平成18年総務省告示第520号(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第211号)
令和3年総務省告示第211号
原文
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○総務省告示第二百十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第四号の⑶及び無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十条第二号の⑵の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百二十号(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年六月三十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
一頁
改正後改正前[一略]二電力線への伝導妨害波の電流の測定方法は、次のとおりとする。[1・2略]3複数の電源端子又は複数の通信端子を有する場合は、それぞれの端子について独立に測定[一同左]二[同左][1・2同左][新設]すること。
4測定は、別図第三号のように被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置並びに被測定電力線搬送通信設備と電力線を介して通信を行う対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を用いて、次のように行う。
3[同左]なお、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置から発生する妨害波並びに通信線から漏えいする妨害波が、測定結果に影響を及ぼさないようにすること。
(一) 被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートル(大型の設備であって通常床に置いて使用する設備にあっては高さ八センチメートルから十五センチメートルまでの範囲内)の非導電性台の上に設置する。
(一) 被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートルの非導電性台の上に設置する。
[(二)・(三)略] (四) 被測定電力線搬送通信設備から電源端子用インピーダンス安定化回路網までの距離は八〇センチメートルに固定し、余分な電力線は長さ四〇センチメートルの束にしてまとめる。
[(五)~(七)略]三電力線への伝導妨害波の電圧の測定方法は、次のとおりとする。[1・2略]3複数の電源端子又は複数の通信端子を有する場合は、それぞれの端子について独立に測定すること。4測定は、別図第四号のように被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置を用いて、次のように行う。なお、通信用装置から発生する電磁妨害波及び通信線から漏えいする妨害波が、測定結果に影響を及ぼさないようにすること。 (一) 被測定電力線搬送通信設備及び通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートル(大型の設備であって通常床に置いて使用する設備にあっては高さ八センチメートルから十五センチメートルまでの範囲内)の非導電性台の上に設置する。[(二)・(三)略] (四) 被測定電力線搬送通信設備から擬似電源回路網までの距離は八〇センチメートルに固定し、余分な電力線は長さ四〇センチメートルの束にしてまとめる。[(五)・(六)略]四通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の測定方法は、次のとおりとする。
[(二)・(三)同左] (四) 被測定電力線搬送通信設備と電源端子用インピーダンス安定化回路網の距離は八〇センチメートルに固定し、余分な電力線は長さ四〇センチメートルの束にしてまとめる。
[(五)~(七)同左]三[同左][1・2同左][新設]3[同左]
(一) 被測定電力線搬送通信設備と通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートルの非導電性台の上に設置する。
[(二)・(三)同左] (四) 被測定電力線搬送通信設備と擬似電源回路網の距離は八〇センチメートルに固定し、余分な電力線は長さ四〇センチメートルの束にしてまとめる。[(五)・(六)同左]四通信線への伝導妨害波の電流の測定方法は、次のとおりとする。
二頁
1通信状態における通信線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値を測定する。
2同左][[同左]3[新設]
(一) 被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートルの非導電性台の上に設置する。
[(二)~(七)同左]五[同左][1同左]2[同左]1通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値を測定する。[2略]3複数の電源端子又は複数の通信端子を有する場合は、それぞれの端子について独立に測定すること。4測定は、別図第五号のように被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置並びに被測定電力線搬送通信設備及び電力線を介して通信を行う対向電力線搬送通信設備並びに対向通信用装置を用いて、次のように行う。
なお、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置から発生する妨害波が、測定結果に影響を及ぼさないようにすること。
(一) 被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートル(大型の設備であって通常床に置いて使用する設備にあっては高さ八センチメートルから十五センチメートルまでの範囲内)の非導電性台の上に設置する。[(二)~(七)略]五放射妨害波の測定方法は、次のとおりとする。[1略]2測定は、別図第六号のように放射妨害波の測定場において、被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置、これらと電力線を介して通信を行う対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置並びに電源端子用インピーダンス安定化回路網を用いて、次のように行う。
なお、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置から発生する妨害波が測定結果に影響を及ぼさないようにし、また、電源供給は、高域除去電源フィルタを介して行うこと。
(一) 被測定電力線搬送通信設備及び通信用装置を高さ八〇センチメートルの非導電性回転台に設置する。さらに電源端子用インピーダンス安定化回路網、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置は、金属大地面上又は金属大地面下に設置する。[(二)~(八)略][3略]六測定方法全般に関する事項前各項によるほか、次によること。
(一) 被測定電力線搬送通信設備と通信用装置を高さ八〇センチメートルの非導電性回転台に設置する。さらに電源端子用インピーダンス安定化回路網、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置は、金属大地面上又は金属大地面下に設置する。[(二)~(八)同左][3同左]六[同左][同左]1通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている被測定広帯域電力線搬送通信設備の場合、通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の測定は行わない。この場合において、別図第三号、別図第四号、別図第六号及び別図第七号をそれぞれ、別図第八号から別図第十一号までに代えるものとする。[2・3略][七略]1通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている被測定広帯域電力線搬送通信設備の場合、通信線への伝導妨害波の測定は行わない。この場合において、別図第三号、別図第四号、別図第六号及び別図第七号をそれぞれ、別図第八号から別図第十一号までに代えるものとする。[2・3同左][七同左]三頁
[別表第一号~別表第八号略][別図第一号・別図第二号略]別図第三号電力線への伝導妨害波の電流の測定[別表第一号~別表第八号同左][別図第一号・別図第二号同左]別図第三号電力線への伝導妨害波の電流の測定別図第四号電力線への伝導妨害波の電圧の測定別図第四号電力線への伝導妨害波の電圧の測定別図第五号通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の測定別図第五号通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の測定[別図第六号・別図第七号略]別図第八号電力線への伝導妨害波の電流の測定(通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合)
[別図第六号・別図第七号同左]別図第八号電力線への伝導妨害波の電流の測定(通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合)
四頁
別図第九号電力線への伝導妨害波の電圧の測定(通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合)
別図第九号電力線への伝導妨害波の電圧の測定(通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合)
[別図第十号・別図第十一号略][別図第十号・別図第十一号同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
五頁