情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和3年総務省告示第103号)
令和3年総務省告示第103号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000738481/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000738481.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百三号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)の施行に伴い、昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。
令和三年三月十九日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[第1 略]第2 定義 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ る。 [1・2 略] 3 「電気通信回線設備事業用ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワークのうち電気 通信事業法第41条第1項又は第3項に規定する電気通信設備を電気通信事業の用に供するものをいう。 4 「特定回線非設置事業用ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワークのうち他の電 気通信事業者の電気通信回線設備を用いて電気通信事業法第41条第2項又は第5項に規定す る電気通信設備を電気通信事業の用に供するものをいう。 [5~8 略][第3~第5 略][別表第1~別表第4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[第1
同左]第2 定義 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ る。 [1・2同左] 3 「電気通信回線設備事業用ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワークのうち電気 通信事業法第41条第1項に規定する電気通信設備を電気通信事業の用に供するものをいう。 4 「特定回線非設置事業用ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワークのうち他の電 気通信事業者の電気通信回線設備を用いて電気通信事業法第41条第2項又は第4項に規定す る電気通信設備を電気通信事業の用に供するものをいう。 [5~8同左][第3~第5同左][別表第1~別表第4同左]附則
この告示は、令和三年四月一日から施行する。