端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第297号)2022-09-02令和4年総務省告示第297号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833348.pdf
告示改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第297号)

令和4年総務省告示第297号

改正の関係

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第297号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
2 ページ / 434 文字
取得日時
2026-08-19 09:49

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十七号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。

    令和四年九月二日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後改正前
    [一 略]二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備 [1~8 略] 9 無線設備規則第四十九条の二十第一号から第四号までに規定する小電力データ通信システ  ムの無線局の無線設備を使用する端末設備50~ 1[ 1  略][一 同上]二 [同上] [1~8 同上] 9 無線設備規則第四十九条の二十第一号から第三号までに規定する小電力データ通信システ  ムの無線局の無線設備を使用する端末設備0[ 1 5 同上]~ 1
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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