告示改正総務省
平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日
平成2年郵政省告示第240号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000428998.pdf
AI要約
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全文(PDFから抽出)
○総務省告示第二百八十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年七月十三日
第一項第一号を次のように改める。
総務大臣山本早苗1地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うものであって、次に掲げるものに限る。)
㈠ 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行うものであって、空中線電力〇・二五ワット以下のもの㈡ テレビジョン放送を行うもの(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)であって、空中線電力〇・〇五ワット以下のもの一頁