平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日2016-07-13告示番号 不明総務省情報流通行政局 地上放送課 放送技術課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000428997.pdf
新旧対照表改正総務省

平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日

告示番号 不明

告示日
平成28年7月13日(2016-07-13)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 地上放送課 放送技術課
本文
2 ページ / 912 文字
取得日時
2026-08-19T10:21:46+09:00

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平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する告示新旧対照条文○平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)(傍線部分は改正部分)

改正案現行無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) 別表第二号第1から第6まで、別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を次のように定める。一無線局の目的コードの欄無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) 別表第二号第1から第6まで、別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を次のように定める。一無線局の目的コードの欄無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第一号のとおりとする。二通信事項コードの欄一号のとおりとする。二通信事項コードの欄通信事項コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第二号通信事項コードの欄に記載するコードのコード表は、別表第二号のとおりとする。

のとおりとする。

別表第一号無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表別表第一号無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表1 無線局の目的コード(略)

1 無線局の目的コード(略)

2 基幹放送の種類コード2 基幹放送の種類コード項目(略)

超短波放送(デジタル放送)

コード(略)

DFM 項目(略)

超短波放送(デジタル放送)

超短波放送(受信障害対策中継放送) SFM (略)

(略)

(略)

コード(略)

DFM (略)

別表第二号通信事項コードの欄に記載するコードのコード表(略)

別表第二号通信事項コードの欄に記載するコードのコード表(略)

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