告示改正総務省
その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第362号)
令和4年総務省告示第362号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000840530.pdf
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○総務省告示第三百六十二号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。
令和四年十月十四日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
2頁電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定[同上]改正後改正前株式会社NTTぷらら一二[同上]三[同上]四[同上][新設]に基づき、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のように告示する。
[削る]一[略]二[略]三[略]四株式会社インターネットイニシアティブ
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。