地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第126号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第 127号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和3年総務省告示第129号)2021-03-31令和3年総務省告示第126号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000743137.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第126号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第 127号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和3年総務省告示第129号)

令和3年総務省告示第126号

告示日
令和3年3月31日(2021-03-31)
告示番号
令和3年総務省告示第126号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
5 ページ / 6,394 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:58:48+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十六号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。令和三年三月三十一日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順- 1/5 -次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和三年度以後の各年度におけ下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和二年度以後の各年度における追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国る追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化附則第市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給七十五条の二第一項規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額について付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額(地方公は、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第四十三条第一項に務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であ立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にある組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団つては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定し体が当該特定地方独立行政法人に出資し額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政た割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案しの総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十二をて総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負担額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百四十すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百四十

    改正前

    地方公務員共済組合法の長期給付する施行法(昭和三十七年法律第百五十号。以下地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十号。以下- 2/5 -大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)当該地方公共団体が設

  3. 3ページ原文のこのページ

    一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町村職た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員共員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定してじ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該追加費用以外の追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額について地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額の総額、は、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員で報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定してある組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加- 3/5 -費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定し合役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追て得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日におけ加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗る全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とじて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員き金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。[ Ⅰ・ Ⅱ 同左][ Ⅰ・ Ⅱ 略]別表第1厚生年金保険給付等追加費用率別表第1厚生年金保険給付等追加費用率厚生年金保険給付等追加費用率厚生年金保険給付等追加費用率地共済組合の区分地共済組合の区分25.726.4地方職員共済組合地方職員共済組合

  4. 4ページ原文のこのページ

    1 0 0 01 0 0 029.331.9義務教育職員義務教育職員1 0 0 01 0 0 0公立学校共済組合公立学校共済組合16.316.8その他教職員その他教職員1 0 0 01 0 0 020.120.1警察共済組合警察共済組合1 0 0 01 0 0 022.121.2東京都職員共済組合東京都職員共済組合1 0 0 01 0 0 0- 4/5 -指定都市職員共済組合指定都市職員共済組合14.315.3市町村職員共済組合市町村職員共済組合1 0 0 01 0 0 0都市職員共済組合都市職員共済組合別表第2経過的長期給付追加費用率別表第2経過的長期給付追加費用率経過的長期給付追加費用率経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分地共済組合の区分0.81.5地方職員共済組合地方職員共済組合1 0 0 01 0 0 0

  5. 5ページ原文のこのページ

    2.22.5義務教育職員義務教育職員1 0 0 01 0 0 0公立学校共済組合公立学校共済組合1.91.3その他教職員その他教職員1 0 0 01 0 0 01.21.8警察共済組合警察共済組合1 0 0 01 0 0 01.52.0東京都職員共済組合東京都職員共済組合1 0 0 01 0 0 0指定都市職員共済組合指定都市職員共済組合- 5/5 -1.11.1市町村職員共済組合市町村職員共済組合1 0 0 01 0 0 0都市職員共済組合都市職員共済組合[別表第3別表第5略][別表第3別表第5同左]~~備考表中の[]の記載は注記である。

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