郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和3年金融庁・総務省告示第1号)2021-09-03令和3年金融庁・総務省告示第1号総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000766863.pdf
告示改正総務省

郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和3年金融庁・総務省告示第1号)

令和3年金融庁・総務省告示第1号

告示日
令和3年9月3日(2021-09-03)
告示番号
令和3年金融庁・総務省告示第1号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部貯金保険課
本文
2 ページ / 584 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:55:17+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    金融庁○告示第一号総務省金融庁郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年告総務省示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年九月十日から施行する。令和三年九月三日金融庁長官中島淳一総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二青森県東津軽郡今別町、下北郡風間浦村、同郡佐井村、三戸郡新郷村の区域三岩手県下閉伊郡田野畑村の区域四~十]十三徳島県勝浦郡上勝町の区域十四熊本県阿蘇郡産山村、球磨郡五木村、同郡球磨村の区域十・十備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    [一同上]二青森県東津軽郡今別町、下北郡佐井村の区域[新設]三~十同上[新設]熊本県阿蘇郡産山村、球磨郡五木村の区域十・十同上

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