地方公務員災害補償法第36条第2項第2号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第3条の3第1項及び第2項並びに附則第5条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第99号)
令和4年総務省告示第99号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000839937.pdf
AI要約
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対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第九十九号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年三月三十一日総務大臣金子恭之- 1 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
れた当該遺族補償年金及び当該障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。下欄に掲げる率とする。別表第一年度の区分率[略]令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで一・〇〇別表第二年度の区分率[略]令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで一・〇〇備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
一地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号及び地方公務員災害補償法施行規則附則第三一地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号及び地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項の総務大臣が定める率は、別表第一の上欄に掲げる年度の分として支給された遺条の三第一項の総務大臣が定める率は、別表第一の上欄に掲げる年度の分として支給された遺族補償年金及び障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。ただし、遺族補償族補償年金及び障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。ただし、遺族補償年金及び障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の分として支給された当該遺年金及び障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の分として支給された当該遺族補償年金及び当該障害補償年金については、別表第二の上欄に掲げる年度の分として支給さ族補償年金及び当該障害補償年金については、別表第二の上欄に掲げる年度の分として支給された当該遺族補償年金及び当該障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。二地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第二項及び附則第五条の総務大臣が定める率二地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第二項及び附則第五条の総務大臣が定める率は、別表第二の上欄に掲げる障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金及び遺族補償年金前は、別表第二の上欄に掲げる障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金及び遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の区分に応じ、同表の払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。別表第一年度の区分率[略][同上][同上]- 2 -一・〇〇令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇〇別表第二年度の区分率[略][同上][同上]一・〇〇令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇〇附則この告示は、令和四年四月一日から施行する。- 3 -