電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和3年総務省告示344号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000773570.pdf
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○総務省告示第三百四十四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。
なお、令和三年総務省告示第百四十二号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。
令和三年十月十四日一株式会社NTTドコモ二沖縄セルラー電話株式会社三KDDI株式会社四ソフトバンク株式会社五UQコミュニケーションズ株式会社六楽天モバイル株式会社七株式会社インターネットイニシアティブ八株式会社ウィルコム沖縄九SBパートナーズ株式会社総務大臣金子恭之一頁
十エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社十一NTTビジネスソリューションズ株式会社十二株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ十三エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社十四エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社十五NTTリミテッド・ジャパン株式会社十六大分ケーブルテレコム株式会社十七株式会社オプテージ十八株式会社ケーブルネット下関十九株式会社ジェイコムウエスト二十株式会社ジェイコム九州二十一株式会社ジェイコム埼玉・東日本二十二株式会社ジェイコム札幌二十三株式会社ジェイコム湘南・神奈川二十四株式会社ジェイコム千葉二十五株式会社ジェイコム東京二頁
二十六株式会社ソラコム二十七中部テレコミュニケーション株式会社二十八土浦ケーブルテレビ株式会社二十九株式会社ドコモCS三十ビッグローブ株式会社三十一ヤフー株式会社三十二横浜ケーブルビジョン株式会社三十三LINEモバイル株式会社三十四楽天コミュニケーションズ株式会社三頁