登録講習機関が行う講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第154号)
令和3年総務省告示第154号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000743848.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百五十四号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第六十一条第一項第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第四百九号(登録講習機関が行う講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年四月六日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。1頁
改正後
一伝送交換技術に係る講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間は、次のとおりとする。1伝送交換設備及びその管理に関する科目講義内容教材に含める事項講義時間[略]二設備管理一般[略][略]三工事管理ア工事計画[⑴~⑸略][削る][略]エ安全管理⑴工事中の事故防止対策⑵労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく安全管理体制及び安全活動オソフトウェア管理⑴ソフトウェアの導入・更改⑵ソフトウェアの信頼性確保[略]五サイバーセキュリティ管理・対策[略]エサイバーセキュリ[⑴略]ティ対策⑵マルウェア対策[⑶略]⑷セキュリティホール対策[⑸~⑺略][略][略]2電気通信事業法その他関係法令に関する科目講義内容教材に含める事項講義時間[略][略]三電気通信事故の防止[⑴・⑵略]⑶災害対策に関する制度整備に関する制度整備その他の法令の制定又は改廃二線路技術に係る講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間は、次のとおりとする。二[同上]1線路設備及びその管理に関する科目講義内容教材に含める事項講義時間[略]二設備管理一般[略]
改正前
一[同上]1[同上]講義内容教材に含める事項講義時間[
同上]二設備管理一般[同上][同上]三工事管理ア工事計画[⑴~⑸同上]⑹ソフトウェアの信頼性確保[同上]エ安全管理⑴工事中の事故防止対策⑵労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく安全管理体制及び安全活動[同上]五サイバーセキュリティ管理・対策[同上]エサイバーセキュリ[⑴同上]ティ対策⑵マルウェア対策技術[⑶同上]⑷セキュリティホール対策技術[⑸~⑺同上][同上][同上]2[同上]講義内容教材に含める事項講義時間[同上][同上]三電気通信事故の防止[⑴・⑵同上]⑶震災対策に関する制度整備に関する制度整備その他の法令の制定又は改廃1[同上]講義内容教材に含める事項講義時間[同上]二設備管理一般[同上]2頁改正後
[略][略]五サイバーセキュリティ管理・対策[略]エサイバーセキュリ[⑴・⑵略]ティ対策⑶不正アクセス対策⑷セキュリティホール対策[⑸~⑺略][略][略]2電気通信事業法その他関係法令に関する科目講義内容教材に含める事項講義時間[略][略]三電気通信事故の防止[⑴・⑵略]⑶災害対策に関する制度整備に関する制度整備その他の法令の制定又は改廃備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[
同上][同上]五サイバーセキュリティ管理・対策[同上]エサイバーセキュリ[⑴・⑵同上]ティ対策⑶不正アクセス対策技術⑷セキュリティホール対策技術[⑸~⑺同上][同上][同上]2[同上]講義内容教材に含める事項講義時間[同上][同上]三電気通信事故の防止[⑴・⑵同上]⑶震災対策に関する制度整備に関する制度整備その他の法令の制定又は改廃3頁