社会生活基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和3年総務省告示第178号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000748361.pdf
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社会生活基本調査は、社会生活基本統計(国民の社会生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計)を作成することを目的としている。
社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により調査を行うこととされており(社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号。以下「調査規則」という。)
第6条第1項)、また、総務大臣はこの調査票の様式を定めたときは告示することとされている(同条第2項)。
本件は、令和3年社会生活基本調査を実施するに当たり、調査規則に基づき、調査票の
様式を新たに定め、告示するものである。
なお、令和3年社会生活基本調査の実施内容に係る調査計画の変更申請は、統計法(平成19年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、令和2年10月8日付けで総務大臣に対して行われたものであり、その後、同年10月29日付けで統計委員会に諮問され、令和3年2月18日付け答申を経て、同年2月24日付けで総務大臣の承認を受けているものである。
社会生活基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について(概要)
告示の趣旨1
様式第1号として調査票Aを、様式第2号として調査票Bをそれぞれ定める。
調査票Aは生活時間の把握についてプリコード方式(あらかじめ調査票に記入された行動分類から、回答者が調査期間中の行動を選択する方式)で実施する調査票であり、分類格付け等の事務が必要ないことから、大規模な標本調査を行い、都道府県別・家族類型別の集計を早期に行うことを可能としている。
一方、調査票Bはアフターコード方式(回答者が調査期間中の行動を自由に回答し、事後的に行動の分類格付けを行う方式)で実施する調査票であり、生活行動をより詳細に把握することが可能である。また、諸外国の生活時間調査の多くがアフターコード方式を採用していることから、生活行動の国際比較を行うことを可能としている。また、生活行動に関する調査事項で、一部調査票Aに比べ把握事項が少なくなっている。
ア「慢性的な病気や長期的な健康問題」及び「日常生活への支障の程度」を追加イ「ふだん介護を受けていますか」を追加(「介護支援の利用の状況」を削除)
ウ「学習・自己啓発・訓練について」の「どのような方法でしましたか」の選択肢の見直し(様式第1号のみ)
(例:「自学・自習」を追加し「テレビ・ラジオ」を削除など)
エ「スポーツ趣味・娯楽について」の選択肢の見直し(様式第1号のみ)
(例:「グラウンドゴルフ」を追加し「ゲートボール」を削除、「スポーツ観覧」を「スポーツ観覧・観戦」に名称変更など)
オ「スマートフォン・パソコンなどの使用について」に係る調査事項を廃止し、「生活参考)前回調査からの調査事項の主な変更点(告示の内容2
時間について」において「スマートフォン・パソコンなどの使用」の有無を追加(様式第1号のみ)
カ「生活時間について」の「スマートフォン・パソコンなどの使用」を「スマートフォンの使用」と「パソコンなどの使用」に変更(様式第2号のみ)
キ「生活時間について」の「この日は次のいずれの日でしたか」の選択肢の見直し(例:「在宅勤務」を「テレワーク(在宅勤務)」に変更し、あわせて「テレワーク(それ以外)」を追加など)
ク「生活時間について」の「この日の天気はどうでしたか」を廃止ケ「住居の種類」及び「自家用車の有無」を廃止
第十一条行政機関の長は、第九条第一項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号)(抄)
(調査事項等)
○2(略)
第六条社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。
一~五(略)
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
○統計法(平成19年法律第53号)(抄)
(基幹統計調査の変更又は中止)
3施行期日公布の日から施行する。
参照条文】
【