電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和3年総務省告示第142号)
令和3年総務省告示第142号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000744275.pdf
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○総務省告示第百四十二号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。
なお、令和二年総務省告示第三百三十八号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。
令和三年四月一日一株式会社NTTドコモ二沖縄セルラー電話株式会社三KDDI株式会社四ソフトバンク株式会社五UQコミュニケーションズ株式会社六楽天モバイル株式会社七株式会社インターネットイニシアティブ八株式会社ウィルコム沖縄九SBパートナーズ株式会社総務大臣武田良太一頁
十エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社十一株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト十二NTTビジネスソリューションズ株式会社十三株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ十四エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社十五エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社十六NTTリミテッド・ジャパン株式会社十七大分ケーブルテレコム株式会社十八株式会社オプテージ十九京セラコミュニケーションシステム株式会社二十株式会社ケーブルネット下関二十一株式会社ジェイコムウエスト二十二株式会社ジェイコム九州二十三株式会社ジェイコム埼玉・東日本二十四株式会社ジェイコム札幌二十五株式会社ジェイコム湘南・神奈川二頁
二十六株式会社ジェイコム千葉二十七株式会社ジェイコム東京二十八汐留モバイル株式会社二十九株式会社ソラコム三十中部テレコミュニケーション株式会社三十一土浦ケーブルテレビ株式会社三十二株式会社ドコモCS三十三ビッグローブ株式会社三十四ヤフー株式会社三十五横浜ケーブルビジョン株式会社三十六LINEモバイル株式会社三十七楽天コミュニケーションズ株式会社三頁