告示改正総務省
○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000273427.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第三四七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第二号の⑶の規定に基づき、送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を次のとおり定める。
(二)
なお、昭和六十二年郵政省告示第百三十一号(送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件)は、廃止する。
平成二十五年九月九日検波方式が準尖頭値検波方式であり、各測定周波数帯における応答特性は、次の表に示す基本特性総務大臣新藤義孝を有すること。
項目基本特性一〇を超え一五〇以下一五〇を超え三〇以下kHz MHz kHz kHz の測定周波数におけるものの測定周波数におけるもの検波器より前の段の六デシベル低下の通過帯域幅検波器の充電時定数検波器の放電時定数二〇〇ヘルツ九キロヘルツ四五ミリ秒五〇〇ミリ秒一ミリ秒一六〇ミリ秒
指示計の機械的時定数一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒検波器より前の段の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比。以下同じ。)
検波器と指示計器の間に挿入する直流増幅器の過負荷係数
附則二四デシベル三〇デシベル六デシベル一二デシベルこの告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。