告示改正総務省
電気通信番号計画の一部を変更する件(令和4年総務省告示第326号)
令和4年総務省告示第326号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000837638/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000837638.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 2 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百二十六号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和四年九月二十九日
総務大臣 寺田 稔
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
変更後 変更前 [第1・第2 略]第3 利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通信番号により識別する電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件の種類若しくは内容 [略] データ□0 200DEF[略] 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番 伝送携GHJKLMN号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに 帯電話(ただし、英字限る。以下「0200番号」という。)を使用する者に 番号は十進数字としあっては、次のとおりとする。、DEFGHは1 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 総務大臣の指定号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備により電気通信規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第事業者ごとに定1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号めるものとするに規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行。)うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第 27条の14第1項の認定を受けていること。[2 略]□0 20CDEF第1 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気GHJK通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるも(ただし、英字のに限る。以下「020C番号」という。)を使用は十進数字(Cする者にあっては、次のとおりとする。は0及び4を除1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地く。)とし、C局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通DEは総務大臣信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの [第1・第2 同左]第3 [同左]電気通信番号電気通信番号により識別する電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件の種類若しくは内容 [同左] データ0 200DEF□[同左] 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番 伝送携GHJKLMN号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに 帯電話(ただし、英字限る。以下「0200番号」という。)を使用する者に 番号は十進数字としあっては、次のとおりとする。、DEFGHは1 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 総務大臣の指定号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備により電気通信規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第事業者ごとに定1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号めるものとするに規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行。)うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第 27条の13第1項の認定を受けていること。[2 同左]□0 20CDEF第1 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気GHJK通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるも(ただし、英字のに限る。以下「020C番号」という。)を使用は十進数字(Cする者にあっては、次のとおりとする。は0及び4を除1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地く。)とし、C局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通DEは総務大臣信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの の指定により電無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の気通信事業者ご8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するとに定めるものものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又はとする。)(令当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受和3年12 月末日けていること。までに総務大臣[2・3 略]が指定したもの[第2 略]に限る。) 音声伝□0 70CDEF[略] [第1・第2 略] 送携帯GHJK、□0 8第3 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用す 電話番0CDEFGHる者にあっては、次のとおりとする。 号JK及び□0 901 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地CDEFGHJ局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通K信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技(ただし、英字術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免は十進数字(C許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電は0を除く。)波法第27条の14第1項の認定を受けていること。とし、CDEは[2~4 略]総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) [略] [注1~4 略][第4・第5 略][別表第1~別表第4 略] の指定により電無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の気通信事業者ご8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するとに定めるものものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又はとする。)(令当該基地局に係る電波法第27条の13第1項の認定を受和3年12 月末日けていること。までに総務大臣[2・3 同左]が指定したもの[第2 同左]に限る。) 音声伝□0 70CDEF[同左] [第1・第2 同左] 送携帯GHJK、□0 8第3 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用す 電話番0CDEFGHる者にあっては、次のとおりとする。 号JK及び□0 901 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地CDEFGHJ局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通K信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技(ただし、英字術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免は十進数字(C許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電は0を除く。)波法第27条の13第1項の認定を受けていること。とし、CDEは[2~4 同左]総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) [同左] [注1~4 同左][第4・第5 同左][別表第1~別表第4 同左] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 附則
この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。