事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第102号)2021-03-19令和3年総務省告示第102号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000738480.pdf
告示改正総務省

事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第102号)

令和3年総務省告示第102号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和3年3月19日(2021-03-19)
告示番号
令和3年総務省告示第102号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
本文
5 ページ / 5,698 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 09:59

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対照表 3 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二号

    事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月十九日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    (漏えい対策) 第二条 規則第二十条の二(規則第四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が別に告示する電気通信回線は、次の表の上欄に掲げるものとし、下欄に掲げる条件によるものとする。 [表略](ラウドネス定格) 第三条 規則第三十四条第一項(規則第四十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定による送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格は、次の各号に定める値とする。 [一・二 略] 2 規則第三十四条第二項(規則第四十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定によるラウドネス定格の算出方法は、次の各号に定めるとおりとする。 [一~四 略](警察機関等の端末設備に送信する情報) 第四条 規則第三十五条の二の四第二号(第四十五条の八第三項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第二項及び第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。 [一~三 略] 2 規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四及び第四十五条の八第七項において読み替えて準用する場合並びに第三十五条の二十第二項、第三十六条の六第二項、第四十五条第五項、第四十五条の八第五項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。 [一~三 略][3・4 略](総合品質) 第五条 規則第三十五条の二(規則第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項、第四十五条の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総合品質の基ITU―T G.準は、 114勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。 [2 略] 3 規則第四十五条の七第一項の規定による総合品質の基準は、次のとおりとする。 一 電気通信事業者の用いるワイヤレス固定電話用設備に接続する端末設備等と当該電気通信

    改正前

    (漏えい対策) 第二条 規則第二十条の二の規定により総務大臣が別に告示する電気通信回線は、次の表の上欄に掲げるものとし、下欄に掲げる条件によるものとする。 [表同上](ラウドネス定格) 第三条 規則第三十四条第一項の規定による送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格は、次の各号に定める値とする。 [一・二 同上] 2 規則第三十四条第二項の規定によるラウドネス定格の算出方法は、次の各号に定めるとおりとする。 [一~四 同上](警察機関等の端末設備に送信する情報) 第四条 規則第三十五条の二の四第二号(第四十五条第二項及び第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。 [一~三 同上] 2 規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四において読み替えて準用する場合並びに第三十五条の二十第二項、第三十六条の六第二項、第四十五条第五項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。 [一~三 同上][3・4 同上](総合品質) 第五条 規則第三十五条の二(規則第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規ITU―T G.定による総合品質の基準は、 114勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。 [2 同上][新設]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

     事業者の設置するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲  げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)に接続する端末設備等の間ITU―T P.POLQAイ 863勧告における 値 三・六を超える値G.ロ 114勧告における平均遅延の値 四〇〇ミリ秒未満  ハ イ及びロの値を算出できる確率 〇・九五以上ニ 114勧告における平均遅延の値の平均値 三五〇ミリ秒未満G. 二 電気通信事業者の用いるワイヤレス固定電話用設備に接続する端末設備等相互間 前号の  基準を参考にあらかじめ定めた基準(ネットワーク品質) 第六条 規則第三十五条の二の二(規則第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。 [一・二 略] 2 前項の規定は、規則第三十五条の五の三、第四十五条の八第四項及び第五十三条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、規則第三十五条の十二、第四十五条第四項、第四十五条の八第六項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と読み替えるものとする。 (安定品質) 第七条 規則第三十五条の二の三(規則第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に

    改正前

    (ネットワーク品質) 第六条 規則第三十五条の二の二(規則第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。 [一・二 同上] 2 前項の規定は、規則第三十五条の五の三及び第五十三条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、規則第三十五条の十二、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と読み替えるものとする。 (安定品質) 第七条 規則第三十五条の二の三(規則第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    掲げるいずれかの措置とする。 [一・二 略] 2 規則第三十五条の五の四、第四十五条の八第四項及び第五十三条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を介して提供される音声伝送役務が総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。 [一・二 略] 3 規則第三十五条の十三、第四十五条第四項、第四十五条の八第六項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。 一 インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番  号を使用して電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を介して提  供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備  及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性  が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置  [イ・ロ 略][二 略] 4 規則第四十五条の八第二項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、ワイヤレス固定電話用設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。 一 音声(ワイヤレス固定電話用設備により伝送交換されるものに限る。次号において同  じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置 二 音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置(適格電気通信事業者の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外) 第九条 規則第四十五条の三第三項の規定により規則第四十五条の二第一項において準用する規則第四条及び第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)とする。

    改正前

    [一・二 同上] 2 規則第三十五条の五の四及び第五十三条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を介して提供される音声伝送役務が総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。 [一・二 同上] 3 規則第三十五条の十三、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。 一 インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番  号を使用して電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を介して提  供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に  掲げるいずれかの措置  [イ・ロ 同上][二 同上][新設]   [新設]

  5. 第5ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、令和三年四月一日から施行する。

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