soumu:0002670422013-12-25告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000267042.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000267042

告示番号 不明

告示日
平成25年12月25日(2013-12-25)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
67 ページ / 44,684 文字
対照表
18 ページ
取得日時
2026-08-19T10:31:05+09:00

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対照表 18 ページ通常 49 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    改正後

    ○昭和六十年郵政省告示第三百九十五号陸上移動業務の無局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める一~五(略)六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局度希望波(符号化率が三分の一で感希望波の受信電力が基準感度Hzあつて、四相位相変調の信号での陸上(チャネル間隔が五 MHz変調された搬送波をいう。以下を超移動局であつて MHzこの表において同じ。)の受信以下の周波数の電え八〇 M電力が基準感度((-)一〇〇・使用するものにあつては八デシベル(一ミリワットを〇(-)九七・八デシベル(一ミデシベルとする。)(最大送信電リワットを〇デシベルとすHz力が二四デシベルを超え三八のる。)、チャネル間隔が五 MHzシベル以下ものにあつて陸上移動局であつて八一五 MHzは(-)九五・八デシベル(一以下又はを超え八三 MHzHzミリワットを〇デシベルとす下の周〇 Mを超え八七五 Mる。)最大送信電力二四デシ波数の電波を使用するにベル下のものにあつてはあつては(-)九六・デシベ(-)九二・八デシベル(一ミル(一ミリワットを〇デシベルリワットを〇デシベルとすとする。)、チャネル間隔が五る。)とする。)以下基地局欄の陸上移動局であつて八三MHzHzHzにおいて同じ。)の場合におい以下、八〇 Mを超え八四五 MHzHzて、スループットその最大値以下、七五 Mを超え八九〇 MHzの九五%以上を超え一、一、四二七・九 MHz以下又は一、九五一〇・九 MHzHz以二〇 M超え二、七〇 M

    改正前

    件)の部を改正する件新旧対照表部は改正部分)一~五(略)六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局度希望波(符号化率が三分の一で感希望波の受信電力が基準感度Hzあつて、四相位相変調の信号での陸上(チャネル間隔が五 MHz変調された搬送波をいう。以下を超移動局であつて MHzこの表において同じ。)の受信以下又は一、九二え八〇 MHzHz電力が基準感度((-)一〇〇・以下超え二、一七〇 M〇 M八デシベル(一ミリワットを〇の周波数の電波を使用するもデシベルとする。)(最大送信電のにあつては(-)九九・三デ力が二四デシベル以下のものシベル(一ミリワットを〇デシにあつては、(-)九二・八デベルとする。)、チャネル間隔がHzシベル(一ミリワットを〇デシの陸上移動局であつて五 MHzHzベルとする。)とする。以下基以下及一 Mを超え八三 MHzHz地局の欄において同じ。)の場び九 Mを超え九六〇 M合においてスループットそ下の周波数の電波を使用するの最大値の九五%ものにあつては(-)九六・デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔Hzの陸上移動局であつてが五 MHzを超え一、一、四二七・九 MHz以下の周波数の五一〇・九 M電波使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔Hzの陸上移動局であつて MHzHz以下を超え九六〇 M九〇〇 MHzを超え又は一、七四四・九 MHz以下の周波一、八九・九 M数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移動局であつて七一MHzHzHz以下の周を超え八〇三 M M波数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移動局であつて一MHzHzHz以下又は五 Mを超え八三〇 MHzHz以下八六〇 Mを超え八七五 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局であつて一〇 MHzHz以八三〇 Mを超え八五 MHzHzを超え八九〇 M下、八七五 MHzを超以下、一、二七・九 MHz以下又はえ一、五一〇・九 MHzを超え二、一七一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使 M用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワット

    改正前

    ミリワットを〇デシベルとすHzのる。)、チャネル間隔が五 M陸上移動局であつて一、七四Hzを超え一、八七九・四・九 MHz以下の周波数の電波を使九 M用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上移動局ル間隔一〇 MHzを超えであつて八一五 MHzHz以下又は一、九二〇 M〇 MHz以下の周波超え二、一七 M数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移動局であつて七一MHzHzHz以下及び八 Mを超え八〇三 MHzHz以下九〇〇 Mを超え九六〇 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局であつて一MHzを超え一、一、四二七・九 MHz以下の周波数の五一〇・九 M電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一〇 Mの陸上移動局であつて一、七四Hzを超え、八七九・四・九 MHz以下の周波数の電波を使 M用するものにあつては(-)九二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    を〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上移動局ル間隔が一 MHzを超え九であつて九〇〇 MHzHz以下又は一、七四四・九 M〇 MHz以下超え一、八九・九 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局であつて一MHzHz以下を超え八〇三 M七一八 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局であつて一五 MHzHz以下を超え八三〇 M八 MHzHzを超え八七五 M又は八六〇 M以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間Hzの陸上移動局であ隔が五 MHzHzを超え八五 Mつて八三〇 MHzを超え八九〇以下、八七五 MHzをMHz以下、一、二七・九 MHz以下又超え一、五一〇・九 MHzを超え二、一は一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を七〇 M使用するものにあつては(-)九・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャHzの陸上移動ル間隔が一五 MHzを超え九局であつて九〇〇 M

    改正前

    五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上移動局ル間隔が一 MHzを超え九であつて八一五 MHzHz以下又は一、九二〇 M〇 MHz以下の周波超え二、一七 M数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五の陸上移動局であつて一MHzHzHz以下及びを超え八〇三 M八 MHzHz以下を超え九六〇 M九〇〇 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局であつて一五 MHzを超え一、一、四二七・九 MHz以下の周波数の五一〇・九 M電波を使用するものにあつては(-)九二・デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一五 Mの陸上移動局であつて、七四Hzを超え、八七九・四・九 MHz以下の周波数の電波を使九 M用するものにあつては(-)九・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャHzの陸上移動ル間隔が二〇 MHzを超え八〇であつて七一八 MHz以下の周波数の電波を使三 M用するものにあつては(-)九三頁

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz以下又は一、七四四・六 MHzHz以を超え一、八七九九 M九 M下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔Hzの陸上移動局であつが二〇 MHzHz以超え八〇三 M八 MHzを超下又は一、七四四・九 MHz以下のえ一、八七九・九 M波数の電波を使用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二の陸上移動局であつて一、MHzHzを超え一、一四二七・九 MHz以下の周波数の電波〇・九 Mを使用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 Mの陸上移動局であつて一、九二HzHz以下を超え二、一七〇 M〇 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)Hz1最大送信電力が三八デシ1チャネル間隔が五 M実効ブロベル(一ミリワットをデシもの

    改正前

    〇・デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上移動局ル間隔が二〇 MHzをであつて一、四二七・九 MHz以下のえ一、五一〇・九 M波数の電波を使用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二Hzの陸上移動局であつてMHzを超え一、一、七・九 MHz以下の周波数の八七九・九 M電波を使用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 Mの陸上移動局であつて一、九二HzHz以下を超え二、一七〇 M〇 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz又は一チャネル間隔が五 M実効ブロHzの陸上移動局にあつて M四頁

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    ベルとする。)を超えるもの基準感度よりデシベル基準感度よりデシベル高い希望波に対し、希望波選択度Hz高い希望波に対し、チャネルの周波数から(±)一〇 Mッキング特性Hzの基地局にあつ離れた周波数において(-)間隔が Mては希望波の周波数から五六デシベル(一ミリワッHzトを〇デシベルとする。)及離れた周波数(±)一 MHzにおいて、チャネル間隔が一以上離れたび(±)一五 MHz周波数において(-)四四の基地局にあつては希〇 Mデシベル(一ミリワットを望波の周波数から(±)一Hz〇デシベルとする。)(複号離れた周波数にお二・五 M同順とする。)であつて帯域いて、チャネル間隔が一五Hzの変調された妨MHzの基地局にあつては希望幅が五 MHz害波を同時に加えた場合に波の周波数から(±)一五 Mおいてスループットがその離れた周波数において、チャHz最大値の九五%以上(注2)の基地局ネル間隔が MHz2チャネル間隔が一〇 Mにあつては希望波の周波数Hzのもの離れから(±)一七・五 M基準感度より六デシベルた周波数において、帯域幅がHz高い希望波に対し、希望波の変調された妨害波を五 Mの周波数から±)一二・(-)四三デシベル(一ミリHz離れた周波数におい五 Mワットを〇デシベルとすて(-)五六デシベル(一る。)で加えた場合において、ミリワットを〇デシベルとスループットがその最大値する。)及び(±)一七・五の九五%以MHz2最大送信電力が二四デシ以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ベル(一ミリワットを〇デシミリワットを〇デシベルとベルとする。)を超え三八デする。)(複号同順とする。)シベル(一ミリワットを〇デHzのシベルとする。)以下のものであつて帯域幅が五 M変調された妨害波を同時に基準感度より六デシベル加えた場合においてー高い希望波に対し、チャネルHzプットがそ最大値の九の基地局にあつ間隔が五 M五%以(注2)ては希望波の周波数からHzHz3チャネル間隔が五 Mれた周波数(±)一 Mのものにおいて、チャネル間隔が一Hz基準感度より七デシベルの基地局にあつては希〇 M

    改正前

    は基準感度より六デシベル、Hz選択度陸チャネル間隔が一五 M上移動局にあつては基準感度ッキング特性よりデシベル、チャネル間Hzの陸上移動局に隔が二〇 Mあつては基準感度よりデシベル高い希望波に対し、チャHzの陸上移動ネル間隔が五 M局にあつては希望波の周波数Hz離れた周波から(±)一〇 M数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベHz1ルとする。)及(±)一 M以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつてHzの変調された帯域幅が五 M害波を同時に加えた場合において、チャネル間隔が〇MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz離れた周波数におい二・五 M(-)五六デシベル(一ミ最大送信電力が二四デシリワットを〇デシベルとすHzベル(一ミリワットを〇デシる。)及び(±)一七・五 Mベルとする。)を超えるもの上離れた周波数において(-)基準感度より六デシベル四四デシベル(一ミリワット高い希望波に対し、チャネルを〇デシベルとする。)(複号Hzの基地局にあつ同順とする。)であつて帯域幅間隔が五 MHzては希望波の周波数からの変調された妨害波が五 MHz離れた周波数を同時に加えた場合におい(±)一〇 MHzにおい、チャネ間隔が一のて、チャネル間隔が一五 MHzの基地局にあつては希陸移動局にあつては希望波〇 MHz望波の周波数から(±)一離周波数から(±)一 MHz離れた周波数におれた周波数において(-)五二・五 M五頁

  6. 6ページ原文のこのページ

    改正後

    望波の周波数から(±)一高希望波に対し、希望波HzHz離れた周波数におの周波数から(±)一五 M二・五 Mいて、チャネル間隔が一五離れた周波数において(-)MHz五六デシベル(一ミリワッの基地局にあつては希望Hzトをデシベルとする。)及波の周波数から(±)一五 MHz以上離れた離れた周波数において、チャび(±)二〇 MHz周波数において(-)四四の基地局ネル間隔が二〇 Mデシベル一ミリワットをにあつては希望波の周波数Hz〇デシベルとする。)(複号離れから(±)一七・五 M同順とする。)であつて帯域た周波数において、帯域幅がHzHzの変調された妨幅五 Mの変調された妨害波を五 M害波を同時加えた場合に(-)三デシベル(一ミリおいスループットがそのワットを〇デシベルとす最大値の九五%以上る。)で加えた場合において、Hz4チャネル間隔が二〇 Mスループットがその最大値のものの九五%以上最大送信電力が二〇デシ基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波ベル(一ミリワットを〇デシの周波数から±)一七・ベルとする。)を超え二四デHz離れた周波数においシベル(一ミリワットを〇デ五 Mて(-)五六デシベル(一シベルとする。)以下のものミリワット〇デシベルと基準感度より六デシベルする。)及び(±)二二・五高い希望波に対し、チャネルHzMHz以上離れた周波数におの基地局にあつ間隔が五 M(-)四四デシベル(一ては希望波の周波数からHzミリワットを〇デシベルと離れた周波数(±)一〇 Mする。)(複号同順とする。)において、チャネル間隔が一HzHz基地局にあつては希であつて帯域幅が五 M〇 M変調された妨害波を同時に望波の周波数から(±)一Hz加えた場合において、それ離れた周波数にお二・五 Mぞれスループットがその最いて、チャネル間隔が一五大値の九五%以上MHzの基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)一五 M離れた周波数において、チャHzの基地局ネル間隔が二〇 Mにあつては希望波の周波数

    改正前

    いて、チャネル間隔が一五六デシベル(一ミリワットをMHz〇デシベルとする。)及び(±)の基地局にあつては希望HzHz以上離れた周波数に二 M波の周波数から(±)一五 Mおいて(-)四四デシベル(一離れた周波数において、チャHzミリワットを〇デシベルとすの基地局ネル間隔が二〇 Mる。)複号同順とする。)であにあつては希望波の周波数HzHzの変調さ離れつて帯域幅が五 Mから(±)一七・五 Mれた妨害波を時に加え場た周波数において、帯域幅がHz合において、チャネル間隔がの変調された妨害波を五 MHzの陸上移動局あつ(-)三デシベル(一ミリ二〇 Mは希望波周波数から(±)ワットを〇デシベルとすHz離れた周波数におる。)で加えた場合において、一七・五 Mいて(-)五六デシベル(一スループットがその最大値ミリワットを〇デシベルとすの九五%以上Hz以る。)及び(±)二二・五 M上離れた周波数において(-)2最大送信電力が二〇デシ四四デシベル(一ミリワットベル(一ミリワットを〇デシを〇デシベルとする。)複号ベルとする。)を超え二四デ同順とする。)であつて帯域幅Hzシベル(一ミリワットを〇デの変調された妨害波が五 Mシベルとする。)以下のものを同時に加えた場合におい基準感度より六デシベルて、それぞれスループットが高い希望波に対し、チャネルその最大値の九五%以上Hzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れた周波数(±)一〇 Mにおいて、チャネル間隔が一Hzの基地局にあつては希〇 M望波の周波数から(±)一Hz離れた周波数にお二・五 Mいて、チャネル間隔が一五MHzの基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)一五 M離れた周波数において、チャHzの基地局ネル間隔が二〇 Mにあつては希望波の周波数六頁

  7. 7ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz離れから(±)一七・五 Mた周波数において、帯域幅がHzの変調された妨害波を五 M(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャHzの基地局ネル間隔が五 Mにあつては希望波の周波数Hz離れた周から(±)一〇 M波数において、チャネル間Hzの基地局にあ隔が一〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、チャネル間Hzの基地局にあ隔が一五 Mつては希望波の周波数からHz離れた周波数(±)一五 Mにおいて、チャネル間隔がHzの基地局にあつて二〇 Mは希望波の周波数から(±)Hz離れた周波数に一七・五 MHzの変おいて、帯域幅が五 M調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

    改正前

    Hz離れから(±)一七・五 Mた周波数において、帯域幅がHzの変調された妨害波を五 M(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャHzの基地局ネル間隔が五 Mにあつては希望波の周波数Hz離れた周から(±)一〇 M波数において、チャネル間Hzの基地局にあ隔が一〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、チャネル間Hzの基地局にあ隔が一五 Mつては希望波の周波数からHz離れた周波数(±)一五 Mにおいて、チャネル間隔がHzの基地局にあつて二〇 Mは希望波の周波数から(±)Hz離れた周波数に一七・五 MHzの変おいて、帯域幅が五 M調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上七頁

  8. 8ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz1最大送信電力が三八デシ1チャネル間隔が五 Mのベル(一ミリワットを〇デシものベルとする。)を超えるもの基準感度より一四デシベ基準感度より六デシベ高い希望波に対し、希望Hz隣接チャネル選択度高い希望波に対し、チャネル波の周波数から(±)五 MHzの基地局にあつ離れた周波数において、基間隔が五 Mては希望波の周波数から準感度より四五・五デシベHzHz離れた周波数にの変(±)五 Mル高い帯域幅が五 Mおいて、チャネル間隔が一〇調された妨害波を加えた場MHz基地局にあつては希望合においてスループットが波の周波数から(±)七・五その最大値の九五%以上MHz離れた周波数において、(注3)HzHz2チャネル間隔一〇 Mの基チャネル間隔が一五 M局にあつては希望波の周のものHz基準感度より一四デシベ離れ波数から(±)一〇 Mル高い希望波に対し、希望た周において、チャネルHz波の周波数から(±)七・の基地局にあ間隔が二〇 MHz離れた周波数においは希望波の周波数から五 MHzて、基準感度より四五・五離れた周(±)一二・五 Mデシベル高い帯域幅が五波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波MHzの変調された妨害波を加えた場合においてス(-)五二デシベ(一ミリループットがそ最大値のワットを〇デシベルとす九五%以(注3)る。)で加えた場合おいHz3チャネル間隔が一五 Mスループットがその最大値のものの九五%以上2最大送信電力が二四デシ基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望ベル(一ミリワットを〇デシ数から(±)一〇ベルとする。)を超え三八デMHz離れ周波数において、シベ(一ミリワットを〇デ基準感度より四二・五デシベルとする。)以下Hz基準感度より六デシベルのベル高い帯域幅が M高い希望波に対し、チャネル変調された妨害波を加えたHz場合において、スループッの基地局にあつ間隔が五 Mトがその最大値の九五%以ては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 M

    改正前

    基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの陸上移動局にあ隔が五 Mては希望波の周波数からHz隣接チャネル選択度離れた周波数に(±)五 Mいて、基準感度より四五・五Hzデシベル高い帯域幅が五 Mの変調された妨害波を加えたHz合、チャネル間隔が一〇 Mの陸上移動局にあつては希望Hz波の周波数から(±)七・五 M離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高Hz1の変調されい帯域幅 Mた妨害波を加えた場合、チャHzの陸上移ネル間隔が一五 M局にあつては希望波の周Hz離れた周数から(±)〇 M波数において、基準感度より四二・五デシベル高い帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを加えた場合、チャネ間隔Hz移動局あが二〇 Mつは希望波の周波数からHz離れた周波(±)二・五 M数において、基準感度より三最大送信電力が二四デシ九・五デシベル高い帯域幅がベル(一ミリワットを〇デシHz変調された妨害を五 Mベルとする。)を超えるもの加え場合において、基準感度よりデシベルプットがそ最大値高い希望波に対し、チャネル以上Hzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望八頁

  9. 9ページ原文のこのページ

    改正後

    Hzおいて、チャネル間隔が一〇4チャネル間隔が二〇 MMHzの基地局にあつては希望のもの波の周波数から(±)七・五基準感度より一四デシベMHzル高い希望波に対し、希望離れた周波数において、Hz周波数から(±)一二・の基チャネル間隔が一五 MHz離れた周波数におい地局にあつては希望波の周五 MHzて、基準感度より三九・五離れ波数から(±)一〇 Mデシベル高い帯域幅が五た周波数において、チャネルHzMHz変調された妨害波をの基地局にあ間隔が二〇 M加えた場合において、スつては希望波の周波数からHzループットがその最大値の離れた周(±)一二・五 M九五%以上波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz離れ波数から(±)一〇 Mた周波数において、チャネル

    改正前

    波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz離れ波数から(±)一〇 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz離れ波数から(±)一〇 Mた周波数において、チャネル九頁

  10. 10ページ原文のこのページ

    改正後

    Hzの基地局にあ間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネHzの基地局にあル間隔が五 Mつては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz離れ波数から(±)一〇 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

    改正前

    Hzの基地局にあ間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネHzの基地局にあル間隔が五 Mつては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz離れ波数から(±)一〇 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上十頁

  11. 11ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz1最大送信電力が三八デシ1チャネル間隔が五 Mのベル(一ミリワットをデシものベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル相互変調特性基準感度よりデシベル高い希望波に対し希望波Hz高い希望波に対し、チャネルの周波数から(±)一〇 MHzHz基地局にあつ(複号同間隔が五 M及び(±)二〇 Mては希望波の周波数から順とする。)離れた周波数にHz及び(±)二おいて-)四六デシベル(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離(一ミリワットをデシベ〇 Mれた周波数において、チャネルとする。)の変調のない妨HzHz基地局にのル間隔が一〇 M害波及び帯域幅が五 Mあつては希望波の周波数か変調された妨害波を同時にHz加えた場合において、ス及び(±)ら(±)一二・五 MHzループットがその最大値の(複号同順とす二二・七 M九五%以上(注4)る。)離れた周波数において、HzHz2チャネル間隔が一〇 Mチャネル間隔が一五 Mのもの地局にあつては希望波のHz基準感度より六デシベル及び波数から(±)一五 MHz高い希望波に対し、希望波(複号同(±)二五・五 Mの周波数から(±)一二・順とする。)離れた周波数にHzHz(複及び(±)二五 M五 Mおいて、チャネル間隔が二〇号同順とする。)離れた周波MHzの基地局にあつては希望数において(-)四六デシ波の周波数から(±)一七・Hzベル一ミリワットを〇デHz(複及び(±)二八・二 M五 Mシベルとする。)の変調のな号同順とする。)離れた周波い妨害波及び帯域幅が五数において、それぞれ(-)MHzの変調された妨害波を五二デシベル(一ミリワット同時に加えた場合においを〇デシベルとする。)の変て、スループットがその最調のない妨害波及び帯域幅Hz大値の九%以上(注4)の変調された妨害波が五 MHz3チャネル間隔が一五 Mを同時に加えた場合においのものて、スループットがその最大基準感度より七デシベル値の九五%以上高い希望波に対し、希望波2最大送信電力が二四デシHzの周波数から(±)一五 Mベル(一ミリワットを〇デシHz(複号同ベルとする。)を超え三八デ及び(±)三〇 M

    改正前

    Hz又は一チャネル間隔が五 MHz陸上移動局にあつて Mは基準感度より六デシベル相互変調特性Hzの陸チャネル間隔が一五 M上移動局にあつては基準感度よりデシベル、チャネル間Hzの陸上移動局に隔が二〇 Mあつては基準感度より九デシベル高い希望波に対し、チャHzの陸上移動ネル間隔が五 M局にあつては希望波の周波数Hz及び(±)から(±)一〇 MHz(複号同順とする。)〇 Mれた周波数において、チャHzの陸上移ネル間隔が一〇 M動局にあつては希望波の周波Hz及び数から(±)一二・五 MHz(複号同順とす(±) Mる。)離れた周波数において、Hzのチャネル間隔が一五 M上移動局にあつては希望波のHz及び波数から(±)一五 MHz(複号同順とす(±)三〇 Mる。)離れた周波数において、Hzの陸チャネル間隔が二〇 M上移動局にあつては希望波のHz周波数から(±)一七・五 MHz(複号同順及び(±)五 Mとする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨Hzの変害波及び帯域幅 M調された妨害波を同時に加え最大送信電力が二四デシた場合において、スループッベル(一ミリワッを〇デシトがその最大値の九五%以上ベルとする。)を超えるもの十一頁

  12. 12ページ原文のこのページ

    改正後

    シベル(一ミリワットを〇デ順とする。)離れた周波数にシベルとする。)以下のものおいて(-)四六デシベル基準感度より六デシベル(一ミリワットを〇デシベ高い希望波に対し、チャネルルとする。)の変調のない妨HzHzの基地局にあつ間隔が五 M害波及び帯域幅が五 Mては希望波の周波数から変調された妨害波を同時にHz加えた場合において、ス及び(±)二(±)一〇 MHzループットがその最大値の(複号同順とする。)離〇 M九五%以上れた周波数において、チャネHzHz4チャネル間隔が二〇 Mの基地局にル間隔が一〇 Mのものあつては希望波の周波数かHz基準感度より九デシベル及び (± )ら(±)一二・五 MHz高い希望波に対し、希望波(複号同順とす二二・七 Mの周波数から(±)一七・る。)離れた周波数において、HzHzHz(複及び(±)三五 M五 Mの基チャネル間隔が一五 M号同順とする。)離れた周波地局にあつては希望波の周Hz数において(-)四六デシ及び波数から(±)一五 MHzベル一ミリワットを〇デ(複号同(±)二五・五 Mシベルとする。)の変調のな順とする。)離れた周波数にい妨害波及び帯域幅が五おいて、チャネル間隔が二〇MHzの変調された妨害波をMHzの基地局にあつては希望同時に加えた場合におい波の周波数から(±)一七・Hzて、スループットがその最Hz(複及び(±)二八・二 M五 M大値の九五%以上号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デ

    改正前

    基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及び (± )ら(±)一二・五 MHz(複号同順とす二二・七 Mる。)離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一五 MHz(複号同(±)二五・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・HzHz(複及び(±)二八・二 M五 M号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デ十二頁

  13. 13ページ原文のこのページ

    改正後

    シベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及び(±)ら(±)一二・五 MHz(複号同順とす二二・七 Mる。)離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一五 MHz(複号同(±)二五・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・HzHz(複及び(±)二八・二 M五 M号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネ

    改正前

    シベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及び(±)ら(±)一二・五 MHz(複号同順とす二二・七 Mる。)離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一五 MHz(複号同(±)二五・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・HzHz(複及び(±)二八・二 M五 M号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネ十三頁

  14. 14ページ原文のこのページ

    改正後

    Hzの基地局にあル間隔が五 Mつては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及び(±)ら(±)一二・五 MHz(複号同順とす二二・七 Mる。)離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一五 MHz(複号同(±)二五・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・HzHz(複及び(±)二八・二 M五 M号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。2二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。二の搬送波が隣接しない場合(1)各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。二の搬送波が隣接する場合(2)HzHzア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せのときと五 M

    改正前

    Hzの基地局にあル間隔が五 Mつては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及び(±)ら(±)一二・五 MHz(複号同順とす二二・七 Mる。)離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一五 MHz(複号同(±)二五・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・HzHz(複及び(±)二八・二 M五 M号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上十四頁

  15. 15ページ原文のこのページ

    基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッ(±)一二・五 MHz以上離れた周波数におトを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 Mいて(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hzの変調された妨害波を同時に加えた順とする。)であつて帯域幅が五 M場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzイ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せのときと一〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワット(±)一五 MHz以上離れた周波数において(-)を〇デシベルとする。)及び(±)二〇 M四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)Hzの変調された妨害波を同時に加えた場合においであつて帯域幅が五 Mてスループットがその最大値の九五%以上3二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。二の搬送波が隣接しない場合(1)各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。二の搬送波が隣接する場合(2)HzHzア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せのときと五 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より(±)七・五 MHzの変調された妨害波を加えた場合に二二・五デシベル高い帯域幅が五 Mおいてスループットがその最大値の九五%以上HzHzイ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せのときと一〇 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二(±)一〇 MHzの変調された妨害波を加えた場合にお二・五デシベル高い帯域幅が五 Mいてスループットがその最大値の九五%以上4二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。二の搬送波が隣接しない場合(1)各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。二の搬送波が隣接する場合(2)HzHzア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せのときと五 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波数(±)一二・五 M及び(±)二五 Mにおいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと十五頁

  16. 16ページ原文のこのページ

    Hzの変調された妨害波を同する。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzイ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せのときと一〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波数にお(±)一五 M及び(±)三〇 Mいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzの変調された妨害波を同時に加の変調のない妨害波及び帯域幅が五 Mえた場合においてスループットがその最大値の九五%以上2(略)2(略)七~二十二(略)七~二十二(略)十六頁

  17. 17ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百七十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項の規定に基づき、拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であって、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接きよう続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。平成二十五年十二月二十五日総務大臣新藤義孝空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。送信設備許容偏差上限(パー下限(パーセント)セント)MHzMHz空中線電力が二三デシベル(一ミ七一八を超え七四八以下の八七六二リワットを〇デシベルとする。)周波数の電波を送信する場合一頁

  18. 18ページ原文のこのページ

    以下の陸上移動局の送信設備その他の周波数の電波を送信す八七五三る場合MHzMHz空中線電力が二三デシベル(一ミ七一八を超え七四八以下の四八七〇リワットを〇デシベルとする。)周波数の電波を送信する場合を超える陸上移動局の送信設備その他の周波数の電波を送信す四八六二る場合二頁

  19. 19ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百七十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九1217(5)(3)第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第の5並びに別表第三号の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。平成二十五年十二月二十五日総務大臣新藤義孝一設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうち、陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合のものは、同時に送信する二の搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差が、次の表の上欄及び中欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。送信する二の搬送波の周送信装置許容偏差波数上限(パーセント)下限(パーセント)MHzMHz九〇〇を超え九一五複数の空中線から同一八七五八以下の周波数の電波を送信するもの一頁

  20. 20ページ原文のこのページ

    それ以外のもの八七四七注複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線系の給電線に供給される電力の総和の偏差がこの表に掲げる許容偏差を満たすこと。二設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうち、基地局が使用MHzMHzMHzMHzMHzする周波数帯(七七三を超え八〇三以下、八六〇を超え八九〇以下、九四五を超え九六MHzMHzMHzMHz〇以下、一、四七五・九を超え一、五一〇・九以下、一、八三九・九を超え一、八七九・MHzMHzMHz九以下又は二、一一〇を超え二、一七〇以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)を含む複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができる陸上移動局の送信設備のものは、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。送信設備許容偏差(注)上限(パーセント)下限(パーセント)MHz陸上移動局の送信設備(七一八を超え七四八八七五八MHz複数の空中線から同一の以下の周波数の電波周波数の電波を送信するを送信する場合MHzものを除く。)八一五を超え八三〇八七六七二頁

  21. 21ページ原文のこのページ

    以下の周波数の電波MHzを送信する場合その他の周波数の電波八七五三を送信する場合MHz陸上移動局の送信設備(八一五を超え八三〇八七七四MHz複数の空中線から同一の以下の周波数の電波周波数の電波を送信するを送信する場合ものに限る。)その他の周波数の電波八七六二を送信する場合注陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合は、同時に送信する二の搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差とする。三設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。1基地局の送信装置(1)一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波三頁

  22. 22ページ原文のこのページ

    ふく数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送波のkHz電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域幅にdBm輻射される平均電力が(-)一三(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()周波数幅()五五四・五一〇四・五一〇七・五三・八四一〇九一二・五三・八四二〇九一五一〇三・八四一五一三・五三〇一三・五二〇一二・五三・八四一七・五三・八四四頁

  23. 23ページ原文のこのページ

    二〇一八四〇一八注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。(2)複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置ア同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔(搬送波のチャネル間隔とは、当該搬送(1)波の周波数を使用する無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じたの許容値を適用する。この場合において、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値は、当該最も高い周波数の搬送波又は当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値とする。五頁

  24. 24ページ原文のこのページ

    イ同時に送信する複数の搬送波の間の周波数同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、次の表の上欄に掲げる間隔周MHz波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする三・八四幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許kHz容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm一三以下の値であること。MHz間隔周波数(注1)離調周波数(注2)()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHzdBc五以上一〇以下二・五(-)四四・二(注3)MHzMHzdBc一〇を超え一五二・五(-)四四・二(注3)dBc未満七・五(-)四四・二(注3)MHzMHzdBc一五以上二〇未二・五(-)四四・二(注4)dBc満七・五(-)四四・二(注3)MHzdBc二〇以上二・五(-)四四・二(注4)dBc七・五(-)四四・二(注4)注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。六頁

  25. 25ページ原文のこのページ

    2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。dBc3は、電力の搬送波電力(同時に送信する複数の搬送波の電力の総和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。dBc4は、電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。2陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置(1)一の搬送波を送信する送信装置次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。ア一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHzチャネル間隔(離調周波数(周波数幅()隣接チャネル漏えい電力の許容値七頁

  26. 26ページ原文のこのページ

    ))MHz五dBm五三・八四(-)五〇dBm五四・五(-)五〇dBm一〇三・八四(-)五〇dBm一〇七・五三・八四(-)五〇dBm一〇九(-)五〇dBm一二・五三・八四(-)五〇dBm一五一〇三・八四(-)五〇dBm一五三・八四(-)五〇dBm一五一三・五(-)五〇dBm二〇一二・五三・八四(-)五〇dBm一七・五三・八四(-)五〇dBm二〇一八(-)五〇注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。イ搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値八頁

  27. 27ページ原文のこのページ

    MHzMHzチャネル間隔(離調周波数(周波数幅()隣接チャネル漏えい電力の許容値))MHz五dBc五三・八四(-)三二・二dBc五四・五(-)二九・二dBc一〇三・八四(-)三五・二dBc一〇七・五三・八四(-)三二・二dBc一〇九(-)二九・二dBc一二・五三・八四(-)三五・二dBc一五一〇三・八四(-)三二・二dBc一五三・八四(-)三五・二dBc一五一三・五(-)二九・二dBc二〇一二・五三・八四(-)三二・二dBc一七・五三・八四(-)三五・二dBc二〇一八(-)二九・二注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。九頁

  28. 28ページ原文のこのページ

    dBc2は、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。(2)連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇を超え九一五以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。ア一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHz同時に送信する各搬送波のチ離調周波数(周波数幅()隣接チャネル漏えいャネル間隔の組合せ)電力の許容値MHzMHzdBm五と五の組合せ七・四三・八四(-)五〇dBm九・八九・三(-)五〇dBm一二・四三・八四(-)五〇MHzMHzdBm五と一〇の組合せ九・九七五三・八四(-)五〇一〇頁

  29. 29ページ原文のこのページ

    dBm一四・九五一三・九五(-)五〇dBm一四・九七五三・八四(-)五〇注離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。イ搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHz同時に送信する各搬送波のチ離調周波数(周波数幅()隣接チャネル漏えいャネル間隔の組合せ)電力の許容値MHzMHzdBc五と五の組合せ七・四三・八四(-)三二・二dBc九・八九・三(-)二九・二dBc一二・四三・八四(-)三五・二MHzMHzdBc五と一〇の組合せ九・九七五三・八四(-)三二・二dBc一四・九五一三・九五(-)二九・二dBc一四・九七五三・八四(-)三五・二注1離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周一一頁

  30. 30ページ原文のこのページ

    波数までの差の周波数とする。dBc2は、電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。四設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。MHz1チャネル間隔が五の場合MHzMHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五、(±)一〇及び(±)一五MHz離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。MHz2チャネル間隔が一〇の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)七・五、(±)一二・五及び(±MHzMHz)一七・五離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。MHz3チャネル間隔が一五の場合一二頁

  31. 31ページ原文のこのページ

    MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇、(±)一五及び(±)二〇MHzMHz離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。MHz4チャネル間隔が二〇の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一二・五、(±)一七・五及び(MHzMHz±)二二・五離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。五設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。送信の種別送信する搬送波の周波数帯キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数MHzMHz同一周波数帯内で連続する九〇〇を超え九一五以二搬送波による送信下一三頁

  32. 32ページ原文のこのページ

    12(5)六設備規則別表第二号第の5の総務大臣が別に告示する陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ周波数の幅MHzMHzMHz五と五の組合せ九・八以下MHzMHzMHz五と一〇の組合せ一四・九五以下(3)17七設備規則別表第三号の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値kHzMHzkHz五〇以上五・〇五未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値--Δf-5.5 1.4×(0.05)dBmΔfは送信周波数帯域の端不要発射の強度の測定帯域に、(から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数近い端に限る)。一四頁

  33. 33ページ原文のこのページ

    までの差の周波数単位とするMHz)。(MHzkHzdBm五・〇五以上一〇・〇五任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一二・五未満以下の値MHz一MHzkHzdBm〇・〇五以上任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以下MHzの値。ただし、離調周波数が一〇・五以上の場合において、MHzMHz一、四七五・九を超え一、五一〇・九以下、一、八三九・MHzMHzMHz九を超え一、八七九・九以下又は二、一一〇を超え二、MHz一七〇以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任kHzdBm意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以下の値とする。MHz注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇未満の周波数帯に限り適用する。2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。一五頁

  34. 34ページ原文のこのページ

    (1)同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。(2)MHz同時に送信する複数の搬送波の間であって、当該搬送波のうち一のものから一〇未満の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信MHzする搬送波の間であって、全ての搬送波から一〇以上離れた周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。2陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置(1)一の搬送波を送信する送信装置チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値MHzkHzkHz五一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm・五以下の値kHzkHz一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHzdBm五未満)八・五以下の値MHzMHzkHz五以上六未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm)一一・五以下の値一六頁

  35. 35ページ原文のこのページ

    MHzMHzkHz六以上一〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm満)二三・五以下の値MHzkHzkHz一〇一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一六dBm・五以下の値kHzkHz一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHzdBm五未満)八・五以下の値MHzMHzkHz五以上一〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm満)一一・五以下の値MHzMHzkHz一〇以上一五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm未満)二三・五以下の値MHzkHzkHz一五一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一八dBm・五以下の値kHzkHz一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHzdBm五未満)八・五以下の値MHzMHzkHz五以上一五未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm満)一一・五以下の値一七頁

  36. 36ページ原文のこのページ

    MHzMHzkHz一五以上二〇任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm未満)二三・五以下の値MHzkHzkHz二〇一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一九dBm・五以下の値kHzkHz一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHzdBm五未満)八・五以下の値MHzMHzkHz五以上二〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm満)一一・五以下の値MHzMHzkHz二〇以上二五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm未満)二三・五以下の値注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。(2)連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇を超え九一五以下の周波数の搬送波の中から連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、当該連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表の上欄に掲げる組一八頁

  37. 37ページ原文のこのページ

    合せ及び中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。同時に送信する各搬送波の離調周波数不要発射の強度の許容値チャネル間隔の組合せMHzMHzMHzkHz五と五の組合せ一未満任意の三〇の帯域幅における平均電力がdBm(-)一六・四以下の値MHzMHzMHz一以上五未任意の一の帯域幅における平均電力が(dBm満-)八・五以下の値MHzMHz五以上九・八任意の一の帯域幅における平均電力が(MHzdBm未満-)一一・五以下の値MHzMHz九・八以上一任意の一の帯域幅における平均電力が(MHzdBm四・八未満-)二三・五以下の値MHzMHzMHzkHz五と一〇の組合せ一未満任意の三〇の帯域幅における平均電力がdBm(-)一八・四以下の値MHzMHzMHz一以上五未任意の一の帯域幅における平均電力が(dBm満-)八・五以下の値一九頁

  38. 38ページ原文のこのページ

    MHzMHz五以上一四・任意の一の帯域幅における平均電力が(MHzdBm九五未満-)一一・五以下の値MHzMHz一四・九五以任意の一の帯域幅における平均電力が(MHzdBm上一九・九五-)二三・五以下の値未満注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。17(3)八設備規則別表第三号の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値kHzkHzkHz九以上一五〇未満任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一dBm三以下の値kHzMHzkHz一五〇以上三〇未満任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm一三以下の値二〇頁

  39. 39ページ原文のこのページ

    MHzMHzkHz三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm)一三以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇以上一二・七五未満(一任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力がMHzMHzdBm、八八四・五以上一、九一五・七以(-)一三以下の値MHzMHz下及び二、〇一〇以上二、〇二五以下を除く。)MHzMHzkHz一、八八四・五以上一、九一五・七任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-dBm以下)四一以下の値MHzMHzkHz二、〇一〇以上二、〇二五以下任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力がdBm(-)五二以下の値MHz注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、MHzMHz一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯にあっては、この限りでない。2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信二一頁

  40. 40ページ原文のこのページ

    する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。MHzMHzMHzMHzMHzMHz2七一八を超え七四八以下、八一五を超え八四五以下、九〇〇を超え九一五以下、MHzMHzMHzMHz一、四二七・九を超え一、四六二・九以下、一、七四四・九を超え一、七八四・九以下MHzMHz又は一、九二〇を超え一、九八〇以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値kHzkHzkHzdBm九以上一五〇未満任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三六以下の値kHzMHzkHzdBm一五〇以上三〇未満任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)三六以下の値MHzMHzkHzdBm三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六以MHzMHz(四七〇以上七一〇以下下の値MHzMHz、七七三以上八〇三以下MHzMHz、八六〇以上八九〇以下MHzMHz及び九四五以上九六〇以下を除く。)二二頁

  41. 41ページ原文のこのページ

    MHzMHzMHzMHz四七〇以上七一〇以下1七一八を超え七四八以下の周波数の電波を使用するものMHz任意の六の帯域幅における平均電力が(-)二六・二dBm以下の値21に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm以下の値MHzMHzMHzMHzMHz七七三以上八〇三以下1七一八を超え七四八以下又は一、七四四・九を超MHzえ一、七四九・九以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm五〇以下の値21に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm以下の値MHzMHzMHzMHzMHz八六〇以上八九〇以下1八一五を超え八四五以下又は九〇〇を超え九一五MHz以下の周波数の電波を使用するもの二三頁

  42. 42ページ原文のこのページ

    kHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm四〇以下の値21に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm五〇以下の値MHzMHzMHzMHzMHzMHz九四五以上九六〇以下1七一八を超え七四八以下、九〇〇を超え九一五MHzMHz以下又は一、七四四・九を超え一、七四九・九以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五kHzdBm〇以下の値21に掲げる以外のもの任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六kHzdBm以下の値一、〇〇〇以上一二・七五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三〇MHzkHzdBmGHzMHz未満(一、四七五・九以以下の値MHz上一、五一〇・九以下、一二四頁

  43. 43ページ原文のこのページ

    MHz、八三九・九以上一、八七MHz九・九以下、一、八八四・MHzMHz五以上一、九一五・七以MHz下、二、〇一〇以上二、〇MHzMHz二五以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇以下を除く。)MHzMHzMHz一、四七五・九以上一、四1七三七・九五を超え七四八以下又は一、四二七・九MHzMHzMHz九六未満を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用するMHzもの(チャネル間隔が五のものに限る。)kHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm三〇以下の値MHzMHz2一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数MHzMHzの電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇、一五又MHzは二〇のものに限る。)kHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)二五頁

  44. 44ページ原文のこのページ

    dBm三五以下の値31及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm五〇以下の値MHzMHzMHz一、四九六以上一、五一〇1一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数MHzMHz・九以下の電波を使用するもの(チャネル間隔が五のものに限る。)kHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm三〇以下の値MHzMHz2一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数MHzMHzの電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇、一五又MHzは二〇のものに限る。)kHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm三五以下の値31及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)二六頁

  45. 45ページ原文のこのページ

    dBm五〇以下の値MHzMHzMHz一、八三九・九以上一、八1一、七四四・九を超え一、七四九・九以下の周波数MHz四四・九未満の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm五〇以下の値21に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm三〇以下の値MHzkHz一、八四四・九以上一、八任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHzdBm七九・九以下以下の値MHzkHzdBm一、八八四・五以上一、九任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一以MHz一五・七以下下の値MHzkHz二、〇一〇以上二、〇二五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHzdBm以下以下の値MHzkHz二、一一〇以上二、一五四任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHzdBm未満以下の値二七頁

  46. 46ページ原文のこのページ

    MHzMHzMHz二、一五四以上二、一七〇1七一八を超え七二三・三三以下の周波数の電波を使MHz以下用するものkHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm三〇以下の値21に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)dBm五〇以下の値kHzMHzMHzMHzMHzMHz注1九以上四七〇未満、七一〇を超え七七三未満、八〇三を超え八六〇未満、八MHzMHzMHzMHzMHz九〇を超え九四五未満、九六〇を超え一、四七五・九未満、一、五一〇・九を超MHzMHzMHzえ一、八三九・九未満、一、八七九・九を超え一、八八四・五未満、一、九一五・七MHzMHzMHzMHzMHzを超え二、〇一〇未満、二、〇二五を超え二、一一〇未満及び二、一七〇を超えGHzMHz一二・七五未満の周波数帯については、五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送MHzMHz信周波数帯域の中心周波数から一二・五以上、一〇をチャネル間隔とする送信装置にあMHzMHzっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇以上、一五をチャネル間隔とする送信装置MHzMHzにあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五以上、二〇をチャネル間隔とするMHz送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五以上離れた周波数帯に限り、表二八頁

  47. 47ページ原文のこのページ

    の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。MHzMHz2注1の規定にかかわらず、九〇〇を超え九一五以下の周波数の中から連続する二の搬MHzMHz送波を同時に送信する送信装置にあっては、八六〇未満又は八九〇を超える周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)MHzMHzの中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五と五の組合せMHzMHzMHzの場合は一九・七以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五と一〇の組合MHzせの場合は二七・四二五以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。二九頁

  48. 48ページ原文のこのページ

    ○平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(時分割復信方式を用いるものに限る。)及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)改正後改正前一・二(略)一・二(略)三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。基地局の送信装置(1)離調周波数不要発射の強度の許容値HzHz以上五・〇の帯域幅における平均電力が次五〇 k任意の一〇〇 kHz未満式により求められる値以下の値五 M-5.5-1.4×(Δf-0.05)デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)Δf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位 MHz)とする。HzHz以上一の帯域幅における平均電力が五・〇五 M任意の一〇〇 kHz未満(-)一二・五デシベル以下の値〇・〇五 MHzHzの帯域幅における平均電力が一〇・〇五 M以上任意の一〇〇 k一頁

  49. 49ページ原文のこのページ

    (-)一三デシベル以下の値。ただし、離調周波Hz以上の場合において、一、四七数が一〇・五 MHzHz以下、一、八五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHz以下又は二、三九・九 Mを超え一、八七九・九 MHzHz以下の周波数の電一一〇 Mを超え二、一七〇 M波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(-)一三デ〇 kシベル以下の値とする。HzHz以下、八六注1基地局が使用する周波数帯(七七三 Mを超え八〇三 MHzHzHzHz以下、一、四七〇 Mを超え八九〇 M以下、九四五 Mを超え九六〇 MHzHzHzを超え一、五・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、八三九・九 MHzHzHz以下の周波八七九・九 M以下及び二、一一〇 Mを超え二、一七〇 MHz未満の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇 M数帯に限り適用する。2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。3空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置(2)チャネル間離調周波数不要発射の強度の許容値隔HzHzHzの帯域幅における平均電五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k力が(-)一三・五デシベル(一ミリワッ未満トを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzの帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHz未平均電力が(-)八・五デシベル以下の以上五 M満値HzHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k以上六五 M平均電力が(-)一一・五デシベル以下MHz未満二頁

  50. 50ページ原文のこのページ

    の値HzHz以上一の帯域幅における六 M任意の一、〇〇〇 kHz平均電力が(-)二三・五デシベル以下未満〇 Mの値HzHzHzの帯域幅における平均電一〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k未満力が(-)一六・五デシベル以下の値HzHzの帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHz未平均電力が(-)八・五デシベル以下の以上五 M満値HzHz以上一の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 kHz平均電力が(-)一一・五デシベル以下未満〇 Mの値HzHz以上の帯域幅における一〇 M任意の一、〇〇〇 kHz平均電力が(-)二三・五デシベル以下未満一五 Mの値HzHzHzの帯域幅における平均電一五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k未満力が(-)一八・五デシベル以下の値HzHzの帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHz未平均電力が(-)八・五デシベル以下の以上五 M満値HzHz以上一の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 kHz平均電力が(-)一一・五デシベル以下未満五 Mの値HzHz以上の帯域幅における一五 M任意の一、〇〇〇 kHz平均電力が(-)二三・五デシベル以下未満二〇 Mの値HzHzHzの帯域幅における平均電二〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k未満力が(-)一九・五デシベル以下の値HzHzの帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHz未平均電力が(-)八・五デシベル以下の以上五 M三頁

  51. 51ページ原文のこのページ

    満値HzHz以上二の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 kHz平均電力が(-)一一・五デシベル以下未満〇 Mの値HzHz以上の帯域幅における二〇 M任意の一、〇〇〇 kHz平均電力が(-)二三・五デシベル以下未満二五 Mの値注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。基地局の送信装置(1)周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzの帯域幅における平均電力未満任意の一 k九 k以上一五〇 kが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzHz未の帯域幅における平均電一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k満力が(-)一三デシベル以下の値HzHzHzの帯域幅における平均三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 k未満電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz以上一二・の帯域幅における平一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 kHz均電力が(-)一三デシベル以下の値未満(一、八八四・七五 GHz以上一、九一五・七五 M四頁

  52. 52ページ原文のこのページ

    HzMHz以下及び二、〇一〇 MHz以下を以上二、〇二五 M除く。)HzHz以上一、の帯域幅における平均一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHz以下電力が(-)四一デシベル以下の値九一五・七 MHzHz以上二、〇の帯域幅における平二、〇一〇 M任意の一、〇〇〇 kHz以下均電力が(-)五二デシベル以下の値二五 MHz以上離れた周波数帯に注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 MHzHz以限り適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M下の周波数帯にあっては、この限りでない。2空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。HzHzHzHzHz(2)七一八 Mを超え七四八 M以下、八一五 Mを超え八四五 M以下、九〇〇 MHzHzHz以下、を超え九一五 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHzHzを超え一、七四四・九 Mを超え一、七八四・九 M以下又は一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の一、九八〇 M中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzの帯域幅における平均電力が未満任意の一 k九 k以上一五〇 k(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電力が一五〇 k以上三〇 M未満任意の一〇 k(-)三六デシベル以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電力三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kHzが(-)三六デシベル以下の値以上七一未満(四七〇 MHzHz以上〇 M以下、七七三 MHzHz八〇三 M以下、八六〇 MHz以下及び九以上八九〇 MHzHz以下四五 M以上九六〇 M五頁

  53. 53ページ原文のこのページ

    を除く。)HzHzHzHz以以下の周波1七一八 M四七〇 M以上七一〇 Mを超え七四八 M下数の電波を使用するものHzの帯域幅における平均電力任意の六 Mが(-)二六・二デシベル以下の値21に掲げる以外のものHzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHz以以下又は一、1七一八 M七七三 M以上八〇三 Mを超え七四八 MHzHz下以七四四・九 Mを超え一、七四九・九 M下の周波数の電波を使用するものHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値21に掲げる以外のものHzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHz以以下又は九1八一五 M八六〇 M以上八九〇 Mを超え八四五 MHzHz下以下の周波数の〇〇 Mを超え九一五 M電波を使用するものHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)四〇デシベル以下の値21に掲げる以外のものHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値HzHzHzHz以以下、九〇〇1七一八 M九四五 M以上九六〇 Mを超え七四八 MHz下以下又は一、七四四・MHzを超え九一五 MHzHz以下の周波九 Mを超え一、七四九・九 M数の電波を使用するものHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値21に掲げる以外のもの六頁

  54. 54ページ原文のこのページ

    Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が(-)三六デシベル以下の値HzHz以上一二・の帯域幅における平均一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 kHz電力が(-)三〇デシベル以下の値未満(一、四七五・七五 GHzHz九 M以上一、五一〇・九 MHz以以下、一、八三九・九 MHz以下、上一、八七九・九 MHz以上一、一、八八四・五 MHz以下、二、九一五・七 MHz以上二、〇二五〇一〇 MHzMHz以下及び二、一一〇 MHz以下を以上二、一七〇 M除く。)HzHz以上一、を超え一、四六二・1一、四二七・九 M一、四七五・九 MHzHz以下以下の周波数の電波を使用するもの五一〇・九 M九 MHzのものに限る。)(チャネル間隔が五 MHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hzを超え一、四六二・2一、四二七・九 MHz以下の周波数の電波を使用するもの九 MHzHz又は二(チャネル間隔が一〇 M、一五 MHzのものに限る。)〇 MHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)三五デシベル以下の値31及び2に掲げる以外のものHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値HzHzHz以上一、1一、七四四・九 M一、八三九・九 M以上一、七四九・九 MHz未満以下の周波数の電波を使用するもの八四四・九 MHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値七頁

  55. 55ページ原文のこのページ

    21に掲げる以外のものHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)三〇デシベル以下の値HzHz以上一、の帯域幅における平均一、八四四・九 M任意の一、〇〇〇 kHz以下電力が(-)五〇デシベル以下の値八七九・九 MHzHz以上一、の帯域幅における平均電力一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHz以下が(-)四一デシベル以下の値九一五・七 MHzHz以上二、〇の帯域幅における平均二、〇一〇 M任意の一、〇〇〇 kHz以下電力が(-)五〇デシベル以下の値二五 MHzHz以上二、一の帯域幅における平均二、一一〇 M任意の一、〇〇〇 kHz以下電力が(-)五〇デシベル以下の値七〇 MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心注五 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっ周波数から一二・五 M以上、一〇 MHzHzをチャネル間ては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M以上、一五 MHz隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の以上、二〇 MHz以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を中心周波数から三五 MHzHzHzHz適用する。ただし、四七〇 M以上七一〇 M以下、七七三 M以上八〇三 MHzHzHzHz以下、一、四以下、八六〇 M以上八九〇 M以下、九四五 M以上九六〇 MHzHzHz以上一、八七七五・九 M以上一、五一〇・九 M以下、一、八三九・九 MHzHzHz以下、二、〇一九・九 M以下、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzHzHzHz以下の周〇 M以上二、〇二五 M以下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 M波数帯にあっては、この限りでない。3隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。基地局の送信装置(1)八頁

  56. 56ページ原文のこのページ

    チャネル隣接チャネル漏えい電力の許容値間隔HzHzHz離れ五 M送信周波数帯域の中心周波数から五 M及び一〇 MHzHzのた周波数を中心周波数とする三・八四 M及び四・五 M帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシHzの帯域幅におけベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇 kる平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz及び一1送信周波数帯域の中心周波数から七・五 M一〇 MHzHz二・五 M離れた周波数を中心周波数とする三・八四 Mの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二Hzの帯域幅デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇 kにおける平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz及び二〇2送信周波数帯域の中心周波数から一〇 MHzの帯域幅にMHz離れた周波数を中心周波数とする九 Mおける平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以Hzの帯域幅における平上低い値又は任意の一、〇〇〇 k均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz離れた周波1送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M一五 MHzの帯域幅における平数を中心周波数とする三・八四 M均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値Hzの帯域幅における平均電力が又は任意の一、〇〇〇 k(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz離れた周波2送信周波数帯域の中心周波数から一五 MHzの帯域幅における平数を中心周波数とする三・八四 M均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低く、Hzの帯域幅における平均電力が空中線かつ、一三・五 M電力より四四・二デシベル以上低い値又は任意の一、Hzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシ〇〇〇 kベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九頁

  57. 57ページ原文のこのページ

    Hz離れた周波3送信周波数帯域の中心周波数から三〇 MHzの帯域幅における平数を中心周波数とする一三・五 M均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値Hzの帯域幅における平均電力が又は任意の一、〇〇〇 k(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz及び一1送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 M二〇 MHzHz七・五 M離れた周波数を中心周波数とする三・八四 Mの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二Hzの帯域幅デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇 kにおける平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz及び四〇2送信周波数帯域の中心周波数から二〇 MHzの帯域幅MHz離れた周波数を中心周波数とする一八 Mにおける平均電力が空中線電力より四四・二デシベルHzの帯域幅における以上低い値又は任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置(2)隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔HzHz離れた周波数1送信周波数帯域の中心周波数から五 M五 MHzの帯域幅における平均を中心周波数とする三・八四 M電力が空中線電力より三二・二デシベル以上低く、かHzの帯域幅における平均電力が空中線電力つ、四・五 Mより二九・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものHzの場合にあってを除く。)のチャネル間隔が三・八四 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上は三・八四 M移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のHzHzの帯域チャネル間隔が五 Mの場合にあっては四・五 M幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワッ十頁

  58. 58ページ原文のこのページ

    トを〇デシベルとする。)以下の値Hz離れた周波2送信周波数帯域の中心周波数から一〇 MHzの帯域幅における平数を中心周波数とする三・八四 M均電力が空中線電力より三五・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔が三・八HzHzの帯域幅における平四 Mの場合にあっては三・八四 M均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz離れた周1送信周波数帯域の中心周波数から七・五 M一〇 MHzの帯域幅における波数を中心周波数とする三・八四 M平均電力が空中線電力より三二・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔が三・HzHzの帯域幅における八四 Mの場合にあっては三・八四 M平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz離れた周波2送信周波数帯域の中心周波数から一〇 MHzの帯域幅における平均電力数を中心周波数とする九 Mが空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中Hzの場合継を行うものを除く。)のチャネル間隔が一〇 MHzの帯域幅における平均電力が(-)五にあっては九 M〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz離れた3送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 MHzの帯域幅におけ周波数を中心周波数とする三・八四 Mる平均電力が空中線電力より三五・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔がHzHzの帯域幅にお三・八四 Mの場合にあっては三・八四 Mける平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz離れた周波1送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M一五 MHzの帯域幅における平数を中心周波数とする三・八四 M均電力が空中線電力より三二・二デシベル以上低い値十一頁

  59. 59ページ原文のこのページ

    又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔が三・八HzHzの帯域幅における平四 Mの場合にあっては三・八四 M均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz離れた周波2送信周波数帯域の中心周波数から一五 MHzの帯域幅における平数を中心周波数とする三・八四 M均電力が空中線電力より三五・二デシベル以上低く、Hzの帯域幅における平均電力が空中線かつ、一三・五 M電力より二九・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うHzの場合にものを除く。)のチャネル間隔が三・八四 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用すあっては三・八四 Mる陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除Hzの場合にあっては一三・く。)のチャネル間隔が一五 MHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル五 M(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz離れた1送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 M二〇 MHzの帯域幅におけ周波数を中心周波数とする三・八四 Mる平均電力が空中線電力より三二・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔がHzHzの帯域幅にお三・八四 Mの場合にあっては三・八四 Mける平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz離れた2送信周波数帯域の中心周波数から一七・五 MHzの帯域幅におけ周波数を中心周波数とする三・八四 Mる平均電力が空中線電力より三五・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔がHzHzの帯域幅にお三・八四 Mの場合にあっては三・八四 Mける平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz離れた周波3送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M十二頁

  60. 60ページ原文のこのページ

    Hzの帯域幅における平均電数を中心周波数とする一八 M力が空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信のHzの場中継を行うものを除く。)のチャネル間隔が二〇 MHzの帯域幅における平均電力が(-)合にあっては一八 M五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値4基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。Hzの場合(1)チャネル間隔が五 MHzHz、希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五 M(±)一〇 MHzHzの変調された妨害波を希望波の定格及び(±)一五 M離れた帯域幅が五 M出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hzの場合(2)チャネル間隔が一〇 MHz、(±)希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)七・五 MHzHzHzの変調された妨害波一二・五 M及び(±)一七・五 M離れた帯域幅が五 Mを希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hzの場合(3)チャネル間隔が一五 MHz、(±)一希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇 MHzHzHzの変調された妨害波を希望波の五 M及び(±)二〇 M離れた帯域幅が五 M定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hzの場合(4)チャネル間隔が二〇 MHz、(±)希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一二・五 MHzHzHzの変調された妨害波一七・五 M及び(±)二二・五 M離れた帯域幅が五 Mを希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発十三頁

  61. 61ページ原文のこのページ

    射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシン四シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等をグルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のたなお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許めの通信等を行う無線局(時分割複信方式を用いるものに限る。以下この項に容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送おいて同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、陸信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。2)2)(略)(略)(1)(1)・ (・ (2~5(略)2~5(略)四~六(略)五~七(略)十四頁

  62. 62ページ原文のこのページ

    〇総務省告示第四百七十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十七第一項第八号の規定に基づき、超広帯域無線システムの無線局の無線設備が有する干渉を軽減する機能の技術的条件を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。平成二十五年十二月二十五日総務大臣新藤義孝超広帯域無線システムの無線局の無線設備が電波を発射しようとする場合及び当該電波を発射している場合における干渉軽減機能の技術的条件は、次のとおりとする。一当該電波と周波数を同じくする電波を受信したときの任意の一五の帯域幅における受信機入力kHzレベルが(-)一三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)を超えるときは、任意の一の帯域幅における空中線電力の平均電力を(-)七○デシベルとする。MHz二信号検出時間を五秒以上とする。三信号検出確率を九九パーセント以上とする。四信号検出間隔を六○秒以内とする。一頁

  63. 63ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び表第五号第三の三 (第1無線局(船舶局及び船舶地球局を除く。)の検査実施要領1・2(略)3無線設備等一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(略)二電気的特性検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績(略)1~3(略)(略)許容値を超1変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の 1 周波数(設4占有周波備規則第 49 条の6の9に規定す陸上移動局であって、るときは、「不数帯幅同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーショ可」とする。ン技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。2無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。許容値を超全ての周波数(設備規第 49 条の6の9に規定する5空中線電陸上移動局であって、同条第1項第1号ヘに規定するるきは、「不力キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うもの可」とする。にあっは、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。2~8(略)

    改正前

    2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件新旧対照(傍線部は改正部分)第1無線局(船舶局及び船舶地球局を除く。)の検査実施要領1・2(略)3無線設備等一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(略)二電気的特性検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績(略)1~3(略)(略)許容値を超1変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の 1 周波数4占有周波るときは、数帯幅し、測定する。「不可」とする。2無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。許容値を超1則とて全ての周波数ごとに、無変調の状態で動作5空中線電させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンえるときは、力「不可」とすセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとる。に、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。2~8(略)一頁

  64. 64ページ原文のこのページ

    改正後

    全ての周波数(設備規第 49 条の6の9、第 49 条の許容値を超える6隣接チャ28 又は第 49 条の 29 に規定する無線局の送信装置のうち、きは、「不可」ネル漏えい複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっは、とする。電力ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。2測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯ふく域内に輻射される電力の比を測定する。(略)7~11 (略)(略)注1~注3(略)三総合試験(略)第2船舶局及び船舶地球局の検査実施要領(略)

    改正前

    則とて全ての周波数ごとに、その値を測定する。許容値を超え6隣接チャただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けてるときは、「不ネル漏える無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、可」とする。電力その中間等の周波数を選定して測定できる。2測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯ふく域内に輻射される電力の比を測定する。7~11 (略)(略)(略)注1~注3(略)三総合試験(略)第2船舶局及び船舶地球局の検査実施要領(略)二頁

  65. 65ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び第七号第三の三 (1・2(略)3無線設備等一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(略)二電気的特性点検の項目具体的な点検の実施方法等1~3(略)(略)ア変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数(設備規則第 49 条の4占有周波6の9に規定する陸上移動局であって、同条第1項第1号ヘに規定するキャ数帯幅リアアグリゲーション技術用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。イ無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。ア全ての周波数(設備規第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であっ、5空中線電同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送力信を行うものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。イ~サ(略)ア全ての周波数(設備規第 49 条の6の9、第 49 条の 28 又は第 49 条の6隣接チャ29 に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一ネル漏えいのものにあっは、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波電力数)ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備に

    改正前

    2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件新旧対照(傍線部は改正部分)1・2(略)3無線設備等一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(略)二電気的特性点検の項目具体的な点検の実施方法等1~3(略)(略)ア変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数を選定し、測定する。4占有周波数帯幅イ無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。アとして全ての周波数ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を5空中線電測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。イ~サ(略)アとして全ての周波数ごとに、その値を測定する。6隣接チャただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にネル漏えいあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定電力できる。一頁

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    改正後

    あっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。ふく射されるイ測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻電力の比を測定する。7~19 (略)(略)注1~4(略)三総合試験(略)

    改正前

    ふく射されるイ測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻電力の比を測定する。7~19 (略)(略)注1~4(略)三総合試験(略)二頁

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    ○平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)改正後改正前一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備する端末設備1~7(略)1~7(略)8電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の8無線設備を使用する端末設備9(略)(略)二(略)二(略)一頁

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