電子委任状の普及を促進するための基本的な指針の一部を変更する件(令和3年総務省・経済産業省告示第6号)
令和3年総務省・経済産業省告示第6号
原文
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○総務省経済産業省告示第六号デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の施行に伴い、及び電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第三条第一項の規定に基づき、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(平成二十九年総務省経済産業省告示第三号)の一部を次のように変更したので、同条
第四項の規定に基づき公表する。
令和三年八月二十七日総務大臣武田良太経済産業大臣梶山弘志次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
変更後変更前第1電子委任状の普及の意義及び目標に関する事項第1[同左][1略]2電子委任状の利用により本人に代わって電子的に手続を行う者の代理権の簡易かつ確実な2電子委任状の利用により本人に代わって電子的に手続を行う者の代理権の簡易かつ確実な[1同左]証明が可能となることで手続のオンライン化が推進される手続としては例えば次のよう、、証明が可能となることで手続のオンライン化が推進される手続としては例えば次のよう、、、なものが想定されデジタル庁は関係省庁や地方公共団体関係機関等(以下「関係者」という。)と協力しこれらの手続における電子委任状の利用を推進し「デジタルファースト」の早期実現を目指すものとする。[一三略]、、~、、、、なものが想定され総務省及び経済産業省(以下「主務省」という。)は関係省庁や地方公共団体関係機関等(以下「関係者」という。)と協力しこれらの手続における電子委任状の利用を推進し「デジタルファースト」の早期実現を目指すものとする。[一三同左]、~、、第2電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるための施策に関する第2[同左]基本的な事項1デジタル庁は法第四条第一項の趣旨を踏まえ関係者と協力しパンフレットやマニュ1主務省は法第四条第一項の趣旨を踏まえ関係者と協力しパンフレットやマニュアル、、、、、、アル類の配布セミナーや講習会の開催等の施策を講ずるものとする。
、類の配布セミナーや講習会の開催等の施策を講ずるものとする。
、2デジタル庁は法第四条第二項の規定に基づき関係者と協力し電子契約及び電子委任2主務省は法第四条第二項の規定に基づき関係者と協力し電子契約及び電子委任状に、、、、、、状に関する内外の動向の調査及び分析を行い電子契約の当事者その他の関係者に対して当、関する内外の動向の調査及び分析を行い電子契約の当事者その他の関係者に対して当該調、該調査により得られた情報及び当該分析の結果を提供するものとする。
査により得られた情報及び当該分析の結果を提供するものとする。
第5その他電子委任状の普及を促進するために必要な事項第5[同左][1・2略]3電子委任状を用いた契約等においては委任者受任者等の認証手段としてマイナンバー3電子委任状を用いた契約等においては委任者受任者等の認証手段としてマイナンバーカードを用いた公的個人認証サービスの活用が期待されることから主務省関係者及び電子委任状取扱事業者は協力してマイナンバーカードの普及の促進に努めるものとする。
カードを用いた公的個人認証サービスの活用が期待されることからデジタル庁関係者及び電子委任状取扱事業者は協力してマイナンバーカードの普及の促進に努めるものとする[1・2同左]、、、、、、、、、、。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則この告示は、令和三年九月一日から施行する。