電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第411号)
令和3年総務省告示第411号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000784311/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ項目表 9 ページ通常 24 ページ
○総務省告示第四百十一号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三第一項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第三十七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年十二月二十四日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき総務大臣が定める様式は、次のとおりとする。 様式第1 項目 基礎事業年度の前々事業年度の𝛽 基礎事業年度の前事業年度の𝛽 基礎事業年度の𝛽 開始日 ds 終了日 𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀 𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵 ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂 𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵 𝛽𝐷𝐶𝑀 1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀) 𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀 𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼 1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼) 𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼 𝛽𝑆𝐵 𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵 1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵) ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵 𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂) 𝐷𝑂𝐸𝑂 𝛽̅ 1 + (1 − 𝑇) 𝐷 𝐸 注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)第17条 第2項に規定する基礎事業年度をいう。 2 「ds」、「𝛽̅」及び「𝛽」は、平成28年総務省告示第110号第3条に規定する算定方法に基
𝛽 改正前
様式第1 [同上]項目 基礎事業年度の前々事業年度の𝛽 基礎事業年度の前事業年度の𝛽 基礎事業年度の𝛽 開始日 ds 終了日 𝛽0𝐷𝑛𝑒𝑡0(単位:円) 𝐸0(単位:円) 𝑇0𝐷𝑛𝑒𝑡0 𝐸0 1 + (1 − 𝑇0)𝐷𝑛𝑒𝑡(単位:円) 𝐸(単位:円)𝑇 𝐷𝑛𝑒𝑡 1 + (1 − 𝑇) 𝐸注1 「𝛽」は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)第9条第4項に規定するものをいう。 2 「ds」は、𝛽を算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下「期待自己
𝛽改正後
づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞ れ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。 3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、𝑆𝐵はソフトバンク株式会 社を示す。 [削る] 4 「𝐷」、「𝐸」及び「𝑇」の値は、様式第2により算定された値を用いること。 [削る] 様式第2 項目 数値 該当する勘定科目 有利子負債 合計 期首値 現金及び預金 該当する勘定科目 (単位:円) 純有利子負債 合計 純資産 時価総額 該当する勘定科目 算定を行 有利子負債 う事業者(事業者 期末値 現金及び預金 合計該当する勘定科目 (単位:円) 名) 純有利子負債 合計 純資産 純有利子負債(𝐷) 平均値 時価総額 移動電気通信役務の営業収益の額連結収益の額連結収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合(𝑀𝑅𝑂) 法定実効税率(𝑇)
(単位:円) 時価総額(𝑀𝐶𝑂) 純資産(𝐸) 改正前
資本利益率算定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日とす3 「ds」及び「𝛽」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。4 「𝛽0」は、𝛽の算定に用いた、株式会社NTTドコモの𝛽とする。る。5「𝐷𝑛𝑒𝑡0」、「𝐸0」、「𝑇0」、「𝐷𝑛𝑒𝑡」、「𝐸」及び「𝑇」の項は、様式第2により算定された値を用いること。6 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。様式第2 項目数値有利子負債 該当する勘定科目合計(単位:円) 期首値 現金及び預金 該当する勘定科目 株式会社NTTドコモ純有利子負債 合計 純資産 該当する勘定科目(単位:円) 期末値有利子負債合計現金及び預金該当する勘定科目合計純有利子負債純資産純有利子負債(𝐷𝑛𝑒𝑡0) (単位:円)平均値純 資産(𝐸0)事業者期首値(単位:円) 現金及び預金合計該当する勘定科目合計
法定実効税率(𝑇0) 有利子負債該当する勘定科目𝛽𝑂純有利子負債1 + (1 − 𝑇)𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝐷 𝐸純資産有利子負債該当する勘定科目合計期末値(単位:円)
現金及び預金該当する勘定科目合計純有利子負債純資産平均値純有利子負債(𝐷𝑛𝑒𝑡)
(単位:円)
純資産(𝐸)
法定実効税率(𝑇)
注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 17 条第2項に規定する基礎事業年度注1 株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。
をいう。以下同じ。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。
2 「𝛽𝑂」は、平成 28 年総務省告示第 110 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年
2 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 17 条第2項に規定する基礎事業年度
度、基礎事業年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定するをいう。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。
期待自己資本利益率算定年度として算定すること。
[3 略][3 同左]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 令和二年度を基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十
一号)第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)とする接続料の算定については、様式第一中「
様式第1
項目 基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽 基礎事業年度の前事業年度の 𝛽 基礎事業年度の 𝛽 開始日 ds 終了日 𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀 𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵 ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵 𝛽𝐷𝐶𝑀 1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀 𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼 1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼 𝛽𝑆𝐵 1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵 𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂) ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵 𝐷𝑂𝐸𝑂 𝛽̅ 1 + (1 − 𝑇)𝐷 𝐸 𝛽 注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年
度をいう。
2 「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業
年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定する
こと。
3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。
4 「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2により算定された値を用いること。
」とあるのは「
様式第1の1
項目基礎事業年度の 𝛽
ds 開始日終了日
𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀
𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼
𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵
∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵
𝛽𝐷𝐶𝑀
1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)
𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀
𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼
1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)
𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼
𝛽𝑆𝐵
1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)
𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂)
𝐷𝑂𝐸𝑂
𝛽̅
1 + (1 − 𝑇)
𝐷 𝐸
𝛽注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年
度をいう。
2 「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度を同条に規
定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。
3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。
4 「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2の1により算定された値を用いること。
様
式第1の2
項目基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽基礎事業年度の前事業年度の𝛽
ds 開始日終了日
𝛽0
𝐷𝑛𝑒𝑡0(単位:円)
𝐸0(単位:円)
𝑇0
1 + (1 − 𝑇0)
𝐷𝑛𝑒𝑡0𝐸0
𝐷𝑛𝑒𝑡(単位:円)
𝐸(単位:円)
𝑇
1 + (1 − 𝑇)
𝐷𝑛𝑒𝑡𝐸
𝛽注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。
2 「 ds」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度の前事業年度及び基
礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。
3 「 ds」及び「 𝛽」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。
4 「 𝛽0」は、 𝛽の算定に用いた、株式会社NTTドコモの 𝛽とする。
5 「 𝐷𝑛𝑒𝑡0」、「 𝐸0」、「 𝑇0」、「 𝐷𝑛𝑒𝑡」、「 𝐸」及び「 𝑇」の項は、様式第2の2により算定された値を用いること。
」と、様式第二中「
様式第2
項目 数値 有利子負債 該当する勘定科目 合計 期首値 現金及び預金 該当する勘定科目 (単位:円) 合計 純有利子負債 純資産 時価総額 有利子負債 該当する勘定科目 算定を行う事 合計 業者(事業者 名) 期末値 現金及び預金 該当する勘定科目 (単位:円) 合計 純有利子負債 純資産 時価総額 純有利子負債( 𝐷) 平均値 純資産( 𝐸) (単位:円) 時価総額( 𝑀𝐶𝑂) 移動電気通信役務の営業収益の額 連結収益の額 営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合 ( 𝑀𝑅𝑂) 法定実効税率( 𝑇)
𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇)
𝐷 𝐸𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)、その前
事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。
2 「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度
及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。
3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。
」とあるのは「
様式第2の1
項目 数値 算定を行う事 業者(事業者 有利子負債 該当する勘定科目 名) 合計 期首値 現金及び預金 該当する勘定科目 (単位:円) 合計 純有利子負債 純資産 時価総額 有利子負債 該当する勘定科目 合計 期末値 現金及び預金 該当する勘定科目 (単位:円) 合計 純有利子負債 純資産 時価総額 純有利子負債( 𝐷) 平均値 純資産( 𝐸) (単位:円) 時価総額( 𝑀𝐶𝑂) 移動電気通信役務の営業収益の額 連結収益の額 営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合 ( 𝑀𝑅𝑂) 法定実効税率( 𝑇)
𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇)
𝐷 𝐸𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)について
作成すること。
2 「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度を同条に規定する期待自己資
本利益率算定年度として算定すること。
3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。
様
式第2の2
項目数値有利子負債該当する勘定科目合計期首値(単位:円)
現金及び預金該当する勘定科目株式会社NTTドコモ純有利子負債純資産合計期末値(単位:円)
有利子負債該当する勘定科目合計現金及び預金該当する勘定科目
合計
注1 株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。
純有利子負債 純資産 平均値 純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡0) (単位:円) 純資産( 𝐸0) 法定実効税率( 𝑇0) 有利子負債 該当する勘定科目 合計 期首値 (単位:円) 現金及び預金 該当する勘定科目 合計 純有利子負債 純資産 事業者(事業者名) 有利子負債 該当する勘定科目 合計 期末値 (単位:円) 現金及び預金 該当する勘定科目 合計 純有利子負債 純資産 平均値 純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡) (単位:円) 純資産( 𝐸) 法定実効税率( 𝑇) 2 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)の前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。
3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。
」とする。
3 令和三年度を基礎事業年度とする接続料の算定については、様式第一中「
様式第1
項目 基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽 基礎事業年度の前事業年度の 𝛽 基礎事業年度の 𝛽 開始日 ds 終了日 𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀 𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵 ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵 𝛽𝐷𝐶𝑀 1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀 𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼 1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼 𝛽𝑆𝐵 1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵 𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂) ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵 𝐷𝑂𝐸𝑂 𝛽̅ 1 + (1 − 𝑇)𝐷 𝐸 𝛽 注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年
度をいう。
2 「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業
年度の前事業年度及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。
3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。
4 「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2により算定された値を用いること。
」とあるのは「
様式第1の1
項目 基礎事業年度の前事業年度の 𝛽 基礎事業年度の 𝛽 開始日 ds 終了日 𝑀𝐶𝐷𝐶𝑀 𝑀𝑅𝐷𝐶𝑀 𝑀𝐶𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝑅𝐾𝐷𝐷𝐼 𝑀𝐶𝑆𝐵 𝑀𝑅𝑆𝐵 ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵 𝛽𝐷𝐶𝑀 1 + (1 − 𝑇𝐷𝐶𝑀)𝐷𝐷𝐶𝑀𝐸𝐷𝐶𝑀 𝛽𝐾𝐷𝐷𝐼 1 + (1 − 𝑇𝐾𝐷𝐷𝐼)𝐷𝐾𝐷𝐷𝐼𝐸𝐾𝐷𝐷𝐼 𝛽𝑆𝐵 1 + (1 − 𝑇𝑆𝐵)𝐷𝑆𝐵𝐸𝑆𝐵 𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂) ∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝐷𝐶𝑀,𝐾𝐷𝐷𝐼,𝑆𝐵 𝐷𝑂𝐸𝑂 𝛽̅ 1 + (1 − 𝑇)𝐷 𝐸 𝛽 注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 2 8 年総務省令第 31 号)第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年
度をいう。
2 「 ds」、「 𝛽̅」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度及び基礎事
業年度の前事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。
3 𝐷𝐶𝑀は株式会社NTTドコモを、 𝐾𝐷𝐷𝐼はKDDI株式会社を、 𝑆𝐵はソフトバンク株式会社を示す。
4 「 𝐷」、「 𝐸」及び「 𝑇」の値は、様式第2の1により算定された値を用いること。
様
式第1の2
項目基礎事業年度の前々事業年度の 𝛽
ds 開始日終了日
𝛽0
𝐷𝑛𝑒𝑡0(単位:円)
𝐸0(単位:円)
𝑇0
1 + (1 − 𝑇0)
𝐷𝑛𝑒𝑡0𝐸0
𝐷𝑛𝑒𝑡(単位:円)
𝐸(単位:円)
𝑇
1 + (1 − 𝑇)
𝐷𝑛𝑒𝑡𝐸
𝛽注1 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。
2 「 ds」及び「 𝛽」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度の前々事業年度を同
条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。
3 「 ds」及び「 𝛽」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。
4 「 𝛽0」は、 𝛽の算定に用いた、株式会社NTTドコモの 𝛽とする。
5 「 𝐷𝑛𝑒𝑡0」、「 𝐸0」、「 𝑇0」、「 𝐷𝑛𝑒𝑡」、「 𝐸」及び「 𝑇」の項は、様式第2の2により算定された値を用いること。
」と、様式第二中「
様式第2
項目 数値 有利子負債 該当する勘定科目 合計 期首値 現金及び預金 該当する勘定科目 (単位:円) 合計 純有利子負債 純資産 時価総額 有利子負債 該当する勘定科目 算定を行う事 合計 業者(事業者 名) 期末値 現金及び預金 該当する勘定科目 (単位:円) 合計 純有利子負債 純資産 時価総額 純有利子負債( 𝐷) 平均値 純資産( 𝐸) (単位:円) 時価総額( 𝑀𝐶𝑂) 移動電気通信役務の営業収益の額 連結収益の額 営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合 ( 𝑀𝑅𝑂) 法定実効税率( 𝑇)
𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇)
𝐷 𝐸𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)、その前
事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。
2 「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度、基礎事業年度の前事業年度
及び基礎事業年度の前々事業年度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。
3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。
」とあるのは「
様式第2の1
項目 数値 有利子負債 該当する勘定科目 合計 期首値 現金及び預金 該当する勘定科目 (単位:円) 合計 純有利子負債 純資産 時価総額 有利子負債 該当する勘定科目 算定を行う事 合計 業者(事業者 名) 期末値 現金及び預金 該当する勘定科目 (単位:円) 合計 純有利子負債 純資産 時価総額 純有利子負債( 𝐷) 平均値 純資産( 𝐸) (単位:円) 時価総額( 𝑀𝐶𝑂) 移動電気通信役務の営業収益の額 連結収益の額 営業収益に対する移動電気通信役務の営業収益の割合 ( 𝑀𝑅𝑂) 法定実効税率( 𝑇)
𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇)
𝐷 𝐸𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)及び基礎
事業年度の前事業年度ごとに作成すること。
2 「 𝛽𝑂」は、平成 2 8 年総務省告示第 1 1 0 号第3条に規定する算定方法に基づき、基礎事業年度及び基礎事業年度の前事業年
度をそれぞれ同条に規定する期待自己資本利益率算定年度として算定すること。
3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。
様
式第2の2
項目数値有利子負債該当する勘定科目合計期首値(単位:円)
現金及び預金該当する勘定科目株式会社NTTドコモ純有利子負債純資産合計期末値(単位:円)
有利子負債該当する勘定科目合計現金及び預金該当する勘定科目
合計
注1 株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。
純有利子負債 純資産 平均値 純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡0) (単位:円) 純資産( 𝐸0) 法定実効税率( 𝑇0) 有利子負債 該当する勘定科目 合計 期首値 (単位:円) 現金及び預金 該当する勘定科目 合計 純有利子負債 純資産 事業者(事業者名) 有利子負債 該当する勘定科目 合計 期末値 (単位:円) 現金及び預金 該当する勘定科目 合計 純有利子負債 純資産 平均値 純有利子負債( 𝐷𝑛𝑒𝑡) (単位:円) 純資産( 𝐸) 法定実効税率( 𝑇) 2 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第 1 7 条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)の前々事業年度につ
いて作成すること。
3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。
」とする。