無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和3年総務省告示第292号)
令和3年総務省告示第292号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000768052/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百九十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第三十三項及び別表第三号8の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。の 6
令和三年八月二十日
総務大臣 武田 良太
一
無線設備の不要発射の強度の許容値
1 送信状態(搬送波を送信できる状態であって、かつ送信している状態)又は送信停止状態(搬
送波を送信できる状態であって、かつ送信していない状態)であって、最大指向方向から七度をふく
超える方向に輻射される不要発射の強度の許容値は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
測定等価等方輻射電力(一ワットを〇デシ周波数帯帯域幅ベルとする。)
Hz一・〇 G Hzを超え二・〇 G 以下Hz一 M
(-)六七デシベル以下Hz二・〇 G Hzを超え三・四 G 以下Hz一 M
(-)六一デシベル以下Hz三・四 G Hzを超え一〇・七 G 以下Hz一 M
(-)五五デシベル以下Hz一〇・七 G Hzを超え一三・七五 G 以下Hz一 M
(-)四九デシベル以下Hz一三・七五 G Hzを超え一四・〇 G 以下Hz一〇 M
(-)二五デシベル以下 (注)
Hz一四・五 G Hzを超え一四・七五 G 以下Hz一〇 M
(-)二五デシベル以下 (注)
Hz一四・七五 G Hzを超え二一・二 G 以下Hz一 M
(-)四九デシベル以下Hz二一・二 G Hzを超え二七・三五 G 以下Hz一 M
(-)四三デシベル以下Hz二七・三五 G Hzを超え三一・一五 G Hz以下 一 M
(-)三五デシベル以下Hz三一・一五 G Hzを超え六〇・〇 G 以下Hz一 M
(-)四三デシベル以下Hz注 一四・〇 G Hzを超え一四・五 G Hz以下の周波数であって、中心周波数からの離調が一二五 M 以内の周波数帯において、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
周波数帯Hz四 k の周波数帯域幅当たりの平均電力
中心周波数からの離調が占有周波数帯幅の搬送波の平均電力から二五デシベル以下
五〇%を超え一〇〇%以下
中心周波数からの離調が占有周波数帯幅の搬送波の平均電力から三五デシベル以下
一〇〇%を超え二五〇%以下
2 送信不可状態(搬送波を送信できない状態)であって、最大指向方向から七度を超える方向に
輻射される不要発射の強度の許容値は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
等価等方輻射電力(一ワットを〇デ周波数帯測定帯域幅シベルとする。)
Hz一・〇 G Hzを超え二・〇 G 以下Hz一 M (-)六八デシベル以下Hz二・〇 G Hzを超え一〇・七 G 以下Hz一 M (-)六二デシベル以下Hz一〇・七 G Hzを超え二一・二 G 以下Hz一 M (-)五六デシベル以下Hz二一・二 G Hzを超え六〇・〇 G 以下Hz一 M (-)五〇デシベル以下
二 受信装置の条件
副次的に発する電波等の限度は前項第二号に規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであ
ること。