告示改正総務省
無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件(令和4年総務省告示第163号) 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(令和4年総務省告示第164号) 昭和61年郵政省告示第378号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第165号) 昭和61年郵政省告示第381号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第166号) 平成16年総務省告示第860号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第167号) 周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第168号)
令和4年総務省告示第167号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000815101/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000815101.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百六十七号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の三第1の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年五月二十六日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前
別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表
別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表項目コード項目コード[略][略][同左][同左]一般業務用通信に関する事項GEN一般業務用通信に関する事項GEN無線電力伝送に関する事項WPT
備考 表中の[ ]の記載は注記である。