標準電波の周波数に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省・文部科学省告示第2号)
令和3年総務省・文部科学省告示第2号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000762863.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
務省文総○告示第二号部科学省郵文政部省省デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の施行に伴い、昭和三十七年告示第一号(標準電波の周波数に関する件)の一部を次のように改正し、令和三年九月一日から施行する。令和三年八月二十三日総務大臣武田良太文部科学大臣萩生田光一次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定- 1 -の傍線を付した部分のように改める。
改正後
台の決定する中央標準時により、それぞれその偏差を算出し、これを国立研究開発法人情報通信台の決定する中央標準時により、それぞれその偏差を算出し、これを国立研究開発法人情報通信研究機構において公表する。[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十八号の規定に基づいて発射す総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十七号の規定に基づいて発射する標準電波の周波数については国立研究開発法人情報通信研究機構の原子周波数標準により、同る標準電波の周波数については国立研究開発法人情報通信研究機構の原子周波数標準により、同号の規定に基づいて通報する標準時については大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文号の規定に基づいて通報する標準時については大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文研究機構において公表する。[同上]- 2 -