地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号に規定する総務大臣が定める電子証明書を定める件を廃止する件(令和3年総務省告示第18号)2021-01-29令和3年総務省告示第18号総務省自治行政局行政課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000730646.pdf
告示廃止総務省

地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号に規定する総務大臣が定める電子証明書を定める件を廃止する件(令和3年総務省告示第18号)

令和3年総務省告示第18号

告示日
令和3年1月29日(2021-01-29)
告示番号
令和3年総務省告示第18号
発出
総務省
所管課室
自治行政局行政課
本文
1 ページ / 138 文字
取得日時
2026-08-19T09:59:48+09:00

原文

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○総務省告示第十八号地方自治法施行規則の一部を改正する省令(令和三年総務省令第四号)の施行に伴い、令和二年総務省告示第二百七十三号(地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号に規定する総務大臣が定める電子証明書を定める件)は、廃止する。

令和三年一月二十九日総務大臣武田良太

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