外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第3条第1項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第131号)2021-03-31令和3年総務省告示第131号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000744575.pdf
告示改正総務省

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第3条第1項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第131号)

令和3年総務省告示第131号

改正の関係

告示日
令和3年3月31日(2021-03-31)
告示番号
令和3年総務省告示第131号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 866 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:58

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百三十一号

    外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月三十一日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。 補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分率[略][略]平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで一・〇〇平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで一・〇〇 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

     外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。 補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分率  [同上][同上]  平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで一・〇〇

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

    2 この告示による改正後の規定は、令和三年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給

    与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額については、なお従前の

    例による。

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