無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件(令和4年総務省告示第163号) 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(令和4年総務省告示第164号) 昭和61年郵政省告示第378号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第165号) 昭和61年郵政省告示第381号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第166号) 平成16年総務省告示第860号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第167号) 周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第168号)2022-05-26令和4年総務省告示第166号総務省総合通信基盤局 電波部 移動通信課、電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000815100.pdf
告示改正総務省

無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件(令和4年総務省告示第163号) 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(令和4年総務省告示第164号) 昭和61年郵政省告示第378号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第165号) 昭和61年郵政省告示第381号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第166号) 平成16年総務省告示第860号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第167号) 周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第168号)

令和4年総務省告示第166号

告示日
令和4年5月26日(2022-05-26)
告示番号
令和4年総務省告示第166号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 移動通信課、電波環境課
本文
2 ページ / 736 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:50:05+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000815100.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百六十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第九項の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百八十一号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年五月二十六日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    無線局の運用の態様が次の条件を満たすものであること。一無線設備の用途及び周波数が、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の区分に基づき同一のものであることHzHzの周波数を使用する無線電力伝送(電波法施行規則(昭和又は九一八 M若しくは九一九・二 M二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十二条の八の三に規定するものをいう次項におHzHzHzHzの、九一八 Mいて同じ。)用のもの及び九一六・八 M若しくは九〇・四 M、九一九・二 M周波数を使用する移動体識別(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。)用のものを同一の移動範囲として運用するものであること。二機能上一体となつて一の通信系を構成するものであること。ただし、専ら無線電力伝送用に使用する無線設備についてはこの限りでない。

    改正前

    無線局の運用の態様が次の条件を満たすものであること。一無線設備の用途及び周波数が、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の区分に基づき同一のものであること。二機能上一体となつて一の通信系を構成するものであること。2頁

← 一覧へ戻る