告示改正総務省
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき公示をする件(総務省告示第46号) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第47号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000734233/
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000734233.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四十六号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録(区分の追加)について、次のとおり公示する。
令和三年二月十八日
総務大臣 武田 良太
1 名称 PHOENIX TESTLAB GmbH
2 住所 Kö nigswinkel 10, D-32825 Blomberg, GERMANY
3 登録に係る区分 電波法(昭和 25年法律第 131号)第 38条の2の2第1項各号に掲げる事業の区分(平成 18年6月 12日登録)
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15号)第4条各号に掲げる事業の区分(令和2年 12月 10日登録)