令和3年度地方債同意等基準(令和3年総務省告示第147号)
令和3年総務省告示第147号
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令和3年度地方債同意等基準令和3年総務省告示第 1 4 7 号一地方債同意等基準の策定方針等一総括的事項第1地方債同意等基準は、地方財政法(昭和 2 3 年法律第 1 0 9 号。以下「地財法」という。)第5条の3第 1 0 項の規定に基づき、地方公共団体の自主性及び自立性を高めるとともに、その運用の公正・透明性の確保を図る観点から、定めるものとする。
2令和3年度の地方債の同意又は許可(以下「同意等」という。)
は、令和3年度地方債計画の事業別計画額を基準として行うものとする。
また、地方債の資金に関しては、公的資金は民間資金の補完であることを基本とし、各資金及び事業の性格、事業量並びに地方公共団体の資金調達能力、財政状況及び財政運営の健全性等を踏まえた適切かつ柔軟な資金配分を行うものとする。
二地方債協議等のスケジュール等1地方財政法施行令(昭和 2 3 年政令第 2 6 7 号。以下「地財令」という。)第2条第1項第1号に掲げる地方公共団体の地方債の協議又は許可申請(以下「協議等」という。)に係る同条第2項若しくは地財令第 2 1 条第2項に規定する総務大臣が定める期間又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成 1 9 年政令第 3 9 7 号。以下「健全化令」という。)第 1 4 条第1項に規定する総務大臣が定める期間は、原則として、通常の場合の協議等にあっては7月までの間で総務大臣が定める日まで、国の補正予算等による地方負担額の増その他事業費の増等に伴う追加の協議等にあっては当該年度末までの間で総務大臣が定める日までの期間とする。
また、民間等資金債(市場公募債及び銀行等引受債をいう。
以下同じ。)の4月から7月発行等のため、早期の同意等を要する場合には、別に定めるところにより、当該地方債の発行に支障を来さないよう早期の協議等を行うものとする。
2地方債の同意等に関する地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)
第 2 5 0 条の3第1項に規定する通常要すべき標準的な期間は、協
議等から同意等まで、おおむね1か月とし、当該年度末までに同意等が行われるものとする。
3本基準における用語の使用については、地財法、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成 1 9 年法律第 9 4 号。以下「健全化法」という。)、地財令、健全化令及び地方債に関する省令(平成 1 8 年総務省令第 5 4 号。以下「省令」という。)の例による。
4本基準のほか、各年度の地方債の同意等に当たり必要な事項は別に定める。
第二協議団体に係る同意基準一一般的同意基準1一般的事項⑴地方債の協議は、地方債計画の事業区分を基本とし、二に定める事業区分を協議の単位として行うものとする。
⑵地方債の協議においては、原則として、一般的同意基準に掲げる事項に合致するものについて、同意するものとする。
2地方債を財源とする事業地方債の発行は、世代間の負担の公平や地方債を発行する地方公共団体の財政運営の健全性、財政秩序の維持、受益者負担の原則等を損なわないものである必要があり、それぞれの事業に係る同意に当たっては、次のような点についても、留意するものとする。
⑴公営企業(主としてその経費(一般会計又は他の特別会計からの繰入れ(以下「他会計繰入金」という。)による収入をもって充てることとされている経費を除く。)を当該事業により生じる収入をもって充てることのできる事業をいう。以下同じ。)の財源に充てるための地方債(以下「公営企業債」という。)については、建設改良費並びに省令第 1 2 条及び附則第8条に規定する準建設改良費(以下「建設改良費等」という。)
等の公営企業に要する経費の財源とする場合であって、償還期限を定めない公営企業債の場合を除き、当該経費が合理的な期間内に、当該事業により生じる収入及び合理的な範囲内における他会計繰入金等によって、確実に回収されることが見込まれると認められるものであること。
⑵出資金又は貸付金の財源に充てるための地方債については、出資金にあっては、地方債の償還財源としての出資金が当該地方公共団体の財産として将来にわたり出資先に維持される等地方債を財源として出資を行うことに合理性があるものであること。貸付金にあっては、貸付金の回収が確実と認められるものであること等地方債を財源として貸付けを行うことに合理性があるものであること。
⑶借換債については、当初の実質的な償還年限の範囲内のものであって地方公共団体の負担の増大をもたらすものでないもの、施設の耐用年数に比して財源とした地方債の償還期間が短いこと等により元利償還の平準化や償還年限の延長を図ることに合理的な理由がある場合等であって、借換後の償還年限が、施設の耐用年数の範囲内である等当該地方公共団体の財政運営上、適切と考えられるものであること。
⑷災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費(以下「災害復旧事業費等」という。)の財源に充てるための地方債については、当該災害復旧事業等の対象とする公共施設、公用施設等の復旧に必要な範囲内のものであること。また、災害救助事業等の財源とする場合においては、地方交付税による財源措置等との均衡がとれた範囲内のものであること。
⑸公共施設又は公用施設の建設事業費の財源に充てるための地方債については、当該事業に係る地方債の元利償還を主として税等によることが適当と認められる事業であって、かつ、事業費のうち地方債を財源とする割合が、世代間の負担の公平等の観点から適当と認められる範囲内のものであること。
⑹補助金の財源に充てるための地方債については、地財法第5条第5号に規定する法人が行う地方公共団体が自ら公共施設を建設する事業と同様の建設事業であって、助成の範囲が公共性等の観点から合理的な範囲のものであること。
⑺公共施設等の除却に要する経費の財源に充てるための地方債については、地財法第 3 3 条の5の8に規定する地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に基づいて行われることにより、財政負担の軽減、平準化等が図られると
認められる除却事業を対象とするものであること。
3償還年限等に関する事項償還年限については、それぞれの事業に係る公的資金の償還年限との均衡や次に掲げる事項に留意するとともに、公的資金の償還年限が最長 3 0 年(建設改良費等に係る公営企業債(一般会計債のうち、公営企業の施設の整備に係る過疎対策事業を含む。)にあっては最長 4 0 年)であることに照らし、原則として、償還年限は 3 0 年以内(建設改良費等に係る公営企業債にあっては 4 0 年以内)とすることが適当であるものとする。
なお、複数の目的の地方債を一括して民間等資金(市場公募資金及び銀行等引受資金をいう。以下同じ。)により発行する場合にあっては、当該複数の目的を考慮した償還年限を設定することが必要であるものとする。
⑴公営企業債の償還年限については、償還期限を定めない公営企業債の場合を除き、建設改良費等に係る公営企業債の償還年限は、公営企業債を財源として建設又は改良しようとする施設の耐用年数等の範囲内であり、当該地方債の償還が料金等の収入によって賄われる期間内のものであること。
なお、施設の耐用年数が著しく長期であること等により、資本費の平準化を図るべき合理性を有する場合には、一定の元金償還金について、公営企業債を財源とすることができるものであること。
⑵出資金又は貸付金の財源に充てるための地方債の償還年限については、出資金にあっては、当該出資に係る対象団体又は対象事業に応じ、償還に要する元利償還金と当該出資により得られる収入や効果との均衡がとれる範囲内のものであること。貸付金にあっては、当該貸付けの償還年限との均衡がとれているものであること。
⑶借換債の償還年限については、当該借換えの対象となる地方債を財源とする事業の状況、施設の耐用年数、当該団体の公債費負担等の財政状況を踏まえ、適当と認められるものであること。
⑷災害復旧事業費等の財源に充てるための地方債の償還年限については、財政上の応急措置として負担を後年度に繰り延
べる趣旨を踏まえ、当該団体の財政状況、災害復旧事業の事業量や事業期間等の均衡を考慮した上で、速やかな償還期間を設定しているものであること。
⑸公共施設又は公用施設の建設事業費の財源に充てるための地方債の償還年限については、当該地方債を財源として建設しようとする公共施設又は公用施設の耐用年数の範囲内であり、世代間の負担の公平の観点から、適当と考えられるものであること。
4資金に関する事項⑴公的資金原則として、地方債計画上、当該公的資金を充当することを予定している事業に充当するものであること。
⑵民間等資金地方債の資金の調達がおおむね見込まれるものであって、かつ金利等の条件について当該地方公共団体に多大な財政負担をもたらすものでないこと。
二協議に当たっての事業区分1通常収支分地方債(通常収支分)の協議に当たっては、次に掲げる事業区分を協議の単位とし、それぞれに定める事業等を対象とするものとする(ただし、2に掲げる事業の対象となるものを除く。)。
㈠ 一般会計債⑴公共事業等公共事業等については、補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金並びに独立行政法人水資源機構の行う河川事業及び農業農村整備事業並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う農業農村整備事業及び林道事業に係る法令に基づく負担金を対象とするものとする(ただし、他の事業区分に属する事業の対象となるものを除く。なお、国庫補助(交付金を含む。)を受けて市町村が実施する施設整備事業については、公共事業等の対象ではなく、 ㈠ の⑵以下の事業の対象とするものとする。)。
⑵防災・減災・国土強靱化緊急対策事業
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業については、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年 1 2 月 1 2 日閣議決定。以下「5か年加速化対策」という。)
に基づく補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金並びに5か年加速化対策に基づく独立行政法人水資源機構の行う農業農村整備事業に係る法令に基づく負担金を対象とするものとする。
⑶公営住宅建設事業公営住宅建設事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする(ただし、地方公共団体が実施するものに限る。)。
ア公営住宅その他の公的賃貸住宅の整備事業等イアの事業に関連して実施する事業ウ空き家再生等推進事業(公的賃貸住宅等として整備するものに限る。)
エアイヌ住宅資金等貸付事業⑷災害復旧事業災害復旧事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア補助災害復旧事業及び直轄災害復旧事業次に掲げる補助事業(地方公営企業に係るものを除く。)
に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金(独立行政法人の行う災害復旧事業に係る法令に基づく地方公共団体の負担金を含む。)
( ア ) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 2 6 年法律第 9 7 号)第3条、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和 2 5 年法律第 1 6 9 号)第3条、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和 2 8 年法律第 2 4 7 号)第3条及び公営住宅法(昭和 2 6 年法律第 1 9 3 号)第8条第3項の規定に基づき国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業( イ ) 国庫補助の対象となる都市災害復旧事業( ウ ) その他立法措置によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業(イに掲げるものを除
く。)
( エ ) その他特別の予算措置によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業及び ( ア ) から ( ウ )
までに掲げるものに準ずる災害復旧事業イ災害対策基本法(昭和 3 6 年法律第 2 2 3 号)第 1 0 2 条第1項の規定に基づく歳入欠かん債及び災害対策債ウ激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 3 7 年法律第 1 5 0 号)第 2 4 条第1項及び第2項の規定に基づく公共土木施設等小災害復旧事業及び農地等小災害復旧事業エ地方公営企業災害復旧事業オ公共施設及び公用施設に係る火災復旧事業カ一般単独災害復旧事業(公共施設、公用施設及び別に定める農地に係る災害復旧事業のうち、アの対象とならなかったもので、イからオまでに掲げるものを除いたもの並びに単独の災害関連事業をいう。)
⑸教育・福祉施設等整備事業①学校教育施設等整備事業学校教育施設等整備事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和 3 3 年法律第 8 1 号)第3条第1項の規定に基づく国庫負担及びその他の国庫補助(交付金を含む。)を受けて実施する学校教育施設等の整備事業に係る地方負担額(イからエまでに掲げるもの並びに都道府県が実施する補助事業に係る地方負担額を除く。)
イ地震防災対策特別措置法(平成7年法律第 1 1 1 号)第4条の規定に基づく学校教育施設等の整備事業に係る地方負担額ウ義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第 1 2 条第1項の規定に基づく交付金を受けて実施する事業のうち、義務教育諸学校等の補強事業(イに掲げるものを除く。)及び防災機能強化事業に係る地方負担額
エ単独事業として行う学校教育施設等の整備事業②社会福祉施設整備事業社会福祉施設整備事業については、児童福祉施設その他の社会福祉施設のうち、公営企業債の対象となる施設及び学校教育法(昭和 2 2 年法律第 2 6 号)第1条に規定する学校を除いた施設の整備事業を対象とするものとする(ただし、都道府県が実施する補助事業に係る地方負担額を除く。)。
③一般廃棄物処理事業一般廃棄物処理事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする(ただし、都が実施する補助事業に係る地方負担額を除く。)。
アし尿処理施設整備事業イごみ処理施設整備事業ウ清掃運搬施設等整備事業④一般補助施設整備等事業一般補助施設整備等事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア原則として、国庫補助金を伴う事業のうち次に掲げる事業( ア ) 原子力発電施設等立地地域振興特別事業( イ ) 甘味資源作物・砂糖製造業緊急支援事業( ウ ) 沖縄振興特別推進交付金事業( エ ) 沖縄離島活性化推進事業( オ ) 沖縄製糖業体制強化対策整備事業( カ ) 沖縄振興特定事業推進事業( キ ) 沖縄北部連携促進特別振興事業( ク ) 奄美群島振興交付金事業(農業創出緊急支援事業に限る。)
( ケ ) 未買収道路用地取得事業(沖縄県に限る。)
( コ ) 防災集団移転事業( サ ) 豪雪対策整備事業( シ ) 認定こども園整備事業(他の事業区分に属する事業の対象となるものを除く。)
( ス ) 児童相談所一時保護施設整備事業( セ ) 産業廃棄物不法投棄対策事業( ソ ) 有明海・八代海等再生事業( タ ) 地震対策緊急整備事業等( チ ) 活動火山対策避難施設整備事業( ツ ) 住宅資金等貸付事業( テ ) 庁舎整備事業( ト ) 特定地域再生事業(公共施設又は公用施設の除却事業に限る。)
( ナ ) 特定間伐等促進対策事業( ニ ) まち・ひと・しごと創生交付金事業(地域再生法(平成 1 7 年法律第 2 4 号)第5条第4項第1号イ及び第 1 3 条の規定に基づく交付金事業)
( ヌ ) 地方大学・地域産業創生事業( ネ ) 文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活用事業、重要文化財等防災施設整備事業及び史跡等購入事業に限る。)
( ノ ) アイヌ政策推進交付金事業イ国庫補助(交付金を含む。)を受けて市町村が実施する施設整備事業のうち、アに掲げる事業及び他の事業区分に属する事業の対象とならない事業ウ国庫補助金を伴う出資金・貸付金(チッソ分)
エ特別転貸債( ア ) 指定都市高速道路公社が行う有料道路の整備事業( イ ) 外貿埠頭会社等が行う特定用途港湾施設(コンテナ埠頭及びフェリー埠頭)の整備事業( ウ ) 港湾運営会社が行う埠頭群を構成する港湾施設の整備事業( エ ) 国土交通大臣が指定する指定会社が行う外貿埠頭の整備事業( オ ) 独立行政法人空港周辺整備機構が行う空港周辺整備事業( カ ) 独立行政法人奄美群島振興開発基金が行う融資事業
⑤施設整備事業(一般財源化分)
施設整備事業(一般財源化分)については、平成 1 7 年度及び平成 1 8 年度に一般財源化された次の補助金等が対象としていた施設・設備整備事業等を対象とするものとする。
ア次世代育成支援対策施設整備交付金(公立保育所及び児童相談所に係るものに限る。)
イ地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金ウ社会福祉施設等施設整備補助金・負担金(市町村立の障害者施設及び保護施設に係るものに限る。)
エ消防防災設備整備費補助金⑹一般単独事業①一般事業一般事業については、地方単独事業のうち他の事業区分に属する事業の対象とならない事業を対象とするものとする(ただし、地域開発事業(内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業に限る。)及び観光その他事業(観光施設事業に限る。)を新たに行う法人に対する出資金、貸付金及び補助金に係る地方債については、原則として、当該団体の財政状況を勘案し一定の基準未満の規模のものに限る。)。
②地域活性化事業地域活性化事業については、地域の経済循環の創造に資する事業、活力ある経済・生活圏の形成のための連携中枢都市圏構想や定住自立圏構想の推進に資する事業等地域の活性化のための基盤整備事業を対象とするものとする(平成 2 1 年度までに提出した地域活性化事業計画に位置付けられている事業であって、令和2年度以降引き続き実施することが必要なものを含む。)。
③防災対策事業防災対策事業については、地方単独事業として行う防災基盤の整備事業、公共施設及び公用施設の耐震化事業並びに自然災害を未然に防止するために行う事業を対象とするものとする。
④地方道路等整備事業地方道路等整備事業については、地方単独事業として行う道路、農道及び林道の整備事業を対象とするものとする。
⑤旧合併特例事業旧合併特例事業については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和 4 0 年法律第6号)の下で合併した市町村が行う市町村建設計画に基づく事業及び市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く 1 5 か年度(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成 2 3 年法律第 4 0 号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」
という。)である合併市町村又は同条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)をその区域とする合併市町村においては 2 0 か年度)の間(以下「発行可能期間」という。)に市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成 2 2 年法律第 1 0 号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成 1 6 年法律第 5 9 号)の下で都道府県の構想に位置付けられた市町村が行う合併市町村基本計画に基づく事業(発行可能期間に実施設計に着手した事業を含む。)又は平成 2 2 年3月 3 1 日までに合併した市町村において発行可能期間に都道府県等が行う交通基盤の整備事業を対象とするものとする。
⑥緊急防災・減災事業緊急防災・減災事業については、防災基盤の整備事業並びに公共施設及び公用施設の耐震化事業で、東日本大震災等を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業等(機能強化を伴わない既存の施設・設備の更新を除く。)
を対象とするものとする。
⑦公共施設等適正管理推進事業公共施設等適正管理推進事業については、公共施設等総合管理計画に基づいて行われる公共施設等における次
に掲げる地方単独事業等を対象とするものとする。
ア集約化・複合化事業イ長寿命化事業ウ転用事業エ立地適正化事業オユニバーサルデザイン化事業カ除却事業なお、令和2年度地方債同意等基準(令和2年総務省告示第 1 2 7 号)第二の二の1の ( 一 ) の⑦のカに定める「市町村役場機能緊急保全事業」については、令和2年度までに実施設計に着手した事業を引き続き対象とするものとする。
⑧緊急自然災害防止対策事業緊急自然災害防止対策事業については、緊急自然災害防止対策事業計画において緊急に行うべき事業として位置づけられた災害発生予防及び災害拡大防止に係る地方単独事業を対象とするものとする。
⑨緊急浚渫推進事業緊急浚渫推進事業については、地財法第 3 3 条の5の 1 1 の規定に基づき、同条に規定する計画において緊急に行うべき事業として位置づけられたしゆんせつ及び樹木伐採に係る地方単独事業を対象とするものとする。
⑺辺地及び過疎対策事業①辺地対策事業辺地対策事業については、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和3 7 年法律第 8 8 号)第3条第1項の規定による総合整備計画(同計画策定時から 1 0 年以内又は最初の計画変更時から5年以内のいずれか長い期間に実施する事業に限る。)
に基づいて行う同法第2条第2項に規定する公共的施設の整備事業を対象とするものとする。
②過疎対策事業過疎対策事業については、過疎地域の市町村が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法
律第 1 9 号。以下「過疎法」という。)第8条第1項の規定による過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて行う次の事業を対象とするものとする。
ア過疎法第 1 4 条第1項に規定する出資及び施設の整備事業イ過疎法第 1 4 条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業(将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する事業。市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費、法令に基づき負担が義務づけられている経費、地方債の元利償還金に要する経費及び地域の持続的発展に資することなく効果が一過性である事業に要する経費については対象外としている。)
⑻公共用地先行取得等事業公共用地先行取得等事業については、公共事業等を効率的に執行し、又は国土の利用を総合的かつ計画的に推進するために行う用地の取得を対象とするものとする。
⑼行政改革推進債行政改革推進債については、自主的に行政改革を推進し財政の健全化に取り組む地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業等について、当該事業に係る通常の地方債に加え、行政改革の取組による将来の財政負担の軽減により元利償還を行うことができると見込まれる額の範囲内で地方債を充当することが可能な額を対象とするものとする。
⑽調整調整については、次に掲げる額を対象とするものとする。
ア地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業に係る通常の地方債に加え、自動車関係諸税の減税に伴う地方交付税の不交付団体における影響額の範囲内で地方債を充当することが可能な額イ法人住民税法人税割の減税等に伴う影響額について、地財法第 3 3 条の5の9の規定に基づき算出した額ウ特別法人事業税等による減収に係る額について、地
財法第 3 3 条の5の 1 0 の規定に基づき算出した額⑾猶予特例債猶予特例債については、新型コロナウイルス感染症に伴う地方税の徴収猶予等による減収について、地財法第3 3 条の5の 1 2 の規定に基づき算出した額を対象とするものとする。
㈡ 公営企業債⑴水道事業水道事業については、上水道及び簡易水道に係る建設改良費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
⑵工業用水道事業工業用水道事業については、工業用水道の建設改良費等及び用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
⑶交通事業交通事業については、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業及び船舶運航事業の建設改良費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
⑷電気事業・ガス事業電気事業・ガス事業については、電気事業及びガス事業に係る施設の建設改良費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
⑸港湾整備事業港湾整備事業については、埠頭用地、上屋、荷役機械、引船、貯木場等の建設改良費等及び用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
⑹病院事業・介護サービス事業病院事業・介護サービス事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア病院事業病院、診療所その他の医療施設、職員宿舎及び看護師宿舎の建設改良費等、医療又は看護のために必要な機械器具の整備費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費
イ介護サービス事業介護報酬で運営される老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、訪問看護ステーション及び職員宿舎の建設改良費等、介護のために必要な機械器具の整備費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費⑺市場事業・と畜場事業市場事業・と畜場事業については、中央卸売市場及び地方卸売市場、と畜場の建設改良費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
⑻地域開発事業地域開発事業については、臨海土地造成事業、内陸工業用地等造成事業、流通業務団地造成事業、都市開発事業及び住宅用地造成事業における建設改良費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする(ただし、内陸工業用地等造成事業又は住宅用地造成事業を新たに行う場合には、原則として、当該団体の財政状況を勘案し一定の基準未満の規模のものに限る。)
⑼下水道事業下水道事業については、公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設及び個別排水処理施設の建設改良費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
失効前の「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和 4 6 年法律第 7 0 号)第2条の2
第1項に規定する公害防止対策事業計画について環境大臣の同意を得たもののうち、「公害防止対策事業計画の同意基準」(平成 2 3 年 1 2 月決定)を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づいて実施する事業については、公共下水道(下水道法(昭和 3 3 年法律第 7 9 号)第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以下「公共下水道等」という。)におけ
る設置及び改築の事業(下水道法施行令(昭和 3 4 年政令第1 4 7 号)第 2 4 条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後 2 5 年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。)に要する経費を対象とするものとする。
⑽観光その他事業観光その他事業については、観光施設事業、有料道路事業、駐車場整備事業及びその他事業(公営企業債の対象事業のうち、上記に掲げる事業以外の事業であって、主としてその経費を当該事業により生じる収入をもって充てることができる事業をいう。)における建設改良費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする(ただし、観光施設事業を新たに行う場合には、原則として、当該団体の財政状況を勘案し一定の基準未満の規模のものに限る。)。
⑾公営企業に準ずる事業を行う地方公共団体の出資に係る法人のうち地方公共団体が主導的に設立したもの若しくは公立大学法人(附属病院に係るものに限る。)に対する出資金、貸付金若しくは補助金又は公営企業型地方独立行政法人に対する貸付金若しくは出資金について起債を行う場合には、当該法人が実施する事業の内容に応じ、これに相当する事業に係る地方債において取り扱うものとする。
⑿公営企業に附帯する事業について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債において取り扱うものとする。
⒀熊本県又は平成 2 8 年熊本地震において災害救助法(昭和2 2 年法律第 1 1 8 号)が適用された熊本県内市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村(以下「特定被災市町村」という。)若しくは特定被災市町村が加入する一部事務組合等が、平成 2 8 年熊本地震に伴う料金の減免や事業休止等により令和3年度において発生又は拡大すると見込まれる公営企業の資金不足額について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債において取り扱うものとする。
ア震度6弱以上が観測された市町村イ住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和2 2 年政令第 2 2 5 号)別表第3に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は2戸をもって全壊1戸とする。)
ウ公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が5%を超えている市町村⒁地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により令和3年度において発生又は拡大すると見込まれる公営企業の資金不足額について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債において取り扱うものとする。
㈢ 臨時財政対策債臨時財政対策債については、地財法第 3 3 条の5の2第1項の規定に基づき算出した額を対象とするものとする。
㈣ 国の予算等貸付金債国の予算等貸付金債については、国の予算又は政府関係機関等から貸し付けられる貸付金を対象とするものとする。
㈤ 補正予算債補正予算債については、国の補正予算等に伴う地方負担額に対する地方財政措置の内容に応じて別に定めるところにより対象とするものとする。
㈥ 減収補塡債⑴減収補塡債減収補塡債については、地財法第5条ただし書の規定に基づき、地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業について、当該事業に係る通常の地方債に加えて、原則として、都道府県分については、令和3年度の道府県民税法人税割及び利子割、法人事業税並びに特別法人事業譲与税の基準財政収入額の算定基礎となった収入見込額に比してそれぞれ実際の税収見込額が下回る額、市町村分については、令和3年度の市町村民税法人税割及び利子割交付金並びに法人事業税交付金の基準財政収入額の算定基礎となった収入見込額に比してそれぞれ実際の税収見込額が下
回る額の範囲内の額を対象とするものとする。
⑵減収補塡債(特例分)
減収補塡債(特例分)については、地財法第 3 3 条の5の3の規定に基づき算出した額を対象とするものとする。
㈦ 特別減収対策債特別減収対策債については、地財法第5条ただし書の規定に基づき、地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業について、当該事業に係る通常の地方債に加えて、原則として、令和元年度の地方税及び地方譲与税( ㈥ に定める税目、法定外普通税及び法定外目的税を除く。)の決算額(標準税率相当分に限る。)に比してそれぞれ実際の令和3年度の税収見込額(標準税率相当分に限る。)が下回る額並びに令和元年度の使用料及び手数料の決算額に比して令和3年度の使用料及び手数料の収入見込額(減免相当額に充当した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の相当額並びに幼児教育・保育の無償化及び高等教育の無償化に伴い令和元年度の決算額と令和3年度の収入見込額とを比較して減収した額を除く。)が下回る額の範囲内の額を対象とするものとする。
㈧ その他上記以外を対象とするものとする。
2東日本大震災分(復旧・復興事業)
地方債(東日本大震災分(復旧・復興事業))の協議に当たっては、次に掲げる事業区分を協議の単位とし、それぞれに定める事業等を対象とするものとする(ただし、 ㈠ の⑴、⑶及び⑷、㈡ の⑴から⑶まで、 ㈣ 並びに ㈤ に掲げる事業については、東日本大震災復興特別会計予算に係る事業に係るものに限る。)。
㈠ 一般会計債⑴公営住宅建設事業公営住宅建設事業については、1の ㈠ の⑶ア及びイに掲げる事業を対象とするものとする(ただし、地方公共団体が実施するものに限る。)。
⑵災害復旧事業災害復旧事業については、地方公営企業災害復旧事業を対象とするものとする(ただし、東日本大震災復興特別会
計予算に係る事業及び東日本大震災に係る復旧事業として行う地方単独事業に係るものに限る。)。
⑶一般補助施設整備等事業一般補助施設整備等事業については、復興事業に係る地方負担額(ただし、地方交付税法(昭和 2 5 年法律第 2 1 1 号)
附則第4条に規定する震災復興特別交付税が交付される額を除く。)を対象とするものとする。
⑷一般単独事業一般単独事業については、貸付金を対象とするものとする。
㈡ 公営企業債⑴公営企業債については、水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業・ガス事業、港湾整備事業、病院事業・介護サービス事業、市場事業・と畜場事業、地域開発事業、下水道事業及び観光その他事業を事業区分とし、それぞれ1の ㈡ の⑴から⑽までに定める事業を対象とするものとする。
⑵公営企業に準ずる事業を行う地方公共団体の出資に係る法人のうち地方公共団体が主導的に設立したもの若しくは公立大学法人(附属病院に係るものに限る。)に対する出資金、貸付金若しくは補助金又は公営企業型地方独立行政法人に対する貸付金若しくは出資金について起債を行う場合の取扱いについては、1の ㈡ の⑾に定める取扱いを準用する。
⑶公営企業に附帯する事業について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債において取り扱うものとする。
⑷東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成 2 3 年法律第 4 0 号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」
という。)又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合等が、東日本大震災に伴う料金の減免や事業休止等により令和3年度において発生又は拡大すると見込まれる公営企業の資金不足額について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債において取り扱うものとする。
㈢ 国の予算等貸付金債国の予算等貸付金債については、国の予算から貸し付けられる貸付金を対象とするものとする。
㈣ 補正予算債補正予算債については、国の補正予算等に伴う地方負担額に対する地方財政措置の内容に応じて別に定めるところにより対象とするものとする。
三早期協議手続に関する事項民間等資金債の4月から7月発行等のために早期同意が必要なものについては、別に定めるところにより、早期協議・同意を行うものとする。
第三許可団体に係る許可基準一健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合等1健全化判断比率(健全化法第3条第1項に規定する健全化判断比率をいう。以下同じ。)のいずれかが早期健全化基準(健全化法第2条第5号に規定する早期健全化基準をいう。以下同じ。)
以上である地方公共団体及び健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となることが見込まれる地方公共団体(当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体及び健全化令第 1 0 条第1項の規定に該当することにより財政健全化計画を定めることを要しない地方公共団体を除く。以下「早期健全化基準以上団体」という。)にあっては、原則として、財政健全化計画の策定後に許可を行うものとする。
2早期健全化基準以上団体の地方債の許可基準⑴財政健全化計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている地方公共団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によって、許可を行うものとする。
⑵財政健全化計画の内容に問題がある又は実施が着実に行われていない地方公共団体については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。また、健全化法第7条第1項の規定による勧告を受けた地方公共団体については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
3「七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及
び「八その他資金不足等により許可を要する場合」に係る許可基準は、早期健全化基準以上団体が経営する公営企業に係る許可基準について準用する。ただし、原則として、1による財政健全化計画の策定後に許可を行うものとする。
二その他実質赤字額により許可を要する場合1実質赤字額解消計画の策定地財法第5条の4第1項第1号に掲げる地方公共団体のうち、早期健全化基準以上団体以外の地方公共団体(以下「実質赤字額解消計画策定団体」という。)は、実質赤字額の解消を図るための計画(以下「実質赤字額解消計画」という。)を策定するものとする。
2実質赤字額解消計画策定団体の地方債の許可基準⑴実質赤字額解消計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている地方公共団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によって、許可を行うものとする。
⑵実質赤字額解消計画の内容に問題がある又は実施が着実に行われていない地方公共団体については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
3「七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及び「八その他資金不足等により許可を要する場合」に係る許可基準は、実質赤字額解消計画策定団体が経営する公営企業に係る許可基準について準用する。
三その他実質公債費比率により許可を要する場合1公債費負担適正化計画の策定地財法第5条の4第1項第2号に掲げる地方公共団体のうち、早期健全化基準以上団体以外の地方公共団体(以下「公債費負担適正化計画策定団体」という。)は、実質公債費比率の適正化を図るための計画(以下「公債費負担適正化計画」という。)を策定するものとする。
2公債費負担適正化計画策定団体の地方債の許可基準⑴公債費負担適正化計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている地方公共団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の
許可基準によって、許可を行うものとする。
⑵公債費負担適正化計画の内容に問題がある又は実施が着実に行われていない地方公共団体については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
3「七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及び「八その他資金不足等により許可を要する場合」に係る許可基準は、公債費負担適正化計画策定団体が経営する公営企業に係る許可基準について準用する。
四地方公共団体の組合等の場合1地財法第5条の4第1項第1号及び第2号に掲げる地方公共団体が加入する組合並びにこれらの地方公共団体が設置団体である地方開発事業団については、当該地方公共団体が策定した実質赤字額解消計画、公債費負担適正化計画又は財政健全化計画との整合性に留意して地方債の許可等を行うものとする。
2「七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及び「八その他資金不足等により許可を要する場合」に係る許可基準は、地財法第5条の4第1項第1号及び第2号に掲げる地方公共団体が加入する組合並びにこれらの地方公共団体が設置団体である地方開発事業団が経営する公営企業に係る許可基準について準用する。
五不適正行為により許可を要する場合元利償還金の支払遅延団体又は過去における元利償還金の支払遅延団体、協議をせず若しくは許可を受けずに起債を行った地方公共団体若しくは虚偽記載等不正を行った地方公共団体のうち総務大臣が指定したものについては、それぞれ、当該事項の改善状況及び再発防止策の状況を踏まえ、地方債を許可するものとする。
六標準税率未満により許可を要する場合普通税の税率が標準税率未満の地方公共団体については、地方公共団体の歳出は地方債以外の歳入をもってその財源としなければならないとする地財法第5条本文の趣旨を踏まえ、当該普通税の税率が標準税率未満であることによる世代間の負担の公平への影響や地方税収の確保の状況等を勘案して、地方債を許可するものとする。
世代間の負担の公平への影響については減税による減収額を上
回る行政改革の取組等を予定しているかどうか、また、地方税収の確保の状況については当該団体の地方税の徴収率が類似団体の地方税の徴収率を上回っているかどうかを中心に精査するものとする。
七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等1資金不足比率(健全化法第 2 2 条第1項に規定する資金不足比率をいう。以下同じ。)が経営健全化基準(健全化法第 2 3 条第1項に規定する経営健全化基準をいう。以下同じ。)以上である許可公営企業(地財法第5条の4第3項第1号及び第2号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)及び資金不足比率が経営健全化基準以上となることが見込まれる許可公営企業(健全化令第2 0 条の規定に該当することにより経営健全化計画を定めることを要しない公営企業を除く。以下「経営健全化基準以上企業」
という。)にあっては、原則として、経営健全化計画の策定後に許可を行うものとする。
2経営健全化基準以上企業の地方債の許可基準⑴経営健全化計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている公営企業については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によって、許可を行うものとする。
⑵経営健全化基準以上企業のうち、公営企業の経営の早期の健全化が困難であると認められるときは、その状況に応じ、地方債の発行を制限するものとする。また、健全化法第 2 4 条で準用する健全化法第7条の規定による勧告を受けた公営企業にあっては、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
八その他資金不足等により許可を要する場合1許可公営企業のうち、経営健全化基準以上企業以外の公営企業(以下「資金不足等解消計画策定企業」という。)は、公営企業の資金不足及び繰越欠損金の解消を図るための計画(以下「資金不足等解消計画」という。)を策定するものとする。
2資金不足等解消計画策定企業の地方債の許可基準⑴資金不足等解消計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている公営企業については、特に制限
する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によって、許可を行うものとする。
⑵資金不足等解消計画策定企業のうち、当該公営企業に対する一般会計又は他の特別会計による適切な負担区分に基づく負担がなされていないもの、多額の赤字を有し、又は料金その他収入の確保を怠り、経営健全化のために必要な努力を払わないものについては、その状況に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
第四財政再生団体に係る許可基準財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体(以下「財政再生団体等」という。)については、一又は二に定める許可基準により許可を行うものとする。
一健全化法第 1 0 条第3項の規定に基づく同意を得た財政再生団体の地方債の許可基準等1財政再生計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている財政再生団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によって、許可を行うものとする。
2財政再生計画の実施が着実に行われていない財政再生団体については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。また、健全化法第 2 0 条第1項の規定による勧告を受けた財政再生団体については、当該勧告に基づいて講じた措置の内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
3再生振替特例債については、健全化法第 1 2 条第1項の規定に基づき算出した額を許可の対象とする。
二一に係るもの以外の財政再生団体等の許可基準健全化法第 1 1 条ただし書及び健全化令第 1 3 条に規定する場合は、財政の再生の状況を踏まえ、同意基準と同様の内容の許可基準によって、許可を行うものとする。また、健全化法第 2 0 条第1項の規定による勧告を受けた財政再生団体については、当該勧告に基づいて講じた措置の内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
三財政再生団体等が加入する組合等の場合
財政再生団体等が加入する組合及び財政再生団体等が設置団体である地方開発事業団については、当該財政再生団体等が策定した財政再生計画との整合性に留意して地方債の許可等を行うものとする。
第五退職手当債に係る許可基準退職手当債の許可申請は、次に掲げる事業区分を許可申請の単位として行うものとする。
1普通会計退職手当債普通会計退職手当債については、退職手当額(国家公務員ベース)が総務省令で定める平年度ベースの標準退職手当額を上回る地方公共団体で、今後の定員や人件費の適正化に関する計画(以下「定員管理・給与適正化計画」という。)を定め総人件費の削減に取り組むものに対し、当該上回る額の範囲内で、かつ、定員管理・給与適正化計画の作成を通じた将来の人件費の削減により償還財源が確保できると認められる範囲内の額を対象とするものとする。
2公営企業退職手当債公営企業退職手当債については、定員管理・給与適正化計画を定め総人件費の削減に取り組む公営企業に対し、職員の退職に伴う減員や人件費の適正化によって、当該公営企業の将来の人件費の削減により償還財源が確保できると認められる範囲内の額を対象とするものとする。