平成十八年総務省告示第六百号の一部を改正する告示
○総務省告示第四百二十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年十二…
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○総務省告示第四百二十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年十二…
1頁 ○総務省告示第三百六十二号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。 …
○総務省告示第三百五十八号次に掲げる告示は、令和四年十月六日限り、廃止する。 令和四年十月六日一昭和五十四年郵政省告示第四十七号(自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等の件の全部を改正する件) 二平成十四年総務省告示第四百七十九号(自国のアマチュア局…
○総務省告示第三百三十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第二項の規定に基づき、既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。…
○総務省告示第三百三十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、免許人等以外の者が行う無線局(アマチュア局を除く。)の運用を、免許人等がする無線局の運用とするものを次のように定め、令和四年十月一日から施行する。 なお、平成七年郵政省告示第…
○総務省告示第三百三十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを次のように定め、令和四年十月一日から施行する。 令和四年九月三十日総務大臣寺…
○総務省告示第三百五十五号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の…
○総務省告示第三百五十三号地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第一項第二号及び第二項の規定に基づき、昭和四十二年自治省告示第百五十号(地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について)の一部を次のように改正する。 令和四年九月三…
○総務省告示第三百二十六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。 令和四年九月二十九日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げ…
○総務省告示第三百二十三号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により告…
○総務省告示第三百二十一号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。 なお、令和三年総務省告示第三百四十四号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定…
○総務省告示第三百十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の九の規定に基づき、総務大臣が指定する周波数を次のように定め、令和四年十月一日から施行する。 なお、令和三年総務省告示第三百三十六号(電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を…
○総務省告示第三百二十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波…
○総務省告示第三百十四号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百五十三条第五号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千九十六号(一二一・五 ㎒ の周波数の電波を使用する試験信号の送信を行う方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年九月十五日総務大臣…
○総務省告示第三百十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の二第一項第五号、第二項第五号及び第三項第四号並びに別表第三号の 1 3 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件…
○総務省告示第三百十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の三の五 第四号及び別表第三号の 1 3 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百七号(設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように…
○総務省告示第三百十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第4の規定に基づき、平成十九年総務省告示第五百八号(無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年九月十五日総務大臣寺田稔…
○総務省告示第三百十号森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号。以下「令」という。 )第七条第一号及び第二号の規定に基づき、同条第一号及び第二号に規定する総務大臣が定める場合を次のように定め、令和六年一月一日から適用する。 令和四年九月九日総務大臣寺田…
○総務省告示第三百八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。 令和四年九月八日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の…
○総務省告示第三百一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年九月五日次の表により、改正前…
○総務省告示第三百二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように…
○総務省告示第三百三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年九月五日次の表により、改正前欄…
○総務省告示第三百四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、令和元年総務省告示 第二百六十三号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次のよう…
○総務省告示第三百五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年九月五日次の表により、改…
○総務省告示第三百六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第八号の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十六号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件)の一部を次のように改…
○総務省告示第三百七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和四年九月五日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線…
○金融庁総務省告示第一号郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年金融庁総務省告示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和四年九月九日から施行する。 令和四年九…
○総務省告示第二百八十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和四年九月二日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更…
○総務省告示第二百九十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑷の規定に基づき、総務大臣が別に告示する条件を次のように定める。 令和四年九月二日電波法施行規則第六条第四項第四号⑷に規定する条件は、次のいずれかに適合することとする。 一最大等価等…
一頁 ○総務省告示第二百九十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第四号ルの規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。 令和四年九月二日総務大臣寺田稔一キャリアセンスは、通信の相手方以外の無線局の無…
○総務省告示第二百九十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八号(電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年…
○総務省告示第二百九十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年九月二日次の表により…
○総務省告示第二百九十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総…
○総務省告示第二百九十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ヲの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年九月二日次の表により、改…
○総務省告示第二百九十六号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年九月二日次の表により、改正前欄…
○総務省告示第二百九十七号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年九月二日次の表に…
○総務省告示第二百九十八号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の七及び第三十四条の八(同規則第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条…
○総務省告示第二百七十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項の登録をしたので、同法第三十八条の五第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和四年八月二十五日一登録証明機関の名称及び住所DEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社東京都立川市曙…
○総務省告示第二百七十五号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4及び注5の規定に基づき、平成十五年総務省告示第四百六十号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件…
○総務省告示第二百七十六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第八十六条第一項の登録をしたので、同法第九十条第一項の規定に基づき、次のように告示する。 令和四年八月二十五日一登録認定機関の名称及び住所DEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社東京都立川市曙町一丁目…
○総務省告示第二百七十七号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十四号(技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年八月二十…
○総務省告示第二百三号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年六月二十三…
○総務省告示第百八十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十三第六項の規定により、特定基地局の開設に関する計画を認定したので、同条第九項の規定に基づき、公示する。 令和四年六月二日認定をした日認定の有効期間指定した周波数総務大臣金子恭之認定を受けた者の名称特定基地…
○総務省告示第百七十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2 1 の項及び第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正す…
○総務省告示第百八十号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備…
○総務省告示第百八十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和四年七月一日から施行する。 なお、令和三年総務省告示第百八十三号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく…
○総務省告示第百六十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十二条の八の三の規定に基づき、無線電力伝送用構内無線局の条件を次のように定める。 令和四年五月二十六日総務大臣金子恭之一九一六・七MHz 以上九二〇・九MHz 以下の周波数の電波を使用する無線電力…
○総務省告示第百六十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の九第一号ニ、第二号イ及びホ、第四号ハ並びに第五号ニの規定に基づき、構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を次のように定める…
○総務省告示第百六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十四条の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年五月二十六日次の表により、改正前欄…
○総務省告示第百六十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第九項の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百八十一号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年五月二十六日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる…
○総務省告示第百六十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の三第1の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部…
○総務省告示第百六十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和四年五月二十六日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる…
○総務省告示第百五十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示 第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年五月十三日1平成二十四年総務…
○総務省経済産業省告示第八号経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第七条第一項の規定に基づき、次のように産業横断調査に係る調査票の様式を様式第一号から様式第七十六号まで及び製造業事業所調査に係る調査票の様式を様式第七十七号と定め、同条第二項の規定に基づき告…
○総務省告示第百三十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年四月二十七日次の表…
科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について(概要) 趣旨1科学技術研究調査は、科学技術研究統計(我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする基幹統計)を作成することを目的としている。 科学技術研…
○総務省告示第百五十一号科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第六条第一項の規定に基づき、次のように甲調査に係る調査票の様式を様式第一号及び様式第二号、乙調査に係る調査票の様式を様式第三号並びに丙調査に係る調査票の様式を様式第四号と定め、同条第二項の規定に基づき告…
○総務省告示第百三十八号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和三年総務省告示第三百二十九号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第百四十号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正す…
○総務省告示第百四十一号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百六十二条の四ただし書の規定に基づき、平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を次のように改正する。 …
○総務省告示第百四十二号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、 別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に…
○総務省告示第百四十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第三十四項及び別表第三号の 6 9の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。 令和四年四月二十七日総務大臣金子恭之一無線設備の不要発射の強度の許容値1送信…
○総務省告示第百三十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の五第二項の規定に基づき、登録証明機関として登録した一般社団法人タコヤキから住所及び技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和四年…
○総務省告示第百三十七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九十条第二項の規定に基づき、登録認定機関として登録した一般社団法人タコヤキから住所及び技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき告示する。 令和四年四月二十一日…
就業構造基本調査は、就業構造基本統計(国民の就業構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計)を作成することを目的としている。 就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により調査を行うこととされており(就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号。…
○総務省告示第百三十三号就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)第六条第一項の規定に基づき、調査票の様式を次のように定め、同条第二項の規定に基づき告示する。なお、平成二十九年総務省告示第百四十八号(就業構造基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)は廃止する。 …
○総務省経済産業省告示第七号経済構造実態調査規則の一部を改正する省令(令和四年総務省・経済産業省令第二号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。 令和四年四月一日総務大臣金子恭之経済産業大臣萩生田光一一平成三十一年総務省・経済産業省告示第一号(工業統計調査規則に基づき、工業調…
○総務省告示第百四号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び 第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次…
○総務省告示第百五号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和四年…
○総務省告示第百六号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省…
○総務省告示第百七号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総…
○総務省告示第百八号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、令和四年四月一…
○総務省告示第百九号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和四年四月一日から施行する。 なお、令和三年総務省告示第百二十九号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する…
○総務省告示第百十一号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された当該寄附…
個人情報保護委員会 ○総務告示第四号省個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを次のように定め、令和四年四月一日から適用する。 なお、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラ…
○個人情報保護委員会総務省告示第一号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインを次のように定め、令和四年四月一日から適用する。 なお、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成二十…
○総務省告示第百十五号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和四年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 令和四年三月三十一日総務大臣金子恭之交付年度の前々年度における営業用バ…
○個人情報保護委員会総務省告示第三号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインを次のように定め、令和四年四月一日から適用する。 なお、平成二十九年総務省告示第百六十八号(信書便事業分…
○個人情報保護委員会総務省告示第二号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインを次のように定め、令和四年四月一日から適用する。 なお、平成二十九年総務省告示第百六十七号(郵便事業分野に…
○総務省告示第九十六号外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般…
○総務省告示第九十七号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示 第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三…
○総務省告示第九十八号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年三月三…
○総務省告示第九十九号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法第三…
○総務省告示第百号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年三月三十一日次の表により…
○総務省告示第百一号地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和四年三月三十一日…
○総務省告示第八十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十九条の三第二項の規定により、指定講習機関として指定した公益財団法人日本無線協会から講習の業務を行う事務所の所在地の変更に係る届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和四年三月三十日一所在…
○総務省告示第八十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十七条の五において準用する同法第三十九条の三第二項の規定により、指定試験機関として指定した公益財団法人日本無線協会から試験事務を行う事務所の所在地の変更に係る届出があったので、同法第四十七条の五において準用する同法第…
○総務省告示第六十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第3注7⑸の規定に基づき、変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式を次のように定める。 令和四年三月十四日変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標…
○総務省告示第六十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、 別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許手続規則別表…
○総務省告示第五十五号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三の規(2) 定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正…
○総務省告示第五十六号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規(2) 定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無…
○総務省告示第四十四号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十三の二第二号ハ及びヘの規定に基づき、他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものを次のように定め、令和四年七月一日から施行する。 令和四年二月二十二日総務大臣金子恭之1この告示に…
○総務省告示第三十四号株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第二十四条第一項の規定に基づき、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準(平成二十七年総務省告示第四百十二号)の一部を次のように改正する。 令和四年二月十四日次の表により、改正前…
○総務省告示第二十二号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号) 第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和四年四月一…
○総務省告示第八号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和三年総務省告示第三百二十九号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように…
○総務省告示第一号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、昭和三十九年郵政省告示第六百七十七号(無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件)の一部を次のように改正し、令和四年一月十九日から…
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