soumu:000730585
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000730585/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000730585.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第十九号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和三年二月一日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
(開示される情報) 第二条 施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。 [一〜九 略] 十 接続料規則第四条第一項の表に掲げる機能の将来原価方式(接続料規則第二条第二項第四 号に規定する将来原価方式をいう。)を用いて算定される接続料について、第二種指定設備 管理運営費(接続料規則第二条第二項第二号に規定する第二種指定設備管理運営費をい う。)、対象設備等の正味固定資産価額(接続料規則第八条第二項の対象設備等の正味固定 資産価額をいう。)及び需要に係る予測(過去の実績及び予測対象年度における見込みを含 む。)に用いた算定方法(計算式等具体的な考え方を含む。)に関する情報 十一 [略][削る]
改正前
(開示される情報)
第二条 [同上][一〜九同上][新設]十 [同上]十一接続料規則第七条第一項及び第二項の規定により同項第二号に該当するものとして算定された第二種指定設備管理運営費、接続料規則第八条第三項の規定により同項第二号に該当するものとして算定された正味固定資産価額及び接続料規則第十一条第二項の規定により同項第二号に該当するものとして算定された需要について、その具体的な予測値の算定方法に関する情報