電気通信番号計画の一部を変更する件(令和3年総務省告示第105号)
令和3年総務省告示第105号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000738482/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 5 ページ通常 4 ページ
○総務省告示第百五号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和三年三月十九日
総務大臣 武田 良太
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
変更後 変更前 チ 事業用電気通信設備の自己確認 法第42条第1項(同条第4項の規定により準用する場合⑵ ⑴に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)において使用電気通信番号の使用に関する条件2 1の規定によるもののほか、利用者(電気通信事業者である者を除く。)が、FTTHアクセスサー 第1 総則1 定義 ⑴ この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。 [イ~ト 略] チ 事業用電気通信設備の自己確認 法第42条第1項(同条第4項及び第5項の規定により準 用する場合を含む。)の規定に基づく確認 [リ~ヲ 略] ワ ワイヤレス固定電話 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第4号の 2に規定するワイヤレス固定電話 カ [略] ⑵ ⑴に規定するもののほか、この計画において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則 (昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)において使用 する用語の例による。[2・3 略]4 法第50条の12に関し、総務大臣が指定等をした電気通信番号については、総務省が別途公表す る。[第2 略]第3 利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通信番号により識別する電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件の種類若しくは内容 固定電□0 ABCDEF固定端末[第1 略] 話番号GHJ系伝送路第2 番号ポータビリティについては、次のとおりと(ただし、英字設備及びする。は十進数字とし当該設備[1 略]、ABCDEはに接続さ2 1の規定によるもののほか、利用者(電気通信事、市町村の区域れる利用業者である者を除く。)が、FTTHアクセスサー 第1 [同左]1 [同左] ⑴ [同左] [イ~ト 同左]を含む。)の規定に基づく確認 [リ~ヲ 同左] [新設] ワ [同左] する用語の例による。[2・3 同左][新設][第2 同左]第3 [同左]電気通信番号電気通信番号により識別する電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容 固定電□0 ABCDE固定端末[第1 同左] 話番号FGHJ系伝送路第2 [同左](ただし、英設備及び字は十進数字当該設備[1 同左]とし、ABCに接続さDEは、市町れる利用 を勘案して別表者の端末ビス(電気通信事業報告規則第1条第2項第7号に村の区域を勘者の端末ビス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第第1に定めると設備等(規定するFTTHアクセスサービスをいい、FTT案して別表第設備等(46号)第1条第2項第7号に規定するFTTHアクころに従い、総特定接続Hアクセスサービスと一体的にIP電話(同項第41に定めると特定接続セスサービスをいい、FTTHアクセスサービスと務大臣の指定に電話番号号に規定するIP電話をいい、固定電話番号を使用ころに従い、電話番号一体的にIP電話(同項第4号に規定するIP電話より電気通信事により識するものに限る。以下この2において同じ。)を提総務大臣の指により識をいい、固定電話番号を使用するものに限る。以下業者ごとに定め別するも供するものに限る。以下この2において同じ。)の定により電気別するもこの2において同じ。)を提供するものに限る。以るものとする。
の及びワ提供に関する契約の相手方を(1)に定める者から(2)
通信事業者ごのを除く下この2において同じ。)の提供に関する契約の相)
イヤレスに定める者に変更する場合(当該契約の変更の前後とに定めるも。)
手方を(1)に定める者から(2)に定める者に変更する固定電話において、その一端が当該利用者の端末設備等と接のとする。)
場合(当該契約の変更の前後において、その一端がを識別す続される固定端末系伝送路設備の設置場所を変更し当該利用者の端末設備等と接続される固定端末系伝る場合をない場合に限る。)においては、現に当該利用者が送路設備の設置場所を変更しない場合に限る。)に除く。)
提供を受けているIP電話に係る番号ポータビリテおいては、現に当該利用者が提供を受けているIPィが可能であること。ただし、当該番号ポータビリ電話に係る番号ポータビリティが可能であること。
ティが技術的に困難である場合、当該番号ポータビただし、当該番号ポータビリティが技術的に困難でリティのために必要な電気通信設備の変更に時間をある場合、当該番号ポータビリティのために必要な要する場合その他の当該番号ポータビリティが不可電気通信設備の変更に時間を要する場合その他の当能であることについて特別の事情があると総務大臣該番号ポータビリティが不可能であることについてが特に認める場合を除く。
特別の事情があると総務大臣が特に認める場合を除く。
[⑴・⑵ 略][⑴・⑵ 同左]第3 自ら指定を受けて固定電話番号を使用する者に第3 [同左]あっては、次のとおりとする。
[1 略][1 同左]
2 固定電話番号を使用して電気通信役務を提供する
2 固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、法第41条第1項、第2項又ための電気通信設備が、法第41条第1項又は第2項は第3項の適用を受けるものであり、かつ、事業用の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信電気通信設備の自己確認を行っていること。(注2設備の自己確認を行っていること。(注2))[3~5 略]
[3~5 同左]
6 1から5までを満たすための機能を端末設備等に
6 1から5までを満たすための機能を端末設備等に委ねている場合は、最終利用者(最終的に電気通信委ねている場合は、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。以下同じ。)が自ら変更した端末設外の者をいう。以下この欄及び別表第4において同備等の設定を無効とする技術的措置等を講ずることじ。)が自ら変更した端末設備等の設定を無効とす。
る技術的措置等を講ずること。
[7 略][7 同左][第4 略][第4 同左]
ワイヤレス固定電話及び当該役務に係る利用者の端末設備等 第1 上欄第1、第2及び第4の規定について、適用 があるものとする。第2 ワイヤレス固定電話を提供する者が自ら指定を 受けて固定電話番号を使用するための条件は、次のとおりとする。1 ワイヤレス固定電話及び当該役務に係る端末設備等を識別するために用いられる固定電話番号に係る通信を制御するための電気通信設備(事業用電気通信設備規則第3条第2項第7号に規定する携帯電話用設備を除く。)を設置すること。2 ワイヤレス固定電話を提供するための電気通信設備が、法第41条第3項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。3 固定電話番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置を講ずること。4 次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、令和7年1月末日までに限る。)により網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。⑴ 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。 )の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気 通信回線設備について、固定電話番号を使用して 電気通信役務を提供するための電気通信設備に適 用される事業用電気通信設備の自己確認を行って いるものに限る。)を介して第一種指定電気通信 設備と接続する方法⑵ 全ての網間信号接続対象事業者とインターネッ トプロトコルを使用して直接接続する方法(EN UM方式に限る。)5 1から4までを満たすための機能を端末設備等に委ねている場合は、最終利用者が自ら変更した端末設備等の設定を無効とする技術的措置等を講ずること。6 ワイヤレス固定電話を提供するために利用する端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者との間に おいて、1から5までに関する取決めを行うこと。第3 ワイヤレス固定電話の提供に関する契約を締結 するに際しては、別表第1に定める市外局番に応 じた番号区画に、利用者の端末設備等の設置場所 が含まれることを確認すること。 [略] [同左] 特定接続電話番号 □0 91CDEから始まる13桁(プレフィックスを除いた桁数とする。)を超えない十進数字(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。) 法第41条第1項及び第3項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)にその一端が接続される端末系伝送路設備 [略] 特定接続電話番号 [同左] 法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)にその一端が接続される端末系伝送路設備及び当該設 [同左] [注1~4 同左]第4 [同左] 及び当該設備に接続される当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。)の端末設備等 [略] [注1~4 略]第4 事業者設備等識別番号(プレフィックスを除く。)に関する事項 [同左] 備に接続される当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。)の端末設備等 電気通信番号 電気通信番号電気通信 電気通信 番号により識別する電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件の種類若しくは内容 電気通信番号の種別 電気通信番号の構成 番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容 電気通信番号の使用に関する条件 事業者00XY又は0法第41条[略]設備識02YZ第1項又別番号(ただし、英字は第3項は総務大臣の指に規定す定により電気通る電気通信事業者ごとに信設備を定める十進数字設置する(Xは0、2及電気通信び9を除く。)事業者のとする(Xが1設置するであるときは、電気通信XYを1とする回線設備 事業者設備識別番号 [同左] 法第 41 条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(他の電気 [同左] [注 略]
[注 同左]
[第5 略]
[第5 同左]
[別表第1~別表第4 略]
[別表第1~別表第4 同左]
。)。) (他の電気通信番号により識別されるものを除く。) 0091XY(ただし、英字 法第41条第1項及 [略] は総務大臣の指 び第3項 定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。) に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。) [略] 通信番号により識別されるものを除く。) [同左] 法第 41 条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。) [同左] [同左] 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則
この告示は、令和三年四月一日から施行する。