経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件(令和3年総務省・経済産業省告示第2号)2021-04-23令和3年総務省・経済産業省告示第2号総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000746772.pdf
告示新規制定総務省

経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件(令和3年総務省・経済産業省告示第2号)

令和3年総務省・経済産業省告示第2号

告示日
令和3年4月23日(2021-04-23)
告示番号
令和3年総務省・経済産業省告示第2号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課経済センサス室
本文
2 ページ / 0 文字
取得日時
2026-08-19 09:58

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

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