告示新規制定総務省
登録認定機関の住所及び事務所の所在地の変更に関する件(令和4年総務省告示第137号)
令和4年総務省告示第137号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000817966.pdf
AI要約
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○総務省告示第百三十七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九十条第二項の規定に基づき、登録認定機関として登録した一般社団法人タコヤキから住所及び技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき告示する。
令和四年四月二十一日一登録認定機関の住所及び技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地大阪府大阪市西区北堀江二丁目二番七号北堀江大阪府大阪市西区北堀江二丁目二番七号北堀江変更後変更前総務大臣金子恭之ゲイトビル四階二変更年月日令和四年四月十八日ゲイトビル十階