告示改正総務省
電子委任状の普及を促進するための基本的な指針の一部を変更する件(令和3年総務省・経済産業省告示第6号)
令和3年総務省・経済産業省告示第6号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000766602/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000766602.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省経済産業省告示第六号
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の施行に伴い、及び電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第三条第一項の規定に基づき、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(平成二十九年総務省経済産業省告示第三号)の一部を次のように変更したので、同条第四項の規定に基づき公表する。
令和三年八月二十七日
総務大臣 武田 良太
経済産業大臣 梶山 弘志
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
変更後 変更前 第1 電子委任状の普及の意義及び目標に関する事項 [1 略] 2 電子委任状の利用により本人に代わって電子的に手続を行う者の代理権の簡易かつ確実な証明が可能となることで手続のオンライン化が推進される手続としては 例えば 次のよう、、なものが想定され デジタル庁は 関係省庁や地方公共団体 関係機関等(以下「関係者」、、、、、という。)と協力し これらの手続における電子委任状の利用を推進し 「デジタルファー スト」の早期実現を目指すものとする。~[一 三 略]第2 電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるための施策に関する 基本的な事項1 デジタル庁は 法第四条第一項の趣旨を踏まえ 関係者と協力し パンフレットやマニュ、、、、アル類の配布 セミナーや講習会の開催等の施策を講ずるものとする。2 デジタル庁は 法第四条第二項の規定に基づき 関係者と協力し 電子契約及び電子委任、、、状に関する内外の動向の調査及び分析を行い 電子契約の当事者その他の関係者に対して当、 該調査により得られた情報及び当該分析の結果を提供するものとする。第5 その他電子委任状の普及を促進するために必要な事項 [1・2 略]、、3 電子委任状を用いた契約等においては 委任者 受任者等の認証手段としてマイナンバー、、カードを用いた公的個人認証サービスの活用が期待されることから デジタル庁 関係者及、び電子委任状取扱事業者は 協力してマイナンバーカードの普及の促進に努めるものとする 。 第1 [同左] [1 同左] 2 電子委任状の利用により本人に代わって電子的に手続を行う者の代理権の簡易かつ確実な証明が可能となることで手続のオンライン化が推進される手続としては 例えば 次のよう、、、、なものが想定され 総務省及び経済産業省(以下「主務省」という。)は 関係省庁や地方、、公共団体 関係機関等(以下「関係者」という。)と協力し これらの手続における電子委、任状の利用を推進し 「デジタルファースト」の早期実現を目指すものとする。~[一 三 同左]第2 [同左] 1 主務省は 法第四条第一項の趣旨を踏まえ 関係者と協力し パンフレットやマニュアル、、、、類の配布 セミナーや講習会の開催等の施策を講ずるものとする。 2 主務省は 法第四条第二項の規定に基づき 関係者と協力し 電子契約及び電子委任状に、、、関する内外の動向の調査及び分析を行い 電子契約の当事者その他の関係者に対して当該調、 査により得られた情報及び当該分析の結果を提供するものとする。第5 [同左] [1・2 同左]、、 3 電子委任状を用いた契約等においては 委任者 受任者等の認証手段としてマイナンバー、、カードを用いた公的個人認証サービスの活用が期待されることから 主務省 関係者及び電、子委任状取扱事業者は 協力してマイナンバーカードの普及の促進に努めるものとする。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 附則
この告示は、令和三年九月一日から施行する。