平成26年総務省告示第338号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、2,330MHzを超え2,370MHz以下又は3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第384号)2021-11-29令和3年総務省告示第384号総務省総合通信基盤局移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000780107.pdf
告示改正総務省

平成26年総務省告示第338号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、2,330MHzを超え2,370MHz以下又は3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第384号)

令和3年総務省告示第384号

告示日
令和3年11月29日(2021-11-29)
告示番号
令和3年総務省告示第384号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課
本文
11 ページ / 14,807 文字
対照表
3 ページ
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2026-08-19T09:54:39+09:00

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対照表 3 ページ通常 8 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百八十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十第一項第二号ロ及72の4の規定に基づき、平成二十六年総(4)(3)び第三項第二号、別表第二号第 1オ並びに別表第三号 1務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、三・四を超え三・六以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を次のようにGHzGHz改正する。令和三年十一月二十九日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    二シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、HzHzHzを時分割複信方式を用いるもののうち、二、三〇 Mを超え二、三七〇 M以下又は三・四 GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件超え三・六 G設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。[⑴]⑵移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は同表のの欄に掲げる許容値を適用する。お、連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に関して、次のの四の欄掲げ許容値又は同表五の欄に掲げる許容値を適用するものとする。Hzチャネル間隔周波数幅)隣接チャネル漏隣接チャネル離調周波数( MHzHz)(注1))えい電力の許えい電力の許容( M( M値(注2)値(注3)Bm五四・五二九・二(-)五〇 ddBc(注)(注4一五一三・五五二〇一八〇注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。2一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値。3搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力のBcは、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをい許容値であり、 dう。4同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲に接する各搬送波の占有周波数帯幅以上の場合に限り適用する。

    改正前

    二シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、HzHz以下の周波数の電波送信すを超え三・六 G時分割複信方式を用いるもののうち、三・四 Gるものの技術的条件1[同上][同上]⑵[同ア一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置ア)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数次の (だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力にイ)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次の (応じ、同表のの欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。この場合にいて、連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあってイ)ア)の許容値を適用する。又 (は、各搬送波に関する ((ア)一ミリワットを〇デシベルとたデシベル隣接チャネル漏えい電力の許容値HzHz)隣接チャネル漏えい電力の許)チャネル間隔周波数幅( M離調周波数( MHz)(注1)容( MBm五四・五(注2)(-)五〇 dBm一〇一〇九(注)( dBm一五一三・五(注2)(-)〇 dBm二〇二〇一八(注2)(-)五 d注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。2同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲に接する各搬送波の占有周波数帯幅以上の場合に限り適用する。(イ)搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値HzHz)隣接チャネル漏えい電力の許チャネル間隔)離調周波数( M周波数幅( MHz)(注1)容値(注2)( MBc五五四・五(注3)(-)二九・二 dBc一〇一〇九(注3)(-)二九・二 dBc一五一五一三・五(注3)(-)二九・二 d二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    イ連続する二又は三の搬送波を同時に送信する送信装置の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は同表のの欄に掲げる許容値を適用する。同時送信す各搬離調周波数周波数幅隣接チャネル漏隣接チャネル漏HzHz)送波のチャネル間隔)(注えい電力の許容えい電力許容( M( Mの組合せ1)値(注2)値(注3)HzHzBm九・八九・三(-)二九・二の組合Mと五 M(-) ddBcせHzHz一四・九五一三・九五の組と一〇 M五 M合せHzHz一九・八一八・三の組と一五 M五 M合せHzHz二四・九五二二・九五の組と二〇 M五 M合せHzHz一九・九一八・九一〇 Mと一〇 M組合せHzHz二四・七五二三・二五一〇 Mと一五 M組合せHzHz二九・九二七・九一〇 Mと二〇 M組合せHzHz三〇二八・五のと一五 M五 M組合せHzHz三四・八五三二・八五のと二M一五 M組合せHzHz三九・八三七・八のと二〇 M二〇 M組合せHzHz四五四三・五と一五 Mと五 MHzの組合せ一五 M

    改正前

    Bc二〇二〇一八(注3)(-)二九・二 d注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。Bcは、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。2 d3同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲に接する各搬送波の占有周波数帯幅以上の場合に限り適用する。イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置ア)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離次の (調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平イ)の表の一の欄に掲げ均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次の (るチャネル間隔の組合せに応じ、同表のの欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。(ア)一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示る隣接チャネル漏えい電力の許容値隣接チャネル漏え同時に信する各搬送波のチャネル周波数幅離調周波数HzHzい電力の許容値間隔組合せ))( M( MBmHzHzの組合せ九・八九・三(-)五 dと五 M五 MBmHzHzの組合せ一四・九五一三・九五(-)五〇 dと一〇 M五 MHzHzBmの組合せ一九・八一八・三(-)五〇 dと一五 M五 MHzHzBmの組合せ二四・九五二二・九五(-)五〇 dと二〇 M五 MHzHzBmの組合せ一九・九一八・九(-)五〇 d一〇 Mと一〇 MHzHzBmの組合せ二四・七五二三・二五(-)五〇 d一〇 Mと一五 MHzHzBmの組合せ二九・九二七・九(-)五〇 d一〇 Mと二〇 MHzHzBm三〇の組合せ二八・五(-)五〇 d一五 Mと十五 MHzHzBmの組合せ三四・八五三二・八五(-)五d一五 Mと二〇 MHzHzBmの組合せ三九・八三七・八(-)五〇 d二〇 M二〇 M注離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。(イ)搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波のチャネル周波数幅離調周波数隣接チャネル漏えHzHz間隔の組合せ))い電力の許容値( M( MHzHzBcの組合せ九・八九・(-)二九二 d五 Mと五 MHzHzBcの組合せ一四・九一三・九五(-)二九・二 d五 Mと一〇 M三頁

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    HzHz九・七四七七と一〇 Mと二〇 MHzの組合せ二〇 MHzHz九・八五四七八五 M一 MHzの組合せ二〇 MHzHz五四六五五二・六五二〇 M一 MHzの組合せ二 MHzHz五二〇 M二〇 MHzの組合せ二〇 M注1離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二又は三の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。2一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値。3搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力のBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二又は三の搬送波許容値。 dの電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。[⑶・⑷]2設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。[⑴]⑵移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置[ア・イ]ウ連続する二又は三の搬送波を同時に送信する送信装置2)一の欄掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、希望波を定格出力で送前号 (Hz(Fは同表の二の欄に掲げる離調周波数とする。以下、信し、希望波から( ±) Mこのウにおいて同じ。)離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベルHz(複号同順とする。)離れた周低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)F MHz幅(Bは同表三の欄に掲げる周波数とする。以下、このウに波数を中心とする Mおいて同じ。の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±) ×FMHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希Hz望波から(-+) ×FMHz幅の(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする M周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

    改正前

    HzHzBcの組合せ一九・八一八三(-)二九・二 d五 Mと一五 MBcHzHzの組合せ二四・九五二二・九五(-)二九・二 dと二〇 M五 MHzHzBcの組合せ一九・九一八・九(-)二九・二 dと一 M一 MHzHzBcの組合せ二四・七五二三・二五(-)二九・二 dと一五 M一〇 MHzHzBcの組合せ二九九(-)二九・二 dと二〇 M一 MHzHzBc三〇の組合せ二八・五(-)二九・二 dと一五 M一五 MHzHzBcの組合せ三四・八三二(-)二九二 dと二〇 M一五 MHzHzBcの組合せ三九・八三七・八(-)九・二 dと二〇 M二〇 M注1離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。Bcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の2 d和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。[⑶・⑷同上]2[同上][同上]⑵[同[ア・イ同上]ウ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置HzHz(ア)の組合せ場合同時送信す各搬送波のチャネル間隔の組合せ五 Mと五 MHz離れた変調のない妨害波希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)九・八 Mを希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-HzHz幅の周波数(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする九・三 M九・八 Mに輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希Hz離れた変調のない妨害波を望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一九・六 M希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-HzHz幅の周波+)一九・六 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする九・三 M数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。HzHz(イ)の組合せの場合同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、五 Mと一〇 MHz離れた変調のない妨希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一四・九五 M害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から四頁

  5. 5ページ原文のこのページ

    Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一三・九五(-+)一四・九五 MMHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であHz離れた変調のり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二九・九 Mない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一三・九波から(-+)二九・九 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値で五 Mあること。HzHz(ウ)の組合せの場合同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、五 Mと一五 MHz離れた変調のない妨害希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一九・八 M波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHzHz幅(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八・三 M(-+)一九・八 Mの周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、Hz離れた変調のないかつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三九・六 M妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波かHzHzら(-+)三九・六 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八・三 M幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。HzHz(エ)の組合せの場合同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、五 Mと二〇 MHz離れた変調のない妨希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二四・九五 M害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二二・九五(-+)二四・九五 MMHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であHz離れた変調のり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)四九・九 Mない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二二・九波から(-+)四九・九 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値で五 Mあること。HzHz(オ)の組合せの場同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一〇 Mと一〇 M合Hz離れた変調のない妨害希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一九・九 M波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHzHz幅(-+)一九・九 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八・九 Mの周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、Hz離れた変調のないかつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三九・八 M妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波かHzHzら(-+)三九・八 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八・九 M幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値である五頁

  6. 6ページ原文のこのページ

    こと。HzHz(カ)の組合せの場同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一〇 Mと一五 M合Hz離れた変調のない妨希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二四・七五 M害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二三・二五(-+)二四・七五 MMHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であHz離れた変調のり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)四九・五 Mない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二三・二波から(-+)四九・五 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値で五 Mあること。HzHz(キ)の組合せの場同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一〇 Mと二〇 M合Hz離れた変調のない妨害希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二九・九 M波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHzHz幅(-+)二九・九 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二七・九 Mの周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、Hz離れた変調のないかつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)五九・八 M妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波かHzHzら(-+)五九・八 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二七・九 M幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。HzHz(ク)の組合せの場同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一五 Mと一五 M合Hz離れた変調のない妨害波を希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三〇 M希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-HzHz幅の周波数+)三〇 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二八・五 Mに輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希Hz離れた変調のない妨害波を希望望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)六〇 M波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)六HzHz幅の周波数に輻射〇 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二八・五 Mされる電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。HzHz(ケ)の組合せの場同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一五 Mと二〇 M合Hz離れた変調のない妨希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三四・八五 M害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から六頁

  7. 7ページ原文のこのページ

    Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする三二・八五(-+)三四・八五 MMHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であHz離れた変調のり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)六九・七 Mない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする三二・八波から(-+)六九・七 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値で五 Mあること。HzHz(コ)の組合せの場同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、二〇 Mと二〇 M合Hz離れた変調のない妨害希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三九・八 M波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHzHz幅(-+)三九・八 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする三七・八 Mの周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、Hz離れた変調のないかつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)七九・六 M妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波かHzHzら(-+)七九・六 M(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする三七・八 M幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。[3略][3同上]4設備規則第四十九条の六の十第三項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無4[同上]線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。キャリアアグリゲーション技キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬術を用いて送信する最大の搬送信の種別送信する搬送波の周波数帯送信の種別送信する搬送波の周波数帯送波の数送波の数HzHzHzHz三[同上]以下二連続する搬送波に以下二、三三〇 Mを超え二、三七〇 M三・四 Gを超え三・六 GHzHzよる送信以下又は三・四 Gを超え三・六 G[5略][5同上]4)6設備規則別表第二号第 16[同上]オの総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無線通信2の4 (の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ周波数の幅同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ周波数の幅[略][略][同上][同上]七頁

  8. 8ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzHzHzの組合せ以下の組合せ以下二〇 Mと二〇 M三九・八 M二〇 Mと二〇 M三九・八 MHzHzHzHzの組合せ以下一五 Mと一五 Mと一五 M四五 MHzHzHzHzの組合せ以下一〇 Mと二〇 Mと二〇 M四九・七 MHzHzHzHzの組合せ以下一五 Mと一五 Mと二〇 M四九・八五 MHzHzHzHzの組合せ以下一五 Mと二〇 Mと二〇 M五四・六五 MHzHzHzHzの組合せ以下二〇 Mと二〇 Mと二〇 M五九・六 M7⑶の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の7設備規則別表第三号 17[同上]許容値は、次に定めるとおりとする。[⑴略][⑴同上]⑵陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置⑵[同上][ア略][ア同上]イ連続する二又は三の搬送波を同時に送信する送信装置イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置HzHzHzHzHzHz以下の以下の周波数の連続する二の搬送波を送信した状態で、次二、三三〇 Mを超え二、三七〇 M以下の周波数又は三・四 Gを超え三・六 G三・四 Gを超え三・六 G周波数の連続する二又は三の搬送波を送信した状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及の表の上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値同時に送信する各搬送波の同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せチャネル間隔の組合せ[略][略][略][同上][同上][同上]HzHzHzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電の組合せ一、〇〇〇 k未満任意の三〇 kの組合せ一、〇〇〇 k未満任意の三〇 k二〇 Mと二〇 M二〇 Mと二〇 MBmBm以下の値以下の値力が(-)二二・二 d力が(-)二二・二 dHzHzHzHzの帯域幅におけるの帯域幅における以上任意の一、〇〇〇 k以上任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 k一、〇〇〇 kHzBmHzBm未満以下の値未満以下の値五 M平均電力が(-)八・二 d五 M平均電力が(-)八・二 dHzHzHzHzの帯域幅におけるの帯域幅における以上三九・八任意の一、〇〇〇 k五 M以上三九・八任意の一、〇〇〇 k五 MBmBmMHz未満以下の値MHz未満以下の値平均電力が(-)一一・二 d平均電力が(-)一一・二 dHzHzHzHz以上四の帯域幅における以上四の帯域幅における三九・八 M任意の一、〇〇〇 k三九・八 M任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm未満以下の値未満以下の値四・八 M平均電力が(-)二三・二 d四・八 M平均電力が(-)二三・二 dHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電未満任意の三〇 k一五 Mと一五 Mと一五 M一、〇〇〇 kBmの組合せ以下の値力が(-)二〇・七 dHzHzの帯域幅における以上任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値五 M平均電力が(-)八・二 dHzHzHz未の帯域幅における五 M以上四五 M任意の一、〇〇〇 kBm満以下の値平均電力が(-)一一・二 dHzHzHzの帯域幅における四五 M以上五〇 M任意の一、〇〇〇 kBm未満以下の値平均電力が(-)二三・二 d八頁

  9. 9ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzHzの帯域幅における平均電未満任意の三〇 k一〇 Mと二〇 Mと二〇 M一、〇〇〇 kBmの組合せ以下の値力が(-)二〇・七 dHzHz以上の帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値五 M平均電力が(-)八・二 dHzHz以上四九・七の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 kBmMHz未満以下の値平均電力が(-)一一・二 dHzHz以上五の帯域幅における四九・七 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値四・七 M平均電力が(-)二三・二 dHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電未満任意の三〇 k一五 Mと一五 Mと二〇 M一、〇〇〇 kBmの組合せ以下の値力が(-)二〇・七 dHzHz以上の帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値五 M平均電力が(-)八・二 dHzHz以上四九・八の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値五 M平均電力が(-)一一・二 dHzHz以上の帯域幅における四九・八五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値五四・八五 M平均電力が(-)二三・二 dHzHzHzHzHz[の帯域幅における平均電未満任意の三〇 k一五 Mと二〇 Mと二〇 M一、〇〇〇 kBmの組合せ以下の値力が(-)二一・七 dHzHz以上の帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値五 M平均電力が(-)八・二 dHzHz以上五四・六の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値五 M平均電力が(-)一一・二 dHzHzの帯域幅における以上任意の一、〇〇〇 k五四・六五 MHzBm以下の値未満平均電力が(-)二三・二 d五九・六五 MHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電未満任意の三〇 k二〇 Mと二〇 Mと二〇 M一、〇〇〇 kBmの組合せ以下の値力が(-)二二・二 dHzHz以上の帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値五 M平均電力が(-)八・二 dHzHz以上五九・六の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 kBmMHz未満以下の値平均電力が(-)一一・二 dHzHz以上六の帯域幅における五九・六 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下の値四・六 M平均電力が(-)二三・二 d注同上][注略]78設備規則別表第三号 18[同上](3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。[⑴略][⑴同上]九頁

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    ⑵陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置⑵[同上]周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値[略][略][同上][同上]HzHzHzHzHzHzHzHzの帯域幅におけの帯域幅におけ以任意の一、〇〇〇 k以任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M以上一八 G未満(一、八四五 M一、〇〇〇 M以上一八 G未満(一、八四五 MHzHzHzHzBmBm以下の値以下の値以上二、〇以上二、〇上一、八八〇 M以下、二、〇一〇 Mる平均電力が(-)三〇 d上一、八八〇 M以下、二、〇一〇 Mる平均電力が(-)三〇 dHzHzHzHzHzHz二五 M以下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 M二五 M以下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 M以下を除く。)(注4)以下を除く。)HzHzHzHzHzHz以下未満(一、四七の帯域幅におけの帯域幅におけ一、〇〇〇 M以上一二・七五 G任意の一、〇〇〇 k一、八四五 M以上一、八八〇 M任意の一、〇〇〇 kHzHzBmBm以下の値以下の値以下、一、八〇五・九 M以上一、五一〇・九 Mる平均電力が(-)三〇 dる平均電力が(-)五〇 dHzHzHzHzHzHz以上五 M以上一、八四五 M以下、一、八四五 M以下の帯域幅におけ二、〇一〇 M以上二、〇二五 M任意の一、〇〇〇 kHzHzBm以上一、以下の値一、八八〇 M以下、一、八八四・五 Mる平均電力が(-)五〇 dHzHzHzHzHz以上二、〇二九一五・七 M以下、二、〇一〇 M以下の帯域幅におけ二、一一〇 M以上二、一七〇 M任意の一、〇〇〇 kHzHzHzBm以五 M以下、二、一一〇 M以上二、一七〇 M以下の値る平均電力が(-)五〇 dHzHzHz以下、三・四 G以上四・一 G以下及び四・五 GHz以下を除く。)(注5)上四・九 GHzHzHz以下の帯域幅におけ一、四七五・九 M以上一、五一〇・九 M任意の一、〇〇〇 kBm(注5)以下の値る平均電力が(-)五〇 dHzHzHzの帯域幅におけ以下(注5)任意の一、〇〇〇 k一、八〇五 M以上一、八四五 MBm以下の値る平均電力が(-)五〇 dHzHzHz以下の帯域幅におけ一、八四五 M以上一、八八〇 M任意の一、〇〇〇 kBm以下の値る平均電力が(-)五〇 dHzHzHz以下の帯域幅における平一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M任意の三〇〇 kBm(注5)以下の値均電力が(-)四一 dHzHzHz以下の帯域幅におけ二、〇一〇 M以上二、〇二五 M任意の一、〇〇〇 kBm以下の値る平均電力が(-)五〇 dHzHzHz以下の帯域幅におけ二、一一〇 M以上二、一七〇 M任意の一、〇〇〇 kBm以下の値る平均電力が(-)五〇 dHzHzHz以下(注5)の帯域幅におけ三・四 G以上四・一 G任意の一、〇〇〇 kBm以下の値る平均電力が(-)五〇 dHzHzHz以下(注5)の帯域幅におけ四・五 G以上四・九 G任意の一、〇〇〇 kBm以下の値る平均電力が(-)五〇 d(注6)[注1略][注1同上]HzHzHzHzHzを以下の周波数のうち連続する2注1の規定にかかわらず、二、三三〇 M2注1の規定にかかわらず、三・四 Gを超え二、三七〇 M以下又は三・四 Gを超え三・六 GHz以下の周波数のうち連続する二又は三の周波数の搬送波を同時に送信す二の周波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該連超え三・六 G十頁

  11. 11ページ原文のこのページ

    る送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該連続する二又は三の搬送波に属する送続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同時にHzHz信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネルの組合せの場合は一九・七送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五 Mと五 MHzHzHzHzHzMHz以上離れた周波数帯、当該の組合せの場合と五 Mの組合せの場合は一九・七 M以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 Mと一〇 M間隔の組合せが五 MHzHzHzHzHzHz以上離れたチャネル間隔の組合せが五 Mは二七・四二五 Mと一〇 Mの組合せの場合は二七・四二五 M以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 Mと一五 MHzHzHzHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五と一五 Mの組合せの場合は三四・七 Mの組合せの場合は三四・七 M周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 MHzHzHzHzMHzの組合せの場合は以上離れた周波数帯、当該チャネル間以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 Mと二〇 Mと二〇 Mの組合せの場合は四二・四二五 MHzHzHzHzHzHz以上離れた周波数帯、四二・四二五 M隔の組合せが一〇 M以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 Mと一〇 Mと一〇 Mの組合せの場合は三四・八五 MHzHzHzHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一以上の組合せの場合は三四・八五 Mと一五 Mの組合せの場合は四二・一二五 M当該チャネル間隔の組合せが一〇 MHzHzHzHzHz以上離れた周波数帯、当該チャネルの組合せの場合は四〇 M離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 Mと一五 Mの組合せの場合は四二・一二五 Mと二〇 MHzHzHzHzHzHz以上離れた周波数の組と二〇 Mの組合せの場合は四九・八五 M以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 Mと一五 M間隔の組合せが一〇 M九・八五 MHzHzHzHzHz以上離れと二と一五 Mの組合せの場合は五〇 M以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M合せの場合は五〇 MHzHzHzHzの組合せの場合は五七・以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組た周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M〇 Mと二〇 Mの組合せの場合は五七・二七五 MHzHzHzHzHzHzの組合以上離れた周波数帯に限り、こ以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが二〇 Mと二〇 Mと二〇 Mの組合せの場合は六四・七 M二七五 M合せが二〇 MHzHzの表の許容値を適用する。と以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 Mせの場合は六四・七 MHzHzHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間一五 Mと一五 Mの組合せの場合は七二・五 MHzHzHzHz以上離れた周隔の組合せが一〇 Mと二〇 Mと二〇 Mの組合せの場合は七九・五五 MHzHzHzの組合せの場合は七波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 Mと一五 Mと二〇 MHzHzHzと九・七七五 M以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 Mと二〇 MHzHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の二〇 Mの組合せの場合は八六・九七五 MHzHzHzHz以上離れた周波数帯組合せが二〇 Mと二〇 Mと二〇 Mの組合せの場合は九四・四 Mに限り、この表の許容値を適用する。[3略][3同上]HzHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。[新設]4二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。[新設]5二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz[新設]以下の周波数の電波による二次高調波の周波数の6二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHzの間の周波数範囲がこの表の周波数範囲と重複下端(-)一 M及び上端(+)一 MHzの帯域幅におけるする場合においては、当該周波数範囲において任意の一、〇〇〇 kBm以下の値とする。平均電力が(-)三〇 d[⑶・⑷略][⑶・⑷同上]備考表中[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。十一頁

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