平成28年総務省告示第70号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第213号)
令和3年総務省告示第213号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000757407/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000757407.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴ ㈨及び⑵ ㈨ の規定並びに同項第十号の⑼の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第七十号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年六月三十日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
一 一般用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、次に規 定する電波の強度の値を超えないよう措置されていること。 周波数 電界強度の実効値 (V/m) 磁界強度の実効値 (A/m) 425kHz 以上 524kHz 以下 275 2.18f-1 6.765MHz 以上 6.795MHz 以下 824f-1 2.18f-1 2 電界強度及び磁界強度は、それらの6分間における平均値とする。 二 電気自動車用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、 次に規定する人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を超えないよう措置さ [ 注1 略] [3 略]れていること。 周波数 電界強度の実効値の空間的平均値(V/m) 磁界強度の実効値の空間的平均値(A/m) 79kHz 以上 90kHz 以下 83 21 1 電界強度及び磁界強度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。 2 同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電 波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については表中の値に対する割合の和の値、 又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれぞれ1を超えてはな[三 略] 注らない。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
一 [同左]電界強度(V/m) 磁界強度(A/m) 周波数 平均時間2.18f-1 425kHz 以上 524kHz 以下 275 6.765MHz 以上 6.795MHz 以下824f-1 2.18f-1 6分2 電界強度及び磁界強度は、 実効値とする。 二[同左][注1 同左] [3同左]電界強度の空間的平均値(V/m) 磁界強度の空間的平均値(A/m) 平均時間 周波数 72.8 1秒未満 79kHz 以上 90kHz 以下 8 941 電界強度及び磁界強度は、 実効値とする。 2 同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電 波を発射する場合は、各周波数の表中の値に対する割合の和の値が1を超えてはならな[三同左]注い。