東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件の一部を改正する件(総務省告示第百十二号)2021-03-24令和3年総務省告示第112号総務省自治行政局市町村課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000739703.pdf
告示改正総務省

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件の一部を改正する件(総務省告示第百十二号)

令和3年総務省告示第112号

告示日
令和3年3月24日(2021-03-24)
告示番号
令和3年総務省告示第112号
発出
総務省
所管課室
自治行政局市町村課
本文
4 ページ / 1,848 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19T09:59:00+09:00

原文

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対照表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十二号地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)の施行に伴い、平成二十三年総務省告示第四百八十八号(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件)の一部を次のように改正する。令和三年三月二十四日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    届出に係る事務の範囲届出をした指定市の名称法律又は政令事務福島県[][]いわき市介護保険法(平成九年法律介護保険法第十四条、第十五条、第十九条、第田村市第百二十三号)四章第二節、第百十五条の四十五第一項第一号南相馬市及び第二号、第二項第一号から第三号まで及び第六号並びに第項、第百十五条の四十五の五第一項(第百十五条の四十五の六第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の七第一項、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十五の九、第百十五条の四十六並びに第百十五条の四十七の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が同法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより行う場合における同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を除く。)[][]届出に係る事務の範囲届出をした指定町村の名称法律又は政令事務福島県[][]川俣町介護保険法(平成九年法律介護保険法第十四条、第十五条、第十九条、第広野町第百二十三号)四章第二節、第百十五条の四十五第一項第一号楢葉町及び第二号、第二項第一号から第三号まで及び富岡町第六号並びに第項、第百十五条の四十五の五

    改正前

    届出に係る事務の範囲届出をした指定市の名称法律又は政令事務福島県[同上][同上]いわき市介護保険法(平成九年法律介護保険法第十四条、第十五条、第十九条、第田村市第百二十三号)四章第二節、第百十五条の四十五第一項第一号南相馬市及び第二号、第二項第一号から第三号まで及び第六号並びに第項、第百十五条の四十五の五第一項(第百十五条の四十五の六第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の七第一項、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十五の九、第百十五条の四十六並びに第百十五条の四十七の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が同法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより行う場合における同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を除く。)[同上][同上]届出に係る事務の範囲届出をした指定町村の名称法律又は政令事務福島県[同上][同上]川俣町介護保険法(平成九年法律介護保険法第十四条、第十五条、第十九条、第広野町第百二十三号)四章第二節、第百十五条の四十五第一項第一号楢葉町及び第二号、第二項第一号から第三号まで及び富岡町第六号並びに第項、第百十五条の四十五の五

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    第一項(第百十五条の四十五の六第四項におい大熊町て準用する場合を含む。)、第百十五条の四十双葉町五の七第一項、第百十五条の四十五の八、第百浪江町川内村十五条の四十五の九、第百十五条の四十六並び葛尾村に第百十五条の四十七の規定により市町村が処飯舘村理することとされている事務(市町村が同法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより行う場合における同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を除く。)[][備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    第一項(第百十五条の四十五の六第四項におい大熊町て準用する場合を含む。)、第百十五条の四十双葉町五の七第一項、第百十五条の四十五の八、第百浪江町川内村十五条の四十五の九、第百十五条の四十六並び葛尾村に第百十五条の四十七の規定により市町村が処飯舘村理することとされている事務(市町村が同法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより行う場合における同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を除く。)[同上][同上

  4. 4ページ原文のこのページ

    附則この告示は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

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