平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日2016-07-13平成2年郵政省告示第240号総務省情報流通行政局 地上放送課 放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000428998.pdf
告示改正総務省

平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日

平成2年郵政省告示第240号

改正の関係

この告示を改正した告示(題名からの推定)

この告示には、後から公布された改正・廃止の告示がある可能性があります。引用する前に、 改正後の内容を原文で確認してください。

この告示が改正する系譜

告示日
平成28年7月13日(2016-07-13)
告示番号
平成2年郵政省告示第240号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 地上放送課 放送技術課
本文
1 ページ / 307 文字
取得日時
2026-08-19 10:21

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百八十五号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年七月十三日

総務大臣 山本 早苗

第一項第一号を次のように改める。

1 地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うものであって

、次に掲げるものに限る。)

㈠ 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行うものであって、空中線電力〇・二五ワット以下のもの

㈡ テレビジョン放送を行うもの(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)であって、空中線電

力〇・〇五ワット以下のもの

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