経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件(令和3年総務省・経済産業省告示第2号)2021-04-23令和3年総務省・経済産業省告示第2号総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000746772.pdf
告示新規制定総務省

経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件(令和3年総務省・経済産業省告示第2号)

令和3年総務省・経済産業省告示第2号

告示日
令和3年4月23日(2021-04-23)
告示番号
令和3年総務省・経済産業省告示第2号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課経済センサス室
本文
2 ページ / 0 文字
取得日時
2026-08-19T09:58:08+09:00

原文

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