無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件(令和4年総務省告示第163号) 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(令和4年総務省告示第164号) 昭和61年郵政省告示第378号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第165号) 昭和61年郵政省告示第381号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第166号) 平成16年総務省告示第860号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第167号) 周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第168号)
令和4年総務省告示第163号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000815097/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正した告示(題名からの推定)
- 平成2年郵政省告示第240号の
一部を 改正する 告示 (平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の 一部を 改正する 告示 (平成28年総務省告示第286号) (施行日) : 平成28年7月13日 - 昭和61年郵政省告示第378号
- 昭和61年郵政省告示第381号
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000815097.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百六十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十二条の八の三の規定に基づき、無線電力伝送用構内無線局の条件を次のように定める。
令和四年五月二十六日
総務大臣 金子 恭之
一 九一六・七MHz 以上九二〇・九MHz 以下の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局
1 電波の強度が別表第一号に掲げる値以上減衰することが明らかである壁等(窓その他の開口部を含む。)で区画された空間(室内又は閉空間内をいう。以下同じ。)で運用すること。
2 無線電力伝送用構内無線局の無線設備から発射される電波が当該無線局を運用する空間(以下
「運用空間」という。)に存在する他の無線設備に影響を与えるおそれがあることについて、運
用空間の管理について権原を有する者に了解されていること。
3 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の九第一号ニに規定す
る総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていない場合にあ
っては、取扱者のほか容易に運用空間に出入りすることができないように措置されていること。
ただし、電波を発射しない時間帯にあっては、当該措置を解除することができる。
4 無線電力伝送用構内無線局の無線設備(空中線電力が二〇ミリワット以下のものを除く。)か
ら発射される電波の強度が電波法施行規則別表第二号の三の二に定める値を超える場所(人が通
常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように措置されていること。
二 二・四 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局
1 前項第一号に掲げる条件のほか、地下又は地上一階で運用すること。
2 空中線の最大利得の方向の俯角の値は八〇度から九〇度までの範囲内であり、輻射方向が変化
する場合にあっては、最大輻射の方向の俯角の値は三〇度から九〇度までの範囲内であること。
3 等価等方輻射電力(電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHz の帯域幅における等価等
方輻射電力とする。)は、水平面方向から下に一〇度までの範囲内において四七デシベル(一ミ
リワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4 無線電力伝送用構内無線局の無線設備から発射される電波が運用空間及びそれに隣接する空間に存在する他の無線設備に与える影響の度合いが把握されていること。
5 取扱者のほか容易に運用空間に出入りすることができないように措置されていること。ただし
、電波を発射しない時間帯にあっては、当該措置を解除することができる。この場合にあっては
、電波発射前に取扱者以外の者の退出を確認しなければならない。
6 無線電力伝送用構内無線局の無線設備から発射される電波の強度が別表第二号に掲げる値を超
える範囲に人が立ち入った場合には、電波の発射を停止する措置が講じられていること。ただし
、電波を発射しない時間帯にあっては、当該措置を解除することができる。この場合にあっては
、電波発射前に取扱者以外の者の退出を確認しなければならない。
三 五・七 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局
1 第一項第一号に掲げる条件
2 前項第二号から第六号までに掲げる条件(受電装置についてはこの限りでない。)
別
表第一号 減衰量の値の表周波数減衰量
916.7MHz以上920.9MHz 以下10デシベル
2.4GHz 帯14デシベル
5.7GHz帯16デシベル
別
表第二号 電波の強度の値の表周波数電界強度の実効値E[V/m] 磁界強度の実効値H[A/m] 電力束密度S[mW/cm 2]
2.4GHz帯及び5 .7GHz帯137
0.365 5 注1 電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの6分間における平均値とする。
注2 同一の運用空間の複数の無線局が電波を同時に発射する場合又は一の無線局が複数の電波を同
時に発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗
和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超
えてはならない。