周波数割当計画の一部を変更する件(令和4年総務省告示第289号)2022-09-02令和4年総務省告示第289号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833340.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(令和4年総務省告示第289号)

令和4年総務省告示第289号

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第289号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
4 ページ / 2,298 文字
取得日時
2026-08-19T09:49:14+09:00

原文

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○総務省告示第二百八十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。

令和四年九月二日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を総務大臣寺田稔変更後欄に掲げるもののように改める。

一頁

第1総則[1~4略]第1総則[1~4同左]変更後変更前5法第27条の13第6項の規定により指定する周波数は、第4に掲げるものとする。

5法第27条の13第4項の規定により指定する周波数は、第4に掲げるものとする。

[6~8略]第2周波数割当表[1~7略][第1表略]周波数割当表[6~8同左]第2周波数割当表[1~7同左][第1表同左]周波数割当表[略]国内分配(MHz)

無線局の目的周波数の使用に関する条件[同左]国内分配(MHz)

無線局の目的周波数の使用に関する条件

(4)

(5)

(6)

(4)

(5)

(6)

第2表 27.5MHz – 10000MHz

第2表 27.5MHz – 10000MHz [略][略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][同左]5925-6425 固定電気通信事業用[同左][同左][同左]固定衛星(電気通信業務用地球から公共業務用宇宙)

J186 移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。

[略][略][略]6570-6870 固定電気通信業務用J36 J187A 公共業務用放送事業用一般業務用固定衛星(電気通信業務用地球から公共業務用宇宙)

J161 固定衛星(電気通信業務用地球から公共業務用宇宙)

J186 [同左][同左][同左]6570-6870 [同左][同左]J187A [同左][同左][略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][第3表略]国内周波数分配の脚注[J1~J172 略][第3表同左]国内周波数分配の脚注[J1~J172 同左]二頁

J173 J173 移動業務(航空移動を除く。)の局による5150-5350MHz及び5470-5650MHzの周波数帯の使用は移動業務(航空移動を除く。)の局による5150-5350MHz及び5470-5650MHzの周波数帯の使用は、決議第229(WRC-19、改)に従わなければならない。ただし、5.2GHz帯高出力データ通信シス、決議第229(WRC-12、改)に従わなければならない。ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局並びにこれらと通信する無線局については、この限りではないテムの基地局及び陸上移動中継局並びにこれらと通信する無線局については、この限りではない。

J174 [略]J175(未使用)

[J176~J296 略][別表1-1~別表8-4略]。

J174 [同左]J175 5150-5650MHzの周波数帯は、航空機内における移動業務の小電力データ通信システム用でも使へい用することができる。なお、5150-5350MHzの周波数帯の使用は、屋内その他屋内と電波の遮蔽効果が同等と認められる場合に限る。

[J176~J296 同左][別表1-1~別表8-4同左]

別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波

別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波数表[略]数表[同左]5150MHzを超[略][略]5150MHzを超[同左][同左]え5350MHz以下又は5470MH zを超え5730M Hz以下の周波数の電波を使用する無線設占有周波数帯幅が80MHzを超5250MHz 5570MHz え5350MHz以下又は5470MH zを超え5730M Hz以下の周波数の電波を使用する無線設占有周波数帯幅が80MHzを超5250MHz 5570MHz 備え160MHz以下の無線設備備え160MHz以下の無線設備5925MHzを超占有周波数帯幅が20MHz以下5955MHz 5975MHz 5995MHz 6015MHz え6425MHz以の無線設備6035MHz 6055MHz 6075MHz 6095MHz 下の周波数の電波を使用する無線設備6115MHz 6135MHz 6155MHz 6175MHz 6195MHz 6215MHz 6235MHz 6255MHz 6275MHz 6295MHz 6315MHz 6335MHz 6355MHz 6375MHz 6395MHz 6415MHz 占有周波数帯幅が20MHzを超5965MHz 6005MHz 6045MHz 6085MHz え40MHz以下の無線設備6125MHz 6165MHz 6205MHz 6245MHz 6285MHz 6325MHz 6365MHz 6405MHz 占有周波数帯幅が40MHzを超5985MHz 6065MHz 6145MHz 6225MHz え80MHz以下の無線設備6305MHz 6385MHz 占有周波数帯幅が80MHzを超6025MHz 6185MHz 6345MHz え160MHz以下の無線設備[略][同左]三頁

[略][別表8-6~別表11-3略][国際周波数分配の脚注略][同左][別表8-6~別表11-3同左][国際周波数分配の脚注同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

四頁

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