無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件(令和4年総務省告示第163号) 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(令和4年総務省告示第164号) 昭和61年郵政省告示第378号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第165号) 昭和61年郵政省告示第381号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第166号) 平成16年総務省告示第860号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第167号) 周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第168号)
令和4年総務省告示第165号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000815099.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十四条の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年五月二十六日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。1頁
改正後
構内無線局に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。[一略]二移動体識別(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十六号に規定するものをいう。)用[表略]三無線電力伝送(電波法施行規則第三十二条の八の三に規定するものをいう。)用電波の型式周波数空中線電力HzHz一ワット以下九一八 M又は九一九・二 MHzHzN〇N一五ワット以下、二、四一二 M、二、四三七 MHzHz二、四六二 M又は二、四八四 MHzHzN〇N三二ワット以下、五、七四〇 M、五、七四二 MHzHz、ただし、受電装置(無線設備規則第四五、七四四 M、五、七四六 MHzHz、十九条の九第五号ハに規定するものを五、七四八 M、五、七五〇 MHzHz又いう。)に使用する場合にあっては〇五、七五二 M、五、七五八 MHz・三二ミリワット以下は五、七六四 M備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
構内無線局に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。[一
同上]二移動体識別(設備規則第二十四条第十五項に規定するものをいう。)用[表同上][新設]2頁