電波法施行規則第六条第四項第四号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第292号)2022-09-02令和4年総務省告示第292号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833343.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則第六条第四項第四号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第292号)

令和4年総務省告示第292号

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第292号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
2 ページ / 518 文字
取得日時
2026-08-19T09:49:19+09:00

原文

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○総務省告示第二百九十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八号(電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を次のように改正する。

令和四年九月二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定総務大臣寺田稔の傍線を付した部分のように改める。

一頁

改正後改正前[一略]二施行規則第六条第四項第四号⑶に規定する場所は、次のとおりとする。

[一同上]二[同上]を超え五、三五〇 M 又は五、六九〇 M Hz Hz 1五、一五〇 M 、五、六一〇 M [㈠ 略] ㈡ ㈠以外の場合Hz Hz 以下の周波数の電波を使用する無線局(五、五三〇 M Hz 1[同上]の周波数の電波と同時に使用するものを含む。)

屋外(列車内、船舶内及び航空機内を除く。ただし、五、一五〇 M を超え五、二五〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線局については自動車内、列車内、船舶内及び航空機内を除く。)

Hz Hz [㈠ 同上] ㈡ ㈠以外の場合屋外(列車内、船舶内及び航空機内を除く。)

[2略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[2同上]二頁

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