電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示(令和3年総務省告示第184号)2021-05-18告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000749644.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示(令和3年総務省告示第184号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
令和3年5月18日(2021-05-18)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 580 文字
取得日時
2026-08-19 09:56

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百八十四号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。

なお、令和二年総務省告示第百五十八号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、廃止する。

令和三年五月十八日

総務大臣 武田 良太

周波数の範囲(注1)

使用可能地域使用可能期間等価等方輻射電力(注2)

備考

914.9MHz から近畿総合通信局管内令和4年3月 31 日まで2000W以下注3

915.1MHz まで5490MHz から東海総合通信局管内令和8年6月 30 日まで

0.4W以下注45690MHz まで(注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。

(注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。

(注3) 京都府宮津市字滝馬地蔵トンネル内の区域に限る。

(注4) 愛知県名古屋市守山区大字上志段味東谷、同県豊田市小田木町タカドヤ、同市黒田町及び同市深見町、同県西尾市港町、同県知多市緑浜町、同県尾張旭市大字新居、同県長久手市茨ケ廻間及び同市岩作三ケ峯並びに同県北設楽郡設楽町田峯及び同町西納庫の区域に限る。

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