告示改正総務省
平成16年総務省告示第232号(基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の開示の方法を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第293号)
令和3年総務省告示第293号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000767467.pdf
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○総務省告示第二百九十三号電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)附則第三項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第二百三十二号(基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の開示の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年八月二十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣武田良太一頁
改正後改正前一電気通信事業業者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項に規定する届出書又は同法第二十四条第一項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出する会社である場合には、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を当該届出書又は報告書に記載するものとする。
一電気通信事業業者が金融証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項に規定する届出書又は同法第二十四条第一項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出する会社である場合には、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を当該届出書又は報告書に記載するものとする。
[二略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[二同上]二頁