平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000428997.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する告示新旧対照条文○平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)(傍線部分は改正部分)
改正案現行無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) 別表第二号第1から第6まで、別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を次のように定める。一無線局の目的コードの欄無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) 別表第二号第1から第6まで、別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を次のように定める。一無線局の目的コードの欄無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第一号のとおりとする。二通信事項コードの欄一号のとおりとする。二通信事項コードの欄通信事項コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第二号通信事項コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第二号のとおりとする。
のとおりとする。
別表第一号無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表別表第一号無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表1 無線局の目的コード(略)
1 無線局の目的コード(略)
2 基幹放送の種類コード2 基幹放送の種類コード項目(略)
超短波放送(デジタル放送)
コード(略)
DFM 項目(略)
超短波放送(デジタル放送)
超短波放送(受信障害対策中継放送) SFM (略)
(略)
(略)
コード(略)
DFM (略)
別表第二号通信事項コードの欄に記載するコードのコード表(略)
別表第二号通信事項コードの欄に記載するコードのコード表(略)
一