平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日2016-07-13平成16年総務省告示第860号総務省情報流通行政局 地上放送課 放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000428996.pdf
告示改正総務省

平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日

平成16年総務省告示第860号

改正の関係

この告示を改正した告示(題名からの推定)

この告示には、後から公布された改正・廃止の告示がある可能性があります。引用する前に、 改正後の内容を原文で確認してください。

告示日
平成28年7月13日(2016-07-13)
告示番号
平成16年総務省告示第860号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 地上放送課 放送技術課
本文
2 ページ / 256 文字
取得日時
2026-08-19 10:21

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百八十六号

1無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第 及び別表第二号の三第の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無1線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年七月十三日

総務大臣 山本 早苗

「

別表第一号の2の表中超短波放送 デジタル放送()

「超短波放送 デジタル放送()

DFM を」

超短波放送 受信障害対策中継放送()

DFM に改める。

SFM 」

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