐶𝑀 𝐸𝐷𝐶𝑀𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)

𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼 𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼𝛽𝑆𝐵1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)

𝐷𝑆𝐵 𝐸𝑆𝐵21頁∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)

𝐷𝑂 𝐸𝑂𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝛽̅ 𝛽

22頁注1基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。

2「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。4「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2により算定された値を用いること。

23頁」とあるのは「

24頁∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)

𝐷𝑂 𝐸𝑂𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝛽̅ 𝛽基礎事業年度の前事業年度の 𝛽基礎事業年度の 𝛽開始日終了日

様式第1の1項目ds 𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀 𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝐷𝐶𝑀1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)

𝐷𝐷𝐶𝑀 𝐸𝐷𝐶𝑀𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)

𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼 𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼𝛽𝑆𝐵1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)

𝐷𝑆𝐵 𝐸𝑆𝐵

注1基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。

2「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度及び基礎事業年度の前事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。

4「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2の1により算定された値を用いること。

基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽開始日終了日式第1の2様項目ds 𝛽0 𝐷𝑛𝑒𝑡0(単位:円) 𝐸0(単位:円) 𝑇0 1 + (1 − 𝑇0)

𝐷𝑛𝑒𝑡0 𝐸0 𝐷𝑛𝑒𝑡(単位:円) 𝐸(単位:円) 𝑇1 + (1 − 𝑇)

𝐷𝑛𝑒𝑡 𝐸𝛽25頁注1基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。

2「 ds」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度の前々事業年度を同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

3「 ds」及び「 𝛽」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。

26頁4「 𝛽0」は、 𝛽の算定に用いた、株式会社NTTドコモの 𝛽とする。5「 𝐷𝑛𝑒𝑡0」、「 𝐸0」、「 𝑇0」、「 𝐷𝑛𝑒𝑡」、「 𝐸」及び「 𝑇」の項は、様式第2の2により算定された値を用いること。

27頁」と、様式第二中「

28頁

様式第2項目数値期首値(単位:円)

算定を行う事業者(事業者名)

期末値(単位:円)

該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産時価総額有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産時価総額平均値(単位:円)

純有利子負債( 𝐷)純資産( 𝐸)時価総額( 𝑀𝐶𝑂)

移動電気通信役務の営業収益の額連結収益の額営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合( 𝑀𝑅𝑂)

29頁注1基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。

2「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

3「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

法定実効税率( 𝑇) 𝛽𝑂𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂

30頁」とあるのは「

31頁

様式第2の1項目数値期首値(単位:円)

算定を行う事業者(事業者名)

期末値(単位:円)

該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産時価総額有利子負債現金及び預金純有利子負債純資産時価総額平均値(単位:円)

純有利子負債( 𝐷)純資産( 𝐸)時価総額( 𝑀𝐶𝑂)

移動電気通信役務の営業収益の額連結収益の額営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合( 𝑀𝑅𝑂)

注1基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)及び基礎事業年度の前事業年度ごとに作成すること。

2「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度及び基礎事業年度の前事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。

3「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

法定実効税率( 𝑇) 𝛽𝑂𝐷 𝐸1 + (1 − 𝑇)

𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂32頁数値有利子負債期首値(単位:円)

現金及び預金純有利子負債純資産有利子負債期末値(単位:円)

該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計現金及び預金該当する勘定科目株式会社NTTドコモ式第2の2項目様

33頁合計純有利子負債純資産純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡0)純資産( 𝐸0)

平均値(単位:円)

法定実効税率( 𝑇0)

有利子負債期首値(単位:円)

現金及び預金純有利子負債純資産事業者(事業者名)

有利子負債期末値(単位:円)

現金及び預金純有利子負債純資産平均値(単位:円)

純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡)純資産( 𝐸)

法定実効税率( 𝑇)

注1株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。

該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計該当する勘定科目合計

34頁2基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)の前々事業年度について作成すること。

3「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

35頁」とする。

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