無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件(令和4年総務省告示第163号) 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(令和4年総務省告示第164号) 昭和61年郵政省告示第378号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第165号) 昭和61年郵政省告示第381号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第166号) 平成16年総務省告示第860号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第167号) 周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第168号)
令和4年総務省告示第166号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000815100/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000815100.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百六十六号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第九項の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百八十一号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年五月二十六日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
無線局の運用の態様が次の条件を満たすものであること。 一 無線設備の用途及び周波数が、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の区分に基づき同一のものであることHz又は九一八 M Hz若しくは九一九・二 M の周波数を使用する無線電力伝送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十二条の八の三に規定するものをいう。次項におHzいて同じ。)用のもの及び九一六・八 M Hz、九一八 M Hz、九一九・二 M Hz若しくは九二〇・四 M の周波数を使用する移動体識別(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。)用のものを同一の移動範囲として運用するものであること。 二 機能上一体となつて一の通信系を構成するものであること。ただし、専ら無線電力伝送用に使用する無線設備についてはこの限りでない。
改正前
無線局の運用の態様が次の条件を満たすものであること。 一 無線設備の用途及び周波数が、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の区分に基づき同一のものであること。
二 機能上一体となつて一の通信系を構成するものであること。