電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第320号)
令和4年総務省告示第320号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000837532.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百二十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月二十日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
、次の表の左欄に掲げる無線局に使用させる電波の周波数はそれぞれ同表の右欄に掲げるもの[]とする。[表略]注1電波法別表第七の上欄に掲げる三の項から八の項までの区域に係るものに限る。2電波法別表第七の上欄に掲げる一の項及び三の項から十一の項までの区域に係るものに限る。3[略]備考表中の[]は注記である。
改正前
同左[表同左]注1電波法別表第七の上欄に掲げる三の項の区域に係るものに限る。2電波法別表第七の上欄に掲げる一の項三の項から七の項まで及び九の項から十一の項、までの区域に係るものに限る。3[]同左