電気通信分野に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する件(令和3年総務省告示第194号)
令和3年総務省告示第194号
原文
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○総務省告示第百九十四号産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の一部の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、電気通信分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年総務省告示第四百十八号)の一部を次のように改正し、同条第五項の規定に基づき、公表する。
令和三年六月十六日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
一頁
改正後改正前[第1・第2略]第3経営力向上の実施方法に関する事項[1略]2指標等計画策定に当たり、電気通信事業者等が目標とすべき指標等は、次の一又は二に掲げる[第1・第2同左]第3[同左][1同左]2[同左][同左]区分に応じてそれぞれ一又は二に定めるものとする。[一略]二事業承継等により他の電気通信事業者等から取得した又は提供された経営資源を利用[一同左]二[同左]する場合イ事業承継の促進イ[同左]当該制度は中小企業者等の事業承継を促進するものであるから、中小企業者等が事業承継等(中小企業等経営強化法第2条第10項第9号に掲げるものを除く。)を行う場合にあっては、事業の継続が困難である他の電気通信事業者等の事業を承継するもののうち、事業の経営の承継を伴う取組を支援対象とする。
当該制度は中小企業者等の事業承継を促進するものであるから、中小企業者等が事業承継等(中小企業等経営強化法第2条第11項第9号に掲げるものを除く。)を行う場合にあっては、事業の継続が困難である他の電気通信事業者等の事業を承継するもののうち、事業の経営の承継を伴う取組を支援対象とする。
[ロ略][第4~第6略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[ロ同左][第4~第6同左]二頁