soumu:000267042
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000267042/
本文(新旧対照表)
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対照表 18 ページ項目表 10 ページ通常 39 ページ
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○昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める
改正後
件)の一部を改正する件 新旧対照表 一~五 (略) 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四 号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をい う。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性 項目基地局陸上移動局 感度 希望波(符号化率が三分の一で希望波の受信電力が基準感度あつて、四相位相変調の信号でHz(チャネル間隔が五 M の陸上変調された搬送波をいう。以下Hz移動局であつて七一八 M を超この表において同じ。)の受信Hzえ八〇三 M 以下の周波数の電電力が基準感度((-)一〇〇・波を使用するものにあつては八デシベル(一ミリワットを〇(-)九七・八デシベル(一ミデシベルとする。)(最大送信電リワットを〇デシベルとす力が二四デシベルを超え三八Hzる。)、チャネル間隔が五 M のデシベル以下のものにあつてHz陸上移動局であつて八一五 M は(-)九五・八デシベル(一Hzを超え八三〇 M 以下又は八六ミリワットを〇デシベルとすHz〇 M Hzを超え八七五 M 以下の周る。)、最大送信電力が二四デシ波数の電波を使用するものにベル以下のものにあつてはあつては(-)九六・八デシベ(-)九二・八デシベル(一ミル(一ミリワットを〇デシベルリワットを〇デシベルとすとする。)、チャネル間隔が五る。)とする。)以下基地局の欄MHz の陸上移動局であつて八三において同じ。)の場合においHz〇 M Hzを超え八四五 M 以下、八て、スループットがその最大値Hz七五 M Hzを超え八九〇 M 以下、の九五%以上Hz一、四二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下又は一、九Hz二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以
改正前
(傍線部は改正部分)一~五 (略) 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四 号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をい う。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度 希望波(符号化率が三分の一で希望波の受信電力が基準感度あつて、四相位相変調の信号でHz(チャネル間隔が五 M の陸上変調された搬送波をいう。以下Hz移動局であつて八一五M を超この表において同じ。)の受信Hzえ八九〇 M 以下又は一、九二電力が基準感度((-)一〇〇・Hz〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下八デシベル(一ミリワットを〇の周波数の電波を使用するもデシベルとする。)(最大送信電のにあつては(-)九九・三デ力が二四デシベル以下のものシベル(一ミリワットを〇デシにあつては、(-)九二・八デベルとする。)、チャネル間隔がシベル(一ミリワットを〇デシHz五 M の陸上移動局であつて七ベルとする。)とする。以下基Hz一八 M Hzを超え八〇三 M 以下及地局の欄において同じ。)の場Hzび九〇〇M Hzを超え九六〇M 以合において、スループットがそ下の周波数の電波を使用するの最大値の九五%以上ものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔Hzが五M の陸上移動局であつてHz一、四二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一改正後
下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔Hzが五 M の陸上移動局であつてHz九〇〇 M Hzを超え九六〇 M 以下Hz又は一、七四四・九 M を超えHz一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHz の陸上移動局であつて七一Hz八 M Hzを超え八〇三 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHz の陸上移動局であつて八一Hz五 M Hzを超え八三〇 M 以下又はHz八六〇 M Hzを超え八七五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一〇 M の陸上移動局であつてHz八三〇 M Hzを超え八四五 M 以Hz下、八七五 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、一、四二七・九 M を超Hzえ一、五一〇・九 M 以下又はHz一、九二〇 M を超え二、一七Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワット
改正前
ミリワットを〇デシベルとす
Hzる。)、チャネル間隔が五 M の陸上移動局であつて一、七四Hz四・九 M を超え一、八七九・Hz九 M以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇M の陸上移動局Hzであつて八一五 M を超え八九Hz〇M Hz以下又は一、九二〇 MをHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇MHz の陸上移動局であつて七一Hz八M Hzを超え八〇三 M 以下及びHz九〇〇M Hzを超え九六〇M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一〇 M の陸上移動局であつてHz一、四二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて一、七四Hz四・九 M を超え一、八七九・Hz九M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九改正後
を〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局Hzであつて九〇〇 M を超え九六Hz〇 M Hz以下又は一、七四四・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一五 M の陸上移動局であつてHz七一八 M Hzを超え八〇三 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一五 M の陸上移動局であつてHz八一五 M Hzを超え八三〇 M 以下Hz又は八六〇 M Hzを超え八七五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間Hz隔が一五 M の陸上移動局であHzつて八三〇 M Hzを超え八四五 M Hz以下、八七五 M を超え八九〇MHz Hz以下、一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下又Hzは一、九二〇 M を超え二、一Hz七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-) 九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャHzネル間隔が一五 M の陸上移動Hz局であつて九〇〇 M を超え九
改正前
五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五M の陸上移動局Hzであつて八一五M を超え八九Hz〇 M Hz以下又は一、九二〇MをHz超え二、一七〇M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五MHzの陸上移動局であつて七一Hz八 M Hzを超え八〇三 M 以下及びHz九〇〇 M Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一五 M の陸上移動局であつてHz一、四二七・九M を超え一、Hz五一〇・九M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつて一、七四Hz四・九 M を超え一、八七九・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇M の陸上移動局Hzであつて七一八M を超え八〇Hz三 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を46件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hz六〇 M 以下又は一、七四四・Hz九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔Hzが二〇 M の陸上移動局であつHzて七一八 M Hzを超え八〇三 M 以Hz下又は一、七四四・九 M を超Hzえ一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇MHz の陸上移動局であつて一、Hz四二七・九 M を超え一、五一Hz〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、九二Hz〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。) の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1) 実効ブロ 1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシHz1 チャネル間隔が五 Mものの
改正前
〇・
三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局Hzであつて一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二Hz〇Mの陸上移動局であつてHz一、七四四・九 M を超え一、Hz八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、九二Hz〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。) の場合において、スループットがその最大値の九五%以上実効ブロHz又は一チャネル間隔が五 MHzの陸上移動局にあつて〇 Mこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を60件検出(例: 'Hz'))
改正後
選択度 ッキング特性ベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れた周波数(±)一〇 M 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波Hzの周波数から(±)一〇 M離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及において、チャネル間隔が一Hzび(±)一五 M 以上離れたHz〇 M の基地局にあつては希周波数において(-)四四望波の周波数から(±)一デシベル(一ミリワットをHz二・五 M 離れた周波数にお〇デシベルとする。)(複号いて、チャネル間隔が一五同順とする。)であつて帯域MHz の基地局にあつては希望Hz幅が五 M の変調された妨Hz波の周波数から(±)一五 M 害波を同時に加えた場合に離れた周波数において、チャおいてスループットがそのHzネル間隔が二〇 M の基地局最大値の九五%以上(注2) にあつては希望波の周波数Hz2 チャネル間隔が一〇 M Hzから(±)一七・五 M 離れのものた周波数において、帯域幅が基準感度より六デシベルHz五 M の変調された妨害波を高い希望波に対し、希望波(-)四三デシベル(一ミリの周波数から(±)一二・ワットを〇デシベルとすHz五 M 離れた周波数においる。)で加えた場合において、て(-)五六デシベル(一スループットがその最大値ミリワットを〇デシベルとの九五%以上する。)及び(±)一七・五 2 最大送信電力が二四デシMHz 以上離れた周波数におベル(一ミリワットを〇デシいて(-)四四デシベル(一ベルとする。)を超え三八デミリワットを〇デシベルとシベル(一ミリワットを〇デする。)(複号同順とする。) シベルとする。)以下のものHzであつて帯域幅が五 M の基準感度より六デシベル変調された妨害波を同時に高い希望波に対し、チャネル加えた場合においてスルーHz間隔が五 M の基地局にあつプットがその最大値の九ては希望波の周波数から五%以上(注2) Hz(±)一〇 M 離れた周波数Hz3 チャネル間隔が一五 M において、チャネル間隔が一のものHz〇 M の基地局にあつては希基準感度より七デシベル
改正前
選択度 ッキング特性
は基準感度より六デシベル、Hzの陸チャネル間隔が一五 M上移動局にあつては基準感度より七デシベル、チャネル間Hzの陸上移動局に隔が二〇Mあつては基準感度より九デシベル高い希望波に対し、チャHzネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一〇 M離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzルとする。)及び(±)一五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつてHz帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、チャネル間隔が一〇MHzの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz二・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミ1 最大送信電力が二四デシリワットを〇デシベルとすベル(一ミリワットを〇デシHz以る。)及び(±)一七・五Mベルとする。)を超えるもの上離れた周波数において(-)基準感度より六デシベル四四デシベル(一ミリワット高い希望波に対し、チャネルを〇デシベルとする。)(複号Hz間隔が五 M の基地局にあつ同順とする。)であつて帯域幅ては希望波の周波数からHzが五 M の変調された妨害波Hz(±)一〇 M 離れた周波数を同時に加えた場合においにおいて、チャネル間隔が一Hzのて、チャネル間隔が一五 MHz〇 Mの基地局にあつては希陸上移動局にあつては希望波望波の周波数から(±)一Hz離の周波数から(±)一五MHz二・五 M離れた周波数におれた周波数において(-)五このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を63件検出(例: 'Hz'))
改正後
望波の周波数から(±)一高い希望波に対し、希望波Hz二・五 M 離れた周波数におHzの周波数から(±)一五 M いて、チャネル間隔が一五離れた周波数において(-) MHz の基地局にあつては希望五六デシベル(一ミリワッHz波の周波数から(±)一五 M トを〇デシベルとする。)及離れた周波数において、チャHzび(±)二〇 M 以上離れたHzネル間隔が二〇 M の基地局周波数において(-)四四にあつては希望波の周波数デシベル(一ミリワットをHzから(±)一七・五 M 離れ〇デシベルとする。)(複号た周波数において、帯域幅が同順とする。)であつて帯域Hz五 M の変調された妨害波をHz幅が五 M の変調された妨(-)三八デシベル(一ミリ害波を同時に加えた場合にワットを〇デシベルとすおいてスループットがそのる。)で加えた場合において、最大値の九五%以上スループットがその最大値Hz4 チャネル間隔が二〇 M の九五%以上のもの 3 最大送信電力が二〇デシ基準感度より九デシベルベル(一ミリワットを〇デシ高い希望波に対し、希望波ベルとする。)を超え二四デの周波数から(±)一七・シベル(一ミリワットを〇デHz五 M 離れた周波数においシベルとする。)以下のものて(-)五六デシベル(一 基準感度より六デシベルミリワットを〇デシベルと高い希望波に対し、チャネルする。)及び(±)二二・五Hz間隔が五 M の基地局にあつMHz 以上離れた周波数におては希望波の周波数からいて(-)四四デシベル(一Hz(±)一〇 M 離れた周波数ミリワットを〇デシベルとにおいて、チャネル間隔が一する。)(複号同順とする。) Hz〇 M の基地局にあつては希Hzであつて帯域幅が五 M の望波の周波数から(±)一変調された妨害波を同時にHz二・五 M 離れた周波数にお加えた場合において、それいて、チャネル間隔が一五ぞれスループットがその最MHz の基地局にあつては希望大値の九五%以上Hz波の周波数から(±)一五 M 離れた周波数において、チャHzネル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数
改正前
いて、チャネル間隔が一五
六デシベル(一ミリワットをMHz の基地局にあつては希望〇デシベルとする。)及び(±)Hz波の周波数から(±)一五 MHz二〇M 以上離れた周波数に離れた周波数において、チャおいて(-)四四デシベル(一Hzネル間隔が二〇 M の基地局ミリワットを〇デシベルとすにあつては希望波の周波数る。)(複号同順とする。)であHzから(±)一七・五 M 離れHzつて帯域幅が五 M の変調さた周波数において、帯域幅がれた妨害波を同時に加えた場Hz五 M の変調された妨害波を合において、チャネル間隔が(-)四三デシベル(一ミリHz二〇 M の陸上移動局にあつワットを〇デシベルとすては希望波の周波数から(±)る。)で加えた場合において、Hz一七・五M 離れた周波数におスループットがその最大値いて(-)五六デシベル(一の九五%以上ミリワットを〇デシベルとすHz以る。)及び(±)二二・五 M 上離れた周波数において(-)2最大送信電力が二〇デシ四四デシベル(一ミリワットベル(一ミリワットを〇デシを〇デシベルとする。)(複号ベルとする。)を超え二四デ同順とする。)であつて帯域幅シベル(一ミリワットを〇デHzが五 Mの変調された妨害波シベルとする。)以下のものを同時に加えた場合におい基準感度より六デシベルて、それぞれスループットが高い希望波に対し、チャネルその最大値の九五%以上Hz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一Hz〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz二・五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHz の基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)一五 M 離れた周波数において、チャHzネル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数改正後
Hzから(±)一七・五 M 離れた周波数において、帯域幅がHz五 M の変調された妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャHzネル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間Hz隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、チャネル間Hz隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一五 M 離れた周波数において、チャネル間隔がHz二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±) Hz一七・五 M 離れた周波数にHzおいて、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
改正前
Hzから(±)一七・五 M 離れた周波数において、帯域幅がHz五 M の変調された妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャHzネル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間Hz隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、チャネル間Hz隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一五 M 離れた周波数において、チャネル間隔がHz二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±) Hz一七・五 M 離れた周波数にHzおいて、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を57件検出(例: 'Hz'))
改正後
隣接チャネル選択度 1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇Hzの1 チャネル間隔が五 Mもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望Hz波の周波数から(±)五 M離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベHzの変ル高い帯域幅が五 M調された妨害波を加えた場MHz の基地局にあつては希望合においてスループットが 波の周波数から(±)七・五その最大値の九五%以上MHz 離れた周波数において、(注3) Hzチャネル間隔が一五 M の基Hz2 チャネル間隔が一〇 M 地局にあつては希望波の周のものHz波数から(±)一〇 M 離れ基準感度より一四デシベ た周波数において、チャネルル高い希望波に対し、希望Hz間隔が二〇 M の基地局にあ波の周波数から(±)七・ つては希望波の周波数からHz五 M 離れた周波数においHz(±)一二・五 M 離れた周て、基準感度より四五・五 波数において、帯域幅が五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波をMHz の変調された妨害波を (-)五二デシベル(一ミリ加えた場合において、ス ワットを〇デシベルとすループットがその最大値の る。)で加えた場合において、九五%以上(注3) スループットがその最大値Hz3 チャネル間隔が一五 M の九五%以上のもの 2 最大送信電力が二四デシ基準感度より一四デシベ ベル(一ミリワットを〇デシル高い希望波に対し、希望 ベルとする。)を超え三八デ波の周波数から(±)一〇 シベル(一ミリワットを〇デMHz離れた周波数において、 シベルとする。)以下のもの基準感度より四二・五デシ基準感度より六デシベルHzベル高い帯域幅が五 M の 高い希望波に対し、チャネル変調された妨害波を加えたHz間隔が五 M の基地局にあつ場合において、スループッ ては希望波の周波数からトがその最大値の九五%以Hz(±)五 M 離れた周波数に上
改正前
隣接チャネル選択度基準感度より
一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間Hzの陸上移動局にあ隔が五 Mつては希望波の周波数からHz離れた周波数にお(±)五 Mいて、基準感度より四五・五Hzデシベル高い帯域幅が五 Mの変調された妨害波を加えたHz場合、チャネル間隔が一〇Mの陸上移動局にあつては希望Hz波の周波数から(±)七・五 M離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高Hzい帯域幅が五 Mの変調された妨害波を加えた場合、チャHzネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波Hz数から(±)一〇 M 離れた周波数において、基準感度より四二・五デシベル高い帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を加えた場合、チャネル間隔Hzが二〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、基準感度より三1最大送信電力が二四デシ九・五デシベル高い帯域幅がベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるものHzの変調された妨害波を五 M加えた場合において、スルー基準感度より六デシベルプットがその最大値の九五%高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 M以上ては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHz の基地局にあつては希望このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を36件検出(例: 'MHz'))
改正後
おいて、チャネル間隔が一〇Hz4 チャネル間隔が二〇 M MHz の基地局にあつては希望のもの波の周波数から(±)七・五基準感度より一四デシベMHz 離れた周波数において、ル高い希望波に対し、希望Hzチャネル間隔が一五 M の基波の周波数から(±)一二・地局にあつては希望波の周Hz五 M 離れた周波数においHz波数から(±)一〇 M 離れて、基準感度より三九・五た周波数において、チャネルデシベル高い帯域幅が五Hz間隔が二〇 M の基地局にあMHz の変調された妨害波をつては希望波の周波数から加えた場合において、スHz(±)一二・五 M 離れた周ループットがその最大値の波数において、帯域幅が五九五%以上MHz の変調された妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz 離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル
改正前
波の周波数から(±)七・五MHz 離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)
五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上2最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz 離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル改正後
Hz間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネHzル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz 離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
改正前
Hz間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネHzル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz 離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を76件検出(例: 'Hz'))
改正後
相互変調特性 1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 M Hzの1 チャネル間隔が五 Mもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波Hzの周波数から(±)一〇 MHz(複号同及び(±)二〇 M ては希望波の周波数から順とする。)離れた周波数にHz(±)一〇 M 及び(±)二おいて(-)四六デシベルHz〇 M (複号同順とする。)離(一ミリワットを〇デシベ れた周波数において、チャネルとする。)の変調のない妨Hzル間隔が一〇 M の基地局にHz害波及び帯域幅が五 M の あつては希望波の周波数か変調された妨害波を同時にHzら(±)一二・五 M 及び(±) 加えた場合において、スHz二二・七 M (複号同順とすループットがその最大値の る。)離れた周波数において、九五%以上(注4) Hzチャネル間隔が一五 M の基Hz2 チャネル間隔が一〇 M 地局にあつては希望波の周のものHz波数から(±)一五 M 及び基準感度より六デシベルHz(±)二五・五 M (複号同高い希望波に対し、希望波 順とする。)離れた周波数にの周波数から(±)一二・ おいて、チャネル間隔が二〇Hz五 M Hz(複及び(±)二五 M MHz の基地局にあつては希望号同順とする。)離れた周波 波の周波数から(±)一七・数において(-)四六デシHz五 M Hz(及び(±)二八・二 M 複ベル(一ミリワットを〇デ 号同順とする。)離れた周波シベルとする。)の変調のな 数において、それぞれ(-) い妨害波及び帯域幅が五 五二デシベル(一ミリワットMHz の変調された妨害波をを〇デシベルとする。)の変同時に加えた場合におい 調のない妨害波及び帯域幅て、スループットがその最Hzが五 M の変調された妨害波大値の九五%以上(注4) を同時に加えた場合においHz3 チャネル間隔が一五 M て、スループットがその最大のもの 値の九五%以上基準感度より七デシベル 2 最大送信電力が二四デシ高い希望波に対し、希望波 ベル(一ミリワットを〇デシHzの周波数から(±)一五 M ベルとする。)を超え三八デHz及び(±)三〇 M (複号同
改正前
相互変調特性
Hz又は一チャネル間隔が五 MHzの陸上移動局にあつて〇 Mは基準感度より六デシベル、Hzの陸チャネル間隔が一五 M上移動局にあつては基準感度より七デシベル、チャネル間Hz隔が二〇Mの陸上移動局にあつては基準感度より九デシベル高い希望波に対し、チャHzネル間隔が五Mの陸上移動局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一〇 M 及び(±)Hz二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャHzネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波Hz数から(±)一二・五 M 及びHz(±)二五M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては希望波のHz周波数から(±)一五 M 及びHz(±)三〇M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が二〇 M の陸上移動局にあつては希望波のHz周波数から(±)一七・五 M Hz及び(±)三五M(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨Hz害波及び帯域幅が五 M の変1最大送信電力が二四デシ調された妨害波を同時に加えベル(一ミリワットを〇デシた場合において、スループッベルとする。)を超えるものトがその最大値の九五%以上このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を54件検出(例: 'Hz'))
改正後
シベル(一ミリワットを〇デ順とする。)離れた周波数にシベルとする。)以下のものおいて(-)四六デシベル 基準感度より六デシベル(一ミリワットを〇デシベ高い希望波に対し、チャネルルとする。)の変調のない妨Hz間隔が五 M の基地局にあつHz害波及び帯域幅が五 M のては希望波の周波数から変調された妨害波を同時にHz(±)一〇 M 及び(±)二加えた場合において、スHz〇 M (複号同順とする。)離ループットがその最大値のれた周波数において、チャネ九五%以上Hzル間隔が一〇 M の基地局にHz4 チャネル間隔が二〇 M あつては希望波の周波数かのものHzら(±)一二・五 M 及び (± ) 基準感度より九デシベルHz二二・七 M (複号同順とす高い希望波に対し、希望波る。)離れた周波数において、の周波数から(±)一七・Hzチャネル間隔が一五 M の基Hz五 M Hz(複及び(±)三五 M 地局にあつては希望波の周号同順とする。)離れた周波Hz波数から(±)一五 M 及び数において(-)四六デシHz(±)二五・五 M (複号同ベル(一ミリワットを〇デ順とする。)離れた周波数にシベルとする。)の変調のなおいて、チャネル間隔が二〇い妨害波及び帯域幅が五MHz の基地局にあつては希望MHz の変調された妨害波を波の周波数から(±)一七・同時に加えた場合においHz五 M Hz(及び(±)二八・二 M 複て、スループットがその最号同順とする。)離れた周波大値の九五%以上数において、それぞれ(-) 四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デ
改正前
基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及び (± ) Hz二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M 及びHz(±)二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 M Hz(及び(±)二八・二 M 複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)
五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上2最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デ改正後
シベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及び(±) Hz二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M 及びHz(±)二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 M Hz(及び(±)二八・二 M 複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-) 四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネ
改正前
シベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及び(±) Hz二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M 及びHz(±)二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 M Hz(及び(±)二八・二 M 複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-) 四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を50件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hzル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及び(±) Hz二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M 及びHz(±)二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 M Hz(及び(±)二八・二 M 複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-) 三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受 信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受 信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 (1) 二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 (2) 二の搬送波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき
改正前
Hzル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M
(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及び(±) Hz二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M 及びHz(±)二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 M Hz(及び(±)二八・二 M 複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-) 三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッHzトを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 M 以上離れた周波数にお
いて(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hz順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた
場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットHzを〇デシベルとする。)及び(±)二〇 M 以上離れた周波数において(-)
四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)
Hzであつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合におい
てスループットがその最大値の九五%以上
3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受
信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
二の搬送波が隣接しない場合
各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(2)
二の搬送波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)七・五 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よりHz二二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合に
おいてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一〇 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二Hz二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合にお
いてスループットがその最大値の九五%以上
4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受
信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
二の搬送波が隣接しない場合
各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(2)
二の搬送波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一二・五 M Hz及び(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと
Hzする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一五 M Hz及び(±)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
Hzの変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上
2 (略)
2 (略)
七~二十二 (略)
七~二十二 (略)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第四百七十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項の規定に基づき、拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であって、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接きよう続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。
平成二十五年十二月二十五日
総務大臣 新藤 義孝
空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備許容偏差上限(パー 下限(パーセント)
セント)
MHzMHz空中線電力が二三デシベル(一ミ 七一八 を超え七四八 以下の 八七六二
リワットを〇デシベルとする。) 周波数の電波を送信する場合
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
以下の陸上移動局の送信設備その他の周波数の電波を送信す 八七五三る場合MHzMHz空中線電力が二三デシベル(一ミ 七一八 を超え七四八 以下の 四八七〇リワットを〇デシベルとする。) 周波数の電波を送信する場合を超える陸上移動局の送信設備その他の周波数の電波を送信す 四八六二る場合
○総務省告示第四百七十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九12(5)第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第 の5 並びに別表第三号17
(3)
の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。
平成二十五年十二月二十五日
総務大臣 新藤 義孝
一 設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうち、陸上移動局が
キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合のものは、同時に送信する二の搬送波の空
中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差が、次の表の上欄及び中欄の区分に応じ、それぞれ
同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信する二の搬送波の周 送信装置許容偏差
波数上限(パーセント) 下限(パーセント)
MHz九〇〇 を超え九一五MHz 複数の空中線から同一 八七五八
以下の周波数の電波を送信するもの
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
それ以外のもの八七四七注 複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線系の給電線に供給され
る電力の総和の偏差がこの表に掲げる許容偏差を満たすこと。
二 設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうち、基地局が使用MHzMHzMHzMHzMHzする周波数帯(七七三 を超え八〇三 以下、八六〇 を超え八九〇 以下、九四五 を超え九六MHzMHzMHzMHz〇 以下、一、四七五・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、八三九・九 を超え一、八七九・MHzMHzMHz九 以下又は二、一一〇 を超え二、一七〇 以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)を含む複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができる陸上移動局の送信設備のものは、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備許容偏差(注)
上限(パーセント) 下限(パーセント)
MHz陸上移動局の送信設備( 七一八 を超え七四八 八七五八
複数の空中線から同一のMHz以下の周波数の電波
周波数の電波を送信する を送信する場合ものを除く。)
MHz八一五 を超え八三〇 八七六七
MHzを以下の周波数の電波送信する場合その他の周波数の電波 八七五三を送信する場合MHz陸上移動局の送信設備( 八一五 を超え八三〇 八七七四
複数の空中線から同一のMHz以下の周波数の電波
周波数の電波を送信する を送信する場合ものに限る。)
その他の周波数の電波 八七六二を送信する場合
注 陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合は、同時に送信する二の
搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差とする。
三 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
1 基地局の送信装置
(1)
一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波
ふく数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送波のkHz電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域幅にdBm輻射される平均電力が(-)一三 (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。
MHzチャネル間隔( )
MHz離調周波数( )
MHz周波数幅( )
五五四・五一〇四・五
一〇七・五三・八四一〇九一二・五三・八四二〇九
一五一〇三・八四一五一三・五三〇一三・五
二〇一二・五三・八四一七・五三・八四
二〇一八四〇一八
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の
中心周波数までの差の周波数とする。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に
隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。
(2)
複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い
周波数より低い周波数
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数よ
り高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数にお
いては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔(搬送波のチャネル間隔とは、当該搬送
(1)波の周波数を使用する無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じた の
許容値を適用する。この場合において、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値は
、当該最も高い周波数の搬送波又は当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシ
ベル以上低い値とする。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、次の表の上欄に掲げる間隔周MHz波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする三・八四 幅の
周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許kHz容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm一三 以下の値であること。
MHz間隔周波数(注1) 離調周波数(注2)( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHz五 以上一〇 以下 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz一〇 を超え一五MHz 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
未満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHzMHz一五 以上二〇 未 二・五dBc(-)四四・二 (注4)
満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz二〇 以上二・五dBc(-)四四・二 (注4)
七・五dBc(-)四四・二 (注4)
注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯
域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。
3dBcは、電力の搬送波電力(同時に送信する複数の搬送波の電力の総和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
4dBcは、電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
2 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
(1)
一の搬送波を送信する送信装置
次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離
れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射され
る平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
ア 一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔( 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値
MHz五
))五三・八四(-)五〇dBm 五四・五(-)五〇dBm 一〇三・八四(-)五〇dBm
一〇七・五三・八四(-)五〇dBm 一〇九(-)五〇dBm 一二・五三・八四(-)五〇dBm
一五一〇三・八四(-)五〇dBm 一五三・八四(-)五〇dBm 一五一三・五(-)五〇dBm
二〇一二・五三・八四(-)五〇dBm 一七・五三・八四(-)五〇dBm 二〇一八(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の
中心周波数までの差の周波数とする。
イ 搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
チャネル間隔( 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値
MHz五
))五三・八四(-)三二・二dBc 五四・五(-)二九・二dBc 一〇三・八四(-)三五・二dBc
一〇七・五三・八四(-)三二・二dBc 一〇九(-)二九・二dBc 一二・五三・八四(-)三五・二dBc
一五一〇三・八四(-)三二・二dBc 一五三・八四(-)三五・二dBc 一五一三・五(-)二九・二dBc
二〇一二・五三・八四(-)三二・二dBc 一七・五三・八四(-)三五・二dBc 二〇一八(-)二九・二dBc 注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
2dBcは、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。
(2)
連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇 を超え九一五 以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
ア 一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波のチ 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
ャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ七・四三・八四(-)五〇dBm 九・八九・三(-)五〇dBm 一二・四三・八四(-)五〇dBm MHzMHz五 と一〇 の組合せ九・九七五三・八四(-)五〇dBm
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
一四・九五一三・九五(-)五〇dBm 一四・九七五三・八四(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波に属する送信周波
数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数
までの差の周波数とする。
イ 搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波のチ 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
ャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ七・四三・八四(-)三二・二dBc 九・八九・三(-)二九・二dBc 一二・四三・八四(-)三五・二dBc MHzMHz五 と一〇 の組合せ九・九七五三・八四(-)三二・二dBc 一四・九五一三・九五(-)二九・二dBc 一四・九七五三・八四(-)三五・二dBc
注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波に属する送信周
波数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
波数までの差の周波数とする。
2dBcは、電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。
四 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互
変調特性は、次のとおりとする。
MHz1 チャネル間隔が五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五 、(±)一〇 及び(±)一五MHz MHz離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加
えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発
射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
MHz2 チャネル間隔が一〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)七・五 、(±)一二・五 及び(±MHzMHz)一七・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い
送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域に
おける不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
MHz3 チャネル間隔が一五 の場合
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇 、(±)一五 及び(±)二〇MHzMHz離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で
加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要
発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
MHz4 チャネル間隔が二〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一二・五 、(±)一七・五 及び(MHzMHz±)二二・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低
い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
五 設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキ
ャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
送信の種別送信する搬送波の周波数帯 キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数MHzMHz同一周波数帯内で連続する 九〇〇 を超え九一五 以 二
搬送波による送信下
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
12(5)六 設備規則別表第二号第 の5 の総務大臣が別に告示する陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ 周波数の幅MHzMHz五 と五 の組合せMHz九・八 以下MHzMHz五 と一〇 の組合せMHz一四・九五 以下
七 設備規則別表第三号17
(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
1 基地局の送信装置
離調周波数不要発射の強度の許容値kHzMHzkHz五〇 以上五・〇五 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値
--5.5 1.4×(Δf-
0.05)dBm Δfは 送信周波数帯域の端 不要発射の強度の測定帯域に、(近い端に限る)。
から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
までの差の周波数 単位(MHz)
とする。
MHzkHz五・〇五 以上一〇・〇五 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一二・五dBm
MHz一未満MHz〇・〇五 以上以下の値kHzdBm任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下MHzの値。ただし、離調周波数が一〇・五 以上の場合において、MHzMHz一、四七五・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、八三九・MHzMHzMHz九 を超え一、八七九・九 以下又は二、一一〇 を超え二、MHz一七〇 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任kHzdBm意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値とする。
MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から
不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不
要発射の強度の許容値を適用する。
4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(1)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
MHz同時に送信する複数の搬送波の間であって、当該搬送波のうち一のものから一〇 未満の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信MHzする搬送波の間であって、全ての搬送波から一〇 以上離れた周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
2 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
(1)
一の搬送波を送信する送信装置
チャネル間隔 離調周波数不要発射の強度の許容値
五MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-MHz五 未満dBm)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上六 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)一一・五 以下の値
MHz
MHz
kHz
六 以上一〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-
満
dBm
)二三・五 以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
一〇MHz kHz一、〇〇〇 未満 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一六dBm・五 以下の値 kHz一、〇〇〇 以上MHz五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)八・五 以下の値 MHzMHz五 以上一〇 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)一一・五 以下の値 MHz一〇 以上一五MHz 未満 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)二三・五 以下の値 一五MHz kHz一、〇〇〇 未満 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一八dBm・五 以下の値 kHz一、〇〇〇 以上MHz五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)八・五 以下の値 MHzMHz五 以上一五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)一一・五 以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz一五 以上二〇MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-未満dBm)二三・五 以下の値
二〇MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一九dBm・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-MHz五 未満dBm)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上二〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-満dBm)一一・五 以下の値MHz二〇 以上二五MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-未満dBm)二三・五 以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から
不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とす
る。
(2)
連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇 を超え九一五 以下の周波数の搬送波の中から連続する二の搬送波を同時に送信す
る送信装置にあっては、当該連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表の上欄に掲げる組
合せ及び中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値
以下であること。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ 離調周波数 不要発射の強度の許容値 MHzMHz五 と五 の組合せ MHz一 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)一六・四 以下の値 MHzMHz一 以上五 未満 MHz 任意の一 の帯域幅における平均電力が(dBm-)八・五 以下の値 MHz五 以上九・八MHz 未満 MHz 任意の一 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一一・五 以下の値 MHz九・八 以上一MHz四・八 未満 MHz 任意の一 の帯域幅における平均電力が(dBm-)二三・五 以下の値 MHzMHz五 と一〇 の組合せ MHz一 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)一八・四 以下の値 MHzMHz一 以上五 未満 MHz 任意の一 の帯域幅における平均電力が(dBm-)八・五 以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz五 以上一四・ 任意の一 の帯域幅における平均電力が(MHz九五 未満dBm-)一一・五 以下の値MHzMHz一四・九五 以 任意の一 の帯域幅における平均電力が(上一九・九五MHz dBm-)二三・五 以下の値未満
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
八 設備規則別表第三号17
(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許
容値は、次に定めるとおりとする。
1 基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm一三 以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz三〇 以上一、〇〇〇 未満kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)一三 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力がMHzMHzdBm、八八四・五 以上一、九一五・七 以 (-)一三 以下の値MHzMHz下及び二、〇一〇 以上二、〇二五 以下を除く。)
MHz一、八八四・五 以上一、九一五・七MHz kHz任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-以下dBm)四一 以下の値MHzMHz二、〇一〇 以上二、〇二五 以下kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)五二 以下の値MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、MHzMHz一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不
要発射の強度の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状
態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
MHzMHzMHzMHzMHzMHz2 七一八 を超え七四八 以下、八一五 を超え八四五 以下、九〇〇 を超え九一五 以下、MHzMHzMHzMHz一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下、一、七四四・九 を超え一、七八四・九 以下MHzMHz又は一、九二〇 を超え一、九八〇 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHzdBm任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値MHzMHzkHzdBm三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以MHzMHz(四七〇 以上七一〇 以下 下の値MHzMHz、七七三 以上八〇三 以下MHzMHz、八六〇 以上八九〇 以下MHzMHz及び九四五 以上九六〇 以
下を除く。)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz四七〇 以上七一〇 以下MHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下の周波数の電波を使用するものMHz任意の六 の帯域幅における平均電力が(-)二六・二dBm 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzMHz七七三 以上八〇三 以下MHzMHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下又は一、七四四・九 を超MHzえ一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm五〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzMHz八六〇 以上八九〇 以下MHzMHzMHz1 八一五 を超え八四五 以下又は九〇〇 を超え九一五MHz 以下の周波数の電波を使用するもの
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm四〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm五〇 以下の値MHzMHz九四五 以上九六〇 以下MHzMHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下、九〇〇 を超え九一五MHz MHzMHz以下又は一、七四四・九 を超え一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五kHz dBm〇 以下の値
2 1に掲げる以外のもの任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六kHz dBm 以下の値
一、〇〇〇 以上一二・七五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三〇MHzkHz dBm GHzMHz未満(一、四七五・九 以 以下の値MHz上一、五一〇・九 以下、一
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz、八三九・九 以上一、八七MHz九・九 以下、一、八八四・MHzMHz五 以上一、九一五・七 以MHz下、二、〇一〇 以上二、〇MHz二五 以下及び二、一一〇MHz MHz以上二、一七〇 以下を除く。)
MHzMHzMHz一、四七五・九 以上一、四 1 七三七・九五 を超え七四八 以下又は一、四二七・九MHz九六 未満MHzMHzを超え一、四六二・九 以下の周波数の電波を使用するMHzもの(チャネル間隔が五 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm三〇 以下の値MHzMHz2 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波数MHzMHzの電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇 、一五 又MHzは二〇 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
dBm三五 以下の値
3 1及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm五〇 以下の値MHzMHzMHz一、四九六 以上一、五一〇 1 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波数MHz・九 以下MHzの電波を使用するもの(チャネル間隔が五 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm三〇 以下の値MHzMHz2 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波数MHzMHzの電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇 、一五 又MHzは二〇 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm三五 以下の値
3 1及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm
五〇 以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz一、八三九・九 以上一、八MHz四四・九 未満 MHzMHz 1 一、七四四・九 を超え一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)dBm五〇 以下の値2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)dBm三〇 以下の値 MHz一、八四四・九 以上一、八MHz七九・九 以下 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇dBm 以下の値 MHz一、八八四・五 以上一、九MHz一五・七 以下 kHzdBm 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一 以下の値 MHz二、〇一〇 以上二、〇二五MHz以下 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇dBm以下の値 MHz二、一一〇 以上二、一五四MHz未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇dBm 以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHzMHz二、一五四 以上二、一七〇 1 七一八 を超え七二三・三三 以下の周波数の電波を使MHz以下用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm三〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm五〇 以下の値kHzMHzMHzMHzMHzMHz注1 九 以上四七〇 未満、七一〇 を超え七七三 未満、八〇三 を超え八六〇 未満、八MHzMHzMHzMHzMHz九〇 を超え九四五 未満、九六〇 を超え一、四七五・九 未満、一、五一〇・九 を超MHzMHzMHzえ一、八三九・九 未満、一、八七九・九 を超え一、八八四・五 未満、一、九一五・七MHzMHzMHzMHzMHzを超え二、〇一〇 未満、二、〇二五 を超え二、一一〇 未満及び二、一七〇 を超えGHzMHz一二・七五 未満の周波数帯については、五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送MHzMHz信周波数帯域の中心周波数から一二・五 以上、一〇 をチャネル間隔とする送信装置にあMHzMHzっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 以上、一五 をチャネル間隔とする送信装置MHzMHzにあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 以上、二〇 をチャネル間隔とするMHz送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 以上離れた周波数帯に限り、表
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
MHzMHz2 注1の規定にかかわらず、九〇〇 を超え九一五 以下の周波数の中から連続する二の搬MHzMHz送波を同時に送信する送信装置にあっては、八六〇 未満又は八九〇 を超える周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)
MHzMHzの中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五 と五 の組合せMHzMHzMHzの場合は一九・七 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 と一〇 の組合MHzせの場合は二七・四二五 以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
○平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波
数分割多元接続方式携帯無線通信(時分割復信方式を用いるものに限る。)及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定
める件)の一部を改正する件 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正後改正前一・二 (略)
一・二 (略)
三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件
1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値Hz五〇 k 以上五・〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が次Hz五 M 未満式により求められる値以下の値
-5.5-1.4×(Δf-0.05)デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)
Δf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位 MHz)とする。
Hz五・〇五 M 以上一Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz〇・〇五 M 未満(-)一二・五デシベル以下の値Hz一〇・〇五 M Hz以上 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が
(-)一三デシベル以下の値。ただし、離調周波Hz数が一〇・五 M 以上の場合において、一、四七Hz五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下、一、八Hz三九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下又は二、Hz一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇Hz〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値とする。
Hz注1 基地局が使用する周波数帯(七七三 M Hzを超え八〇三 M 以下、八六Hz〇 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下、一、四七Hz五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M を超え一、Hz八七九・九 M Hz以下及び二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波Hz数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
チャネル間離調周波数 不要発射の強度の許容値
隔Hz五 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電未満力が(-)一三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz以上五 M 未平均電力が(-)八・五デシベル以下の満値Hz五 M 以上六Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)一一・五デシベル以下
の値 Hz六 M 以上一Hz〇 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二三・五デシベル以下の値 Hz一〇 M Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六・五デシベル以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)八・五デシベル以下の値 Hz五 M 以上一Hz〇 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一一・五デシベル以下の値 Hz一〇 M 以上Hz一五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二三・五デシベル以下の値 Hz一五 M Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一八・五デシベル以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)八・五デシベル以下の値 Hz五 M 以上一Hz五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一一・五デシベル以下の値 Hz一五 M 以上Hz二〇 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二三・五デシベル以下の値 Hz二〇 M Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一九・五デシベル以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)八・五デシベル以下の 満値Hz五 M 以上二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz〇 M 未満平均電力が(-)一一・五デシベル以下の値Hz二〇 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz二五 M 未満平均電力が(-)二三・五デシベル以下の値注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強
度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地
局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用す
る周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を
行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k Hz未満 任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電満力が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均未満電力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz七五 G 未満(一、八八四・均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz五 M 以上一、九一五・七
MHz Hz以下及び二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下を
除く。)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均Hz九一五・七 M 以下電力が(-)四一デシベル以下の値Hz二、〇一〇 M 以上二、〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz二五 M 以下均電力が(-)五二デシベル以下の値Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯にHz限り適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以
下の周波数帯にあっては、この限りでない。
2 空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の
強度の許容値を適用する。
(2)
Hz 七一八 M Hzを超え七四八 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八四五 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九一五 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下、Hz一、七四四・九 M Hzを超え一、七八四・九 M Hz以下又は一、九二〇 M を超えHz一、九八〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の
中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k Hz未満 任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)
以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz未満(四七〇 M 以上七一が(-)三六デシベル以下の値Hz〇 M Hz以下、七七三 M 以上Hz八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下及び九Hz四五 M Hz以上九六〇 M 以下
を除く。) Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の六 M の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下又は一、Hz七四四・九 M Hzを超え一、七四九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下 Hz1 八一五 M Hzを超え八四五 M 以下又は九Hz〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下、九〇〇 MHz Hzを超え九一五 M 以下又は一、七四四・Hz九 M Hzを超え一、七四九・九 M 以下の周波 数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における 平均電力が(-)五〇デシベル以下の値2 1に掲げる以外のもの Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz一、〇〇〇 M 以上一二・Hz七五 G 未満(一、四七五・Hz九 M Hz以上一、五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M 以Hz上一、八七九・九 M 以下、Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下、二、Hz〇一〇 M 以上二、〇二五MHz Hz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 Hz一、四七五・九 M 以上一、Hz五一〇・九 M 以下 Hz1 一、四二七・九 M を超え一、四六二・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz(チャネル間隔が五 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz2 一、四二七・九 M を超え一、四六二・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz(チャネル間隔が一〇 M Hz、一五 M 又は二Hz〇 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三五デシベル以下の値3 1及び2に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 Hz一、八三九・九 M 以上一、Hz八四四・九 M 未満 Hz1 一、七四四・九 M Hz以上一、七四九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 2 1に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz一、八四四・九 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz八七九・九 M 以下電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz九一五・七 M 以下が(-)四一デシベル以下の値Hz二、〇一〇 M 以上二、〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz二五 M 以下電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz二、一一〇 M 以上二、一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz七〇 M 以下電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz注 五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心Hz周波数から一二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっHzては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間Hz隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のHz中心周波数から三五 M 以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値をHz適用する。ただし、四七〇 M Hz以上七一〇 M Hz以下、七七三 M Hz以上八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz以上八九〇 M Hz以下、九四五 M Hz以上九六〇 M 以下、一、四Hz七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M 以上一、八七Hz九・九 M Hz以下、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下、二、〇一Hz〇 M Hz以上二、〇二五 M Hz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下の周
波数帯にあっては、この限りでない。
3 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シン
グルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を
行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、基地局が使用す
る周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携
帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、
それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
チャネル間隔 隣接チャネル漏えい電力の許容値 Hz五 M Hz送信周波数帯域の中心周波数から五 M Hz及び一〇 M 離れHzた周波数を中心周波数とする三・八四 M Hz及び四・五 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシHzベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一〇 M Hz 1 送信周波数帯域の中心周波数から七・五 M 及び一Hz二・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二Hzデシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M 及び二〇MHz Hz離れた周波数を中心周波数とする九 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以Hz上低い値又は任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一五 M Hz 1 送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M 離れた周波Hz数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値Hz又は任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から一五 M 離れた周波Hz数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低く、Hzかつ、一三・五 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値又は任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 注 空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に隣接チャネ
ル漏えい電力の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
チャネル間隔 隣接チャネル漏えい電力の許容値 Hz五 M Hz1 送信周波数帯域の中心周波数から五 M 離れた周波数Hzを中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル以上低く、かHzつ、四・五 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものHzを除く。)のチャネル間隔が三・八四 M の場合にあってHzは三・八四 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のHzチャネル間隔が五 M Hzの場合にあっては四・五 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワッ Hz3 送信周波数帯域の中心周波数から三〇 M 離れた周波Hz数を中心周波数とする一三・五 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値Hz又は任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz二〇 M Hz 1 送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 M 及び一Hz七・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二Hzデシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M 及び四〇MHz Hz離れた周波数を中心周波数とする一八 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベルHz以上低い値又は任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 トを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M 離れた周波Hz数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔が三・八Hz四 M Hzの場合にあっては三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一〇 M Hz 1 送信周波数帯域の中心周波数から七・五 M 離れた周Hz波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔が三・Hz八四 M Hzの場合にあっては三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M 離れた周波Hz数を中心周波数とする九 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中Hz継を行うものを除く。)のチャネル間隔が一〇 M の場合Hzにあっては九 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz3 送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 M 離れたHz周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔がHz三・八四 M Hzの場合にあっては三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一五 M Hz1 送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M 離れた周波Hz数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル以上低い値 又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔が三・八Hz四 M Hzの場合にあっては三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から一五 M 離れた周波Hz数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル以上低く、Hzかつ、一三・五 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うHzものを除く。)のチャネル間隔が三・八四 M の場合にHzあっては三・八四 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除Hzく。)のチャネル間隔が一五 M の場合にあっては一三・Hz五 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz二〇 M Hz1 送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 M 離れたHz周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔がHz三・八四 M Hzの場合にあっては三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から一七・五 M 離れたHz周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)のチャネル間隔がHz三・八四 M Hzの場合にあっては三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz3 送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M 離れた周波 Hz数を中心周波数とする一八 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は隣接チャネルを使用する陸上移動局(携帯無線通信のHz中継を行うものを除く。)のチャネル間隔が二〇 M の場Hz合にあっては一八 M の帯域幅における平均電力が(-)
五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
4 基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。
(1)
Hz チャネル間隔が五 M の場合Hz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五 M Hz、(±)一〇 M Hz及び(±)一五 M Hz離れた帯域幅が五 M の変調された妨害波を希望波の定格
出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調
波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容
値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(2)
Hz チャネル間隔が一〇 M の場合Hz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)七・五 M 、(±)
Hz一二・五 M Hz及び(±)一七・五 M Hz離れた帯域幅が五 M の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発
生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発
射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(3)
Hz チャネル間隔が一五 M の場合Hz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇 M 、(±)一Hz五 M Hz及び(±)二〇 M Hz離れた帯域幅が五 M の変調された妨害波を希望波の
定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互
変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の
許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(4)
Hz チャネル間隔が二〇 M の場合Hz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一二・五 M 、(±)
Hz一七・五 M Hz及び(±)二二・五 M Hz離れた帯域幅が五 M の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発
生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発
射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシン
四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシン
グルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等をグルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を
行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件
1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のたなお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のた
めの通信等を行う無線局の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許めの通信等を行う無線局(時分割複信方式を用いるものに限る。以下この項に
容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送おいて同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、陸
信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
2)・ (
(略)
(1)
2)・ (
(略)
2~5 (略)
2~5 (略)
四~六 (略)
五~七 (略)
〇総務省告示第四百七十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十七第一項第八号の規定に基づき、超広帯域無線システムの無線局の無線設備が有する干渉を軽減する機能の技術的条件を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。
平成二十五年十二月二十五日
総務大臣 新藤 義孝
超広帯域無線システムの無線局の無線設備が電波を発射しようとする場合及び当該電波を発射している場合における干渉軽減機能の技術的条件は、次のとおりとする。
一 当該電波と周波数を同じくする電波を受信したときの任意の一五kHz の帯域幅における受信機入力
レベルが(-)一三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)を超えるときは
、任意の一MHz の帯域幅における空中線電力の平均電力を(-)七○デシベルとする。
二 信号検出時間を五秒以上とする。
三 信号検出確率を九九パーセント以上とする。
四 信号検出間隔を六○秒以内とする。
○平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三 (
無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正後
第1 無線局(船舶局及び船舶地球局を除く。)の検査実施要領1・2 (略) 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認 二 電気的特性 3 無線設備等 (略) 検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 1~3 (略) (略) (略) 4 占有周波 数帯幅 1 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の 1 周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。 2 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。 ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。 許容値を超えるときは、「不可」とする。 5 空中線電 力 1 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 2~8 (略) 許容値を超えるときは、「不可」とする。 改正前
2) の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び
第1 無線局(船舶局及び船舶地球局を除く。)の検査実施要領1・2 (略) 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認 二 電気的特性 3 無線設備等 (略) 検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 1~3 (略) (略) (略) 4 占有周波 数帯幅 1 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の 1 周波数を選定し、測定する。 2無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。 ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。許容値を超えるときは、「不可」とする。 5 空中線電 力 1 原則として全ての周波数ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。2~8 (略)許容値を超えるときは、「不可」とする。 改正後
6 隣接チャ 1 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、第 49 条の許容値を超える ネル漏えい28 又は第 49 条の 29 に規定する無線局の送信装置のうち、ときは、「不可」
電力 複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全 とする。 ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。 2 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯ふく域内に輻射される電力の比を測定する。 7~11 (略) (略) (略) 注1~注3 (略) 第2 船舶局及び船舶地球局の検査実施要領 三 総合試験 (略) (略) 改正前
6 隣接チャ 1 原則として全ての周波数ごとに、その値を測定する。 許容値を超え ネル漏えいただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けてるときは、「不
電力 いる無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、可」とする。その中間等の周波数を選定して測定できる。 2測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯ふく域内に輻射される電力の比を測定する。7~11 (略)(略) (略) 注1~注3 (略) 第2 船舶局及び船舶地球局の検査実施要領 三 総合試験 (略) (略) ○平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三 (
び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正後
1・2 (略) 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認 二 電気的特性 3 無線設備等 (略) 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1~3 (略) (略) 4 占有周波 数帯幅 ア 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。 イ 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。 5 空中線電 力 ア 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 イ~サ (略) 6 隣接チャ ネル漏えい 電力 ア 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、第 49 条の 28 又は第 49 条の29 に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。 ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備に 改正前
2) の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及
1・2 (略) 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認 二 電気的特性 3 無線設備等 (略) 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1~3 (略) (略) 4 占有周波 数帯幅 ア 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数を選定し、測定する。 イ無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。5 空中線電 力 ア 原則として全ての周波数ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。イ~サ (略)6 隣接チャ ネル漏えい 電力 ア 原則として全ての周波数ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。改正後
あっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。
ふくイ 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻射される 7~19 (略) 注1~4 (略) 三 総合試験 (略) 電力の比を測定する。 (略) 改正前
ふくイ 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻射される 7~19 (略) 注1~4 (略) 三 総合試験 (略) 電力の比を測定する。 (略) ○
平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件) 新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正後改正前
一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用
一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用
する端末設備する端末設備
1~7 (略)
1~7 (略)
8 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備を使用する端末設備9 (略)
8(略)
二 (略)
二 (略)