平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日2016-07-13告示番号 不明総務省情報流通行政局 地上放送課 放送技術課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000428997.pdf
新旧対照表改正総務省

平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成28年7月13日(2016-07-13)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 地上放送課 放送技術課
本文
2 ページ / 912 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:21

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コード

    ○ 平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの

    改正後

    の欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する告示  欄に記載するためのコード表を定める件)

     無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) 別表第二号第1から第6まで、別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を次のように定める。   無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第  一号のとおりとする。   通信事項コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第二号のとおりとする。 別表第一号 無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表1 無線局の目的コード (略) 2 基幹放送の種類コード
    一二 無線局の目的コードの欄  通信事項コードの欄
     項目コード
     (略)(略)
     超短波放送(デジタル放送)DFM
     超短波放送(受信障害対策中継放送)SFM
     (略)(略)
    別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表  (略)

    改正前

     新旧対照条文  (傍線部分は改正部分)

     無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) 別表第二号第1から第6まで、別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を次のように定める。   無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第  一号のとおりとする。   通信事項コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第二号のとおりとする。  別表第一号 無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表
    一二1 2 無線局の目的コードの欄  通信事項コードの欄無線局の目的コード (略) 基幹放送の種類コード
     項目コード
     (略)(略)
     超短波放送(デジタル放送)DFM
     (略)(略)

    一

    別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表
     (略)
  2. 第2ページ原文のこのページ

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