外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第3条第1項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第96号)
令和4年総務省告示第96号
原文
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対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第九十六号外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年三月三十一日総務大臣金子恭之- 1 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
とする。補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分率[略]平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇〇備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の総務大臣が定める率は、次の表の上二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分率[略][同上][同上]一・〇〇平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで一・〇〇- 2 -附則この告示は、令和四年四月一日から施行する。- 3 -