有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する件(令和3年総務省告示第195号)2021-06-16令和3年総務省告示第195号総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室 情報流通行政局地上放送課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000755466.pdf
告示改正総務省

有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する件(令和3年総務省告示第195号)

令和3年総務省告示第195号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和3年6月16日(2021-06-16)
告示番号
令和3年総務省告示第195号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室 情報流通行政局地上放送課
本文
2 ページ / 803 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:55

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百九十五号

    産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の一部の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年総務省告示第四百十七号)の一部を次のように改正し、同条第五項の規定に基づき、公表する。

    令和三年六月十六日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [第1・第2 略]第3 経営力向上の実施方法に関する事項  [1 略]  2 指標等    計画策定に当たり、有線テレビジョン放送事業者等が目標とすべき指標等は、次の一   又は二に掲げる区分に応じてそれぞれ一又は二に定めるものとする。   [一 略]   二 事業承継等により他の有線テレビジョン放送事業者等から取得した又は提供された    経営資源を利用する場合    イ 事業承継の促進当該制度は中小企業者等の事業承継を促進するものであるから、中小企業者等が事業承継等(中小企業等経営強化法第2条第10項第9号に掲げるものを除く。)を行う場合にあっては、事業の継続が困難である他の有線テレビジョン放送事業者等の事業を承継するもののうち、事業の経営の承継を伴う取組を支援対象とする。    [ロ 略][第4~第6 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [第1・第2 同左]第3 [同左]  [1 同左]  2 [同左]    [同左]  [    一 同左]   二 [同左]    イ [同左]   当該制度は中小企業者等の事業承継を促進するものであるから、中小企業者等が事業承継等(中小企業等経営強化法第2条第11項第9号に掲げるものを除く。)を行う場合にあっては、事業の継続が困難である他の有線テレビジョン放送事業者等の事業を承継するもののうち、事業の経営の承継を伴う取組を支援対象とする。    [ロ 同左][第4~第6 同左]

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