無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和3年総務省告示第292号)
令和3年総務省告示第292号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000768052.pdf
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○総務省告示第二百九十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第三十三項及び別表第三号の 6 8の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。
令和三年八月二十日総務大臣武田良太無線設備の不要発射の強度の許容値一1送信状態(搬送波を送信できる状態であって、かつ送信している状態)又は送信停止状態(搬送波を送信できる状態であって、かつ送信していない状態)であって、最大指向方向から七度をふく超える方向に輻射される不要発射の強度の許容値は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯帯域幅ベルとする。)
測定等価等方輻射電力(一ワットを〇デシ(-)六七デシベル以下Hz 一 M 以下Hz を超え二・〇 G Hz 一・〇 G (-)六一デシベル以下Hz 一 M 以下Hz を超え三・四 G Hz 二・〇 G (-)五五デシベル以下Hz 一 M 以下Hz を超え一〇・七 G Hz 三・四 G
(-)二五デシベル以下(注)
Hz 一〇 M 以下Hz を超え一四・〇 G Hz 一三・七五 G (-)二五デシベル以下(注)
Hz 一〇 M 以下Hz を超え一四・七五 G Hz 一四・五 G (-)四九デシベル以下Hz 一 M 以下Hz を超え一三・七五 G Hz 一〇・七 G (-)四九デシベル以下Hz 一 M 以下Hz を超え二一・二 G Hz 一四・七五 G (-)四三デシベル以下Hz 一 M 以下Hz を超え二七・三五 G Hz 二一・二 G (-)三五デシベル以下Hz 以下一 M Hz を超え三一・一五 G Hz 二七・三五 G (-)四三デシベル以下Hz 一 M 以下Hz を超え六〇・〇 G Hz 三一・一五 G 以内Hz 以下の周波数であって、中心周波数からの離調が一二五 M Hz を超え一四・五 G Hz 注一四・〇 G の周波数帯において、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりの周波数帯域幅当たりの平均電力Hz 四 k 周波数帯中心周波数からの離調が占有周波数帯幅の搬送波の平均電力から二五デシベル以下五〇%を超え一〇〇%以下中心周波数からの離調が占有周波数帯幅の搬送波の平均電力から三五デシベル以下一〇〇%を超え二五〇%以下のものであること。
2送信不可状態(搬送波を送信できない状態)であって、最大指向方向から七度を超える方向に輻射される不要発射の強度の許容値は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯測定帯域幅等価等方輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
(-)六八デシベル以下(-)六二デシベル以下(-)五六デシベル以下(-)五〇デシベル以下Hz 一 M Hz 一 M Hz 一 M Hz 一 M 以下Hz を超え一〇・七 G Hz 二・〇 G 以下Hz を超え二・〇 G Hz 一・〇 G 以下Hz を超え二一・二 G Hz 一〇・七 G 以下Hz を超え六〇・〇 G Hz 二一・二 G 二受信装置の条件副次的に発する電波等の限度は前項第二号に規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。