郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和3年金融庁・総務省告示第1号)2021-09-03令和3年金融庁・総務省告示第1号総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000766863.pdf
告示改正総務省

郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和3年金融庁・総務省告示第1号)

令和3年金融庁・総務省告示第1号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和3年9月3日(2021-09-03)
告示番号
令和3年金融庁・総務省告示第1号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部貯金保険課
本文
2 ページ / 584 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:55

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○金融庁・総務省告示第一号

    郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年金融庁・総務省告示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年九月十日から施行する。

    令和三年九月三日

    金融庁長官 中島 淳一

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    [一 略] 二 青森県東津軽郡今別町、下北郡風間浦村、同郡佐井村、三戸郡新郷村の区域 三 岩手県下閉伊郡田野畑村の区域 四~十二 [略] 十三 徳島県勝浦郡上勝町の区域 十四 熊本県阿蘇郡産山村、球磨郡五木村、同郡球磨村の区域十五・十六 [略]

    改正前

    [一 同上] 二 青森県東津軽郡今別町、下北郡佐井村の区域[新設] 三~十一 [同上][新設] 十二 熊本県阿蘇郡産山村、球磨郡五木村の区域十三・十四 [同上]

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