平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第303号)2022-09-05令和4年総務省告示第303号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833202.pdf
告示改正総務省

平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第303号)

令和4年総務省告示第303号

告示日
令和4年9月5日(2022-09-05)
告示番号
令和4年総務省告示第303号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,861 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:49:03+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三号8 の規定に基づき、平成無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表の欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値[一~六の二]七 420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超え450MHz以下の周波数の電波を使用する医療用テレメーター用の無線設備[1~3][]4告示第42号第2項第5号のもの320kHz(注1)[八~十]十一 915.7MHzを超え928.1MHz以下の周波数(200×n)kHz(注2)の電波を使用する無線設備(十の二に規定するものを除く。)十一の二 920.5MHzを超え928.1MHz以下の周(200×n)kHz(注3)波数の電波を使用する無線設備(一の無線チャネルとして同時に六以上単位チャネル(中心周波数が920.6MHz以上928MHz以下周波数うち920.6MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が200kHzの

    改正前

    [同特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値[一~六の二同左]七 420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超え450MHz以下の周波数の電波を使用する医療用テレメーター用の無線設備[1~3同左][同左]4告示第42号第2項第5号のもの320kHz[八~十同左]十一 915.7MHzを超え928.1MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1告示第42号第1項第3号()及び第10200kHz項第2号(一)アのもの2告示第42号第1項第3号(二)及び第10400kHz項第2号()イ3告示第42号第1項第3号(三)及び第10600kHz項第2号(一)ウ4告示第42号第1項第3号(四)及び第10800kHz項第2号(一)エのもの5告示第42号第1項第3号(五)及び第101,000kHz項第2号(一)オもの

  3. 3ページ原文のこのページ

    チャネルをいう。)を使用するものに限る。)十二 928.1MHzを超え929.7MHz以下の周波数十二 928.1MHzを超え929.7MHz以下の周波数(100×n)kHz(注4)の電波を使用する無線設備の電波を使用する無線設備1告示第42号第1項第4号(一)のもの 100kHz2告示第42号第1項第4号(二)のもの 200kHz3告示第42号第1項第4号(三)のもの 300kHz4告示第42号第1項第4号(四)のもの 400kHz5告示第42号第1項第4号(五)のもの 500kHz[十三~二十一同左][十三~二十一略][削る]注告示第42号第2項第5号のうち、単信方式又は同報通信方式による通信を行うものの占有周波数帯幅の許容値は、この表の規定する値にかかわらず、230kHzとする。注1告示第42号第2項第5号のうち、単信方式又は同報通信方式による通信を行うものの占[新設]有周波数帯幅の許容値は、この表の規定する値にかかわらず、230kHzとする。[2nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が915.8MHz以新設]上928MHz以下の周波数のうち915.8MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が200kHzのチャネルをいう。)の数であり、一以上五以下の整数とする。[3nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数であり、六以上二〇以新設]下の整数とする。4nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が928.15MHz以[新設]上929.65MHz以下の周波数のうち928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が100kHzのチャネルをいう。)の数であり一以上五以下の整数とする。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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