社会生活基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和3年総務省告示第178号)2021-05-07令和3年総務省告示第178号総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000748362.pdf
告示新規制定総務省

社会生活基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和3年総務省告示第178号)

令和3年総務省告示第178号

告示日
令和3年5月7日(2021-05-07)
告示番号
令和3年総務省告示第178号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室
本文
19 ページ / 155 文字
取得日時
2026-08-19T09:56:14+09:00

原文

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○総務省告示第百七十八号社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第六条第一項の規定に基づき、調査票の様式を次のように定め、同条第二項の規定に基づき告示する。なお、平成二十八年総務省告示第百八十五号(社会生活基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)は廃止する。

令和三年五月七日総務大臣武田良太

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